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雪災害の保険について

雪 1

季節はまだまだ冬ですが、そろそろ暦の上では春を迎える時期までやってきました。
しかしながらまだまだ寒い日が続きます。体調は崩されてはいないでしょうか?

そして関東にお住いの方は、去年の2月に大雪が降って大変だった経験をしたかと思います。自分もその大雪のせいで営業活動にかなりの影響が出たのを思い出します。

 

そこで今回は、大雪が降って被害に遭った場合の保険の役割をご紹介致します。
(事故のケースや保険の契約内容によっては補償を受けられる場合が異なりますのでご参考程度にご覧いただき、実際被害に遭った場合はご契約されている保険会社もしくは保険代理店までご相談下さい。)

 雪でもし建物が押しつぶされてしまったら

昨年2月に降った大雪ですが、関東圏で観測史上過去最高を記録したところもあるようで、群馬:前橋では73cmの積雪と過去最高を記録をしたとのことです。
聞いた話ですが、戸建てにお住いの方で玄関を開けようとしたら雪に埋もれていて開かずに、外へ出られない状況が1・2日続いたという地域もあったようです。

 

もし建物が雪の重みによって崩壊してしまったら、雪に対しての補償が火災保険にありますのでそこから補償される形となります。
一見すると火災保険という文字を見る限り「火災でしかでないのでは?」と思いがちですが、火災保険はそのような雪に対しての補償も対象です。
ただし契約内容によっては免責金額(保険金を受け取る際にその分を減額されてしまう金額)や損害額が上限に達しないと出ない場合の火災保険契約をしている場合がありますので、詳しくはご契約の保険証券をご覧いただけたらと思います。

 

雪の重みでカーポートが壊れ、自動車も壊れてしまったら

前回の大雪で一番お問い合わせを受けた内容でした。雨対策用で作られたと思われるカーポートが雪の重みに耐えきれずカーポートが壊れてしまっという事案が多発しました。カーポートが壊れてしまった結果、その下に置いてあった自動車が壊れてしまったといった形で連鎖してしまったといった形となってしまいました。

 

もしそうなってしまった場合の補償範囲ですが、このように分かれます。

 

【カーポートの損害】 火災保険の雪に対しての補償(雪災リスク)

【自動車の損害】 自動車保険の車両保険の『偶然の事故でのモノの落下・飛来』

注意:カーポートの設置場所(火災保険)によって、契約内容しだいでは補償の有無が分かれるようです。詳しくはご契約をしている保険会社にお問い合わせ下さい。

 

自動車保険は車両保険を付けると割高感があり補償を外される方もいらっしゃいますが、このような内容でも車両保険の補償を受けられることも可能です。
また、雪によるスリップでの単独事故も、単独事故を見る補償(ガードレールに激突や車庫入れ失敗等による自動車の損傷)を付ければ補償対象ですので、ぜひ次回の保険更新の時にでも車両保険のご検討もしてみてはいかがでしょうか?

 

 

季節は春に向かいつつありますが、昨年のように大雪が舞う可能性もあるかもしれません。
雪対策は様々なところで必要ですが、ぜひ保険の契約内容確認も併せて『雪対策』をしてみてください。

 

【火災・地震】あれから20年・・・阪神淡路大震災

建物 1

阪神淡路大震災から本日で丸20年が経過します。
成人式を迎える人たちを報道していたテレビを観ていたのですが、これから成人になる人はその阪神淡路大震災の経験していない人たちが大人になっていくとのことで、その震災のこともどんどん昔のことのように思われてしまうため、風化させないよう語り継がなければならないという報道を観ました。

 

あれから東日本大震災や昨年あった長野県北部での震度6の地震のように大きな地震がありました。その都度地震に対しての不安は持つものの、時間とともにどんどん忘れてしまい記憶が無くなってしまいがちです。自分も乏しい記憶力ですので全部は覚えられません。

 

今回は、阪神淡路の大震災がどのようなものだったかを書いていこうと思います。

 死者の4分の3は『家屋倒壊による圧死』

総務省消防庁の統計によると、死者は約6,500人弱(関連死者数約900人を含む)いたそうですが、そのうちの4分の3、約77%が家屋等の倒壊による『窒息・圧死』だったのだそうです。発生時間がその日の朝5時46分と記録されていることから、起床前の方も多かったのかもしれません。

他には約1割の方が『焼死』とのことでした。地震発生時は朝食を作るタイミングでもあったので、そのことも関連しているのではという見解もあるようです。
そして焼死された方の中には、停電後の復旧したとたんに倒壊した建物から火が出たとのことです。その時点でガス会社の対応が出来ておらず、あちこちでガスが吹き出していて、この残留ガスに倒壊した建物の電化製品からショートした火花で引火したものではないかと思われる火事が発生したとのことです。

 

 

早くに助けるほど高い生存率

当たりまえなのかもしれませんが早く助けるほど生存の確立は高かったようです。
被災当日の1月17日は、救出者の4人に3人は生存していたが、翌18日では、救出者のうち生存していた人は4人に1人しかいなかったそうです。

そして早く助けられたのにも関わらず、人手や機材が不足をしていて助けられなかった方もたくさんいらっしゃったということでした。震災も自然災害ですので大震災級の震度ですとその被害も一度にしかも広範囲になります。救助された方のなかには消防隊等の救助隊の他に、近隣住民の助けにより救助された方もいらっしゃったとのことです。

 

そして助けられても交通が大混雑をしており、救急車や消防車等の緊急車両の到着が遅れてしまったとのことで復旧や救助活動に遅れが生じてしまい命を落としてしまったケースもあったようです。

このように、助けられてもその後の交通規制や救助機材の確保をどのようにしていくか、そして救助された方への食糧等を渡すことのできる備蓄の確保についても考えなければならなかった震災とのことでした。

 

 

情報を活用する(電話の輻輳(ふくそう)に備えて)

阪神地区では、285,000回線という大量の電話回線が不通になった。地震など大災害発生時は、安否確認、見舞、問合せなどの電話が爆発的に増加し、電話がつながり難い状況(電話ふくそう)が1日~数日間続き、阪神・淡路大震災では、電話ふくそうが5日間続いた。

現在、NTT災害用伝言ダイヤル『171』がありますが、そのサービスが開始されたのは平成10年3月31日で阪神淡路大震災の後にできたサービスなので、このサービスは利用できませんでした。

そして地震が発生した17日には、通常のピーク時の50倍の電話が被災地に向け殺到したとのことです。
日本電信電話(NTT)は通話制限を行うことで警察や消防など人命救助のための通信を確保はしましたが、結果これも回線渋滞の一因となってしまったとのこと。
その中で、公衆電話(赤電話を除く)は緊急性が高いとの考えから、規制の対象外となり、比較的通話が可能だった。(ただし、停電の中ではテレフォンカードは使用できず、またコインがすぐに満杯になるなどの問題が生じた。)

今では携帯電話やスマートフォンが普及されているのであまり利用が無くなった公衆電話もその当時は大事な連絡手段のひとつでしたので重宝されました。今の世の中ではたぶんこの事態にはなりにくいのかと思います。

 

震災の影響で連絡が途絶えてしまった場合、災害用伝言ダイヤル171は覚えておくと安否確認が取れやすくなるかと思います。覚えておくことをお勧めします。

 

 

自分も東日本大震災は東京で体験をしましたが震源地からかなり離れたところでも交通や通信に多大なる影響を与えました。
この教訓は自分の下の世代にも語り継がなければといけないものだと思っております。それは保険でも地震による災害で出る『地震保険』をやっているというのもありますが、やはり知っている人が震災等の自然災害で不幸にも亡くなってほしくはないし路頭に迷っている姿は見たくない一心で語らなければいけないのだと思います。

 

少しでも震災被害を抑えられる情報提供はこれからもブログを通してお伝えできればと思います。

 

 

※今回ブログを書く資料として使いました。体験談を交えて書かれていますのでリアリティーのあるサイトです。一度ご覧下さい。

阪神淡路大震災の経験に学ぶ 震災時における社会基盤利用のあり方について

相続税対策について

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前回のブログで相続税の改定について書きました。単純にいうと今年の1月1日より相続税の控除枠が減るため、相続税を支払う対象者が増えるということです。

 

 

今回はその相続税を少しでも抑える優遇税制について書こうと思います。

 

さまざまな対策方法がありますが、代表的な制度をご紹介致します。

(2015年1月現在)

配偶者の税額軽減制度

遺された配偶者の生活を保障するために、相続税を大幅に軽減する制度です。
具体的には配偶者が遺産のうち法定相続分配偶者が取得した財産が法定相続分又は1億6000万円のいずれか大きい金額以下の場合には、配偶者には相続税がかかりません。
(2次相続には使えません。配偶者の税学区軽減制度を利用して一時的に軽減させることはできますが、その配偶者が亡くなった時に遺された子に対して多く相続税が発生する可能性があります。)

 

小規模宅地の評価額の特例

亡くなった人が事業用や居住用に使っていた宅地を相続したとき、相続税の計算において、その宅地の評価を減額する制度です。今年の1月1日より、330㎡までの居住用宅地は80%まで減額されます。

 

※上の2つの制度は遺産分割が終わっていることが条件となっています。

 

相続時精算課税制度

贈与税と相続税を一体化させたような制度で、税務署に申告することによって、子に2,500万円まで無税で贈与できますが、相続時にはその贈与額を相続財産に加えて計算することになります。

 

他にも生前贈与として贈与税 年110万円の基礎控除枠を利用した方法やお孫さんへ教育資金を1500万円まで提供することによって無税にできる方法もあり、段階を踏んで手続きを行えばかなりの相続税対策にもなります。

 

 

 

保険での相続税対策は?

保険の場合ですが、生命保険で死亡保険金を受け取った場合は基本税金がかかります。

死亡保険金の課税関係の表(Aの方が被保険者で、その方が死亡した場合)

 
保険料の負担者 被保険者 保険金受取人 税金の種類
B A B 所得税
A A B 相続税
B A C 贈与税
 

 

と、なりますが、相続税については法定相続人に人数によって控除が適用になります。
計算式は以下の通りとなります。

500万円×法定相続人

 

もし夫が亡くなって妻と子供2人の計3人の場合、500万円×3人=1500万円が控除枠として使えます。被保険者の方が死亡すると銀行の口座が凍結して容易に預金を引き出せなくなりますので、保険契約というやりかたで保険金受取人を設定すれば保険金を受け取れますので、緊急的に資金が必要になった場合や、亡くなった方の口座で生活費を支払っていた場合には一時金として取得が可能ですので多少不安も和らげることもできるかと思います。

 

相続は労力と時間を費やします。全員一致すればいいですが、1人でも反対者がいるとそれだけで手続きが進まないこともあります。少しでも円滑に相続を進めるため、生前に自分の意思を書き記す『エンディングノート』という方法も取られている方もいらっしゃいます。

あまり『死』ということをイメージするといいイメージはないですが、遺された方のことを考えてチョットだけ自分の死後、どのようにしてもらいたいかを考えてみてはいかがでしょうか。
 

あなたも今年から対象者かも?相続税が今年から変わります。

介護 1

相続税が今年から変更になったのはご存知でしょうか?
相続税って現金や財産を多く持っている人が対象というイメージがあるかと思います。

 

2015年1月1日より相続税が変わります。

では具体的にどう変わり、どう影響を及ぼすか・・・
そのあたりを書いていこうと思います。

 

(長くなるのでテーマごとに分けて書いていこうと思います。)

 相続税の控除額が減少する

一番のキモとなっている部分かと思います。控除の額が減るというは、実際相続税の対象になっている額から引く金額が少なくなるということです。

実際どのくらい減るかというと・・・

 

平成26年12月31日まで、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」

平成27年1月1日以降、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

 

です。控除金額はこのように変更になります。

 

例:法定相続人が3人いた場合(法定相続人が全員子供の設定)

平成26年12月31日まで  5,000万円+1,000万円×3人=8000万円

平成27年1月1日以降   3,000万円+600万円×3人=4800万円

 

となります。控除額が例の場合ですと3200万円の控除額の減少されます。単純にいうと例の場合でいくと、今までは8000万円の資産を持っていても課税対象にはならなかったのに対し、今年から8000万円持っていると課税対象が3200万円発生するという計算になります。

 

 

実際いくら相続税を納めるの?

実際配偶者がいる場合等条件により異なりますが、控除額で引けなかった金額から税率とさらに引ける控除額で算出されます。この部分も改定となっております。
1人当たりの実際の課税分は以下の表をもとに計算されます。

 

【平成26年12月31日までの場合】相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

 

それがこうなりました。

 

【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表

 
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

 

資産が多ければ多いほど、控除も増えるところもあるけれど税率も上がるところがあるということです。

ちなみに上の例で3200万円分の課税となった場合、1人当たり1月1日から以下の通りとなります。

 

3200万円÷3≒1066万円

1066万円×15%-50万円≒109万円

 

今までゼロだった相続税が約110万円かかる計算となりました。かなりザックリとした計算ではございますが、控除額が違うとこれだけ違うといった計算となります。

 

 

これを見て『自分は関係ないし・・・』と思う人もいるかもしれません。実際関係ない人もいるのは確かではあります。しかしながら東京の例ですと今までだと4%の確率でこの相続税の課税対象者となっていた方が10%以上の人が納税者となる可能性があるということを言っている専門家の方もいらっしゃいます。
 

 

改正されて自分が納税者となってしまう前に、様々な対策を打つ必要があるのではないでしょうか。
次回のブログはその点を書いていこうと思います。

 

 

 

 

 

 

【自動車保険】こんなにも違う『当て逃げ』と『いたずら』

自動車 イメージ 1

とある保険会社で今回、等級に関しての適用誤りがありました。

 

 


概要を書きますと、事故をして通常適用しなくてはならない等級を誤ってそれ以上に下げてしまい、結果保険料を多く支払っていたということでした。

 

 

 

そこで今回は筆者もお客様を通じて実際起きた事案をもとに、今回の題目にもあるような違いを書いていこうと思います。今回の適用誤りにも多少関わってくる部分もございます。

 

 

 

このことを知っているのと知らないのでは今後の保険料の支払いに大きく影響が出ますので、ぜひご覧いただければと思います。

 

 

 『当て逃げ』や『いたずら』を補償する自動車保険は車両に関しての補償です。「車両保険」という名前でご理解されている方も多いと思います。

題目にあるように『当て逃げ』と『いたずら』、パッと見て違いは一目瞭然の部分がございますが、簡単に書くとこのようなことになります。

 

  • 当て逃げ・・・停車中の車両に走行中の車両が衝突、そのまま走行中の車両は逃走してしまって対物の請求ができず車両保険を使う
  • いたずら・・・所有している車両に落書きやキズを付けられて修理をするため車両保険を使う

 

と、いうことで車両保険を使うといった形となります。

 

実際保険を使うと等級はいくら下がるの?

 

保険を使うと次回の更新時に等級が下がるのはなんとなくお分かりかと思いますが、実際使うとどのようになるかは以下の通りです。

 

  • 当て逃げ・・・3等級ダウン(←基本、車庫入れ失敗やガードレール等に衝突して車両保険を適用させる『一般条件』のプラン選択が必要)
  • いたずら・・・1等級ダウン(契約時期・内容では等級据え置きで次回の更新は等級のアップもダウンもない契約もありますが、徐々になくなりつつあります。)

 

といった流れになります。ここ最近の等級は同じ等級でも事故を起こした方と事故を起こさなかった方と差が出る場合がほとんどの契約をとるスタイルを保険会社は取り、その期間が当て逃げですと3年間、いたずらですと1年間割増になることがあります。
(等級が高い人ほど割増になるケースは高いです。)

 

 

『当て逃げ』と『いたずら』はここまで差が出ます。
そして実際あったお客様のケースですが、実際は『いたずら』なのに『当て逃げ』という判断で1等級ダウンが3等級ダウンにさせられそうになるケースもあるようで、保険会社の損害担当でも一時的な判定が難しいところもあるようです。
明らかに違うということが立証できるようであれば、保険会社の損害担当の方の判定を鵜呑みにせず交渉することも時には必要かと思います。
(結果的には損傷箇所や映像化されて証拠が残っていれば当て逃げかいたずらかはわかります。当て逃げも場合もすぐに衝突した相手が名乗り出れば相手側の自動車保険で賠償が可能なケースもあります。)

 

 

年末年始、いろいろな地方からドライブをされる方多いと思います。ベテランドライバーもいれは、日常レンタカーしか運転しないという方や初心者の方もいらっしゃいます。
もし駐車している自分の自動車が当て逃げかいたずらに遭ってしまったら、契約している保険会社や保険代理店の事故報告にそのことを意識して報告するといいかもしれません。

 

快適なドライブをして、年末年始のいい思い出を残していただければと思います。

 

 

※『当て逃げ』を補償する場合は上記にも書きましたが車庫入れ失敗など、俗にいう『自爆』を補償する車両保険に加入していないと車両保険は適用になりません。
当て逃げについて保険を考えたい方、当社より提案したい保険の『形』がございます。ご興味あるかたはお問い合わせフォームからご連絡下さい!

 

 

 

 

ドライブレコーダー、付けてみませんか?

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そろそろ年末年始ですね。年末年始の予定はお済でしょうか?

 

今年の年末年始、故郷へ帰省したりどこかへ旅行に行く手段として自動車を使う方も多いかと思います。
自動車の点検や事前準備はもうお済ですか?

 

 

自動車保険の代理店でもあります当社から、自分を身を守る準備と致しまして『ドライブレコーダーの搭載』をご紹介致します。

ドライブレコーダーを搭載することによって様々な効果が得られます。

 

 

そのメリットをご紹介致します。
(別にドライブレコーダーの業者の回し者ではございません・・・ですが試してみて推奨したいと思うドライブレコーダーは一応はございますので、詳しくお聞きしたい方はお気軽にご連絡下さい!

ドライブレコーダーを搭載した場合のメリットをあげますと、以下のような効果が得られます。

  1. 記録として残る
  2. 音声が残る
  3. 室内が撮影できる
  4. 事故をした場所がGPSを使って把握ができる

などがあげられます。2~4につきましては機能が搭載されていない場合もありますが、順番にどのような効果が得られるか、書いてみようと思います。

 

 

【記録として残る】

これがなければドライブレコーダーを意味を成し得ません。記録として残すことにより、目で見ることができますのでどちらが真実を言っているのかがわかるひとつの大きな材料となります。

 

 

【音声が残る】

映像に収まっていれば問題ないですが、場合によっては映像に映っていないところで何かトラブルになっている可能性があります。その場合、音声が拾えれば言った言わないのトラブルから身を守れるかもしれません。

 

 

【室内が撮影できる】

室内でトラブルに巻き込まれる、例えば車上荒らしや車内に強盗が入った場合や、企業でバスを使用している場合での防犯としての機能や従業員がお客様に対してのサービス向上としてのデータ採取として効果が得られます。ただし、企業がそのような形で使う場合は撮影している旨の告知を乗客すべてが分かるようにしておくとプライバシー問題としてのトラブルには巻き込まれにくいと思います。

 

 

【事故をした場所がGPSを使って把握ができる】

緯度・経度を把握して事故の数秒前にどのように走行していたかがわかります。事故報告を保険会社の損害担当者や企業の車両管理担当者の方へ連絡する時に効果を発揮します。

 

 

その他、ecoドライブ機能等さまざまな機能を搭載したドライブレコーダーですが、では実際にどのように映るのか。
車両のレッカー搬送等で知られているJAFがまとめた映像集がありますので、そちらをご覧下さい。

 

JAFセーフティシアターのサイトはこちら
※事故寸前の映像集が多く衝撃的な映像ばかりです。動画には投稿もできるようで少々中傷的なコメントもありますので、閲覧はお気をつけてご覧下さい。

 

 

事故はあってはいけません。しかしどうしても事故を起こしてしまった場合、相手側からいいがかりを言われてしまった場合や、相手の乗車人数が大人数で自分が1人の場合、人数が多いことをいいことにもみ消しをしようとして相手から脅された場合、記録に残しておけばそれが証拠として十分効果があると思います。

 

 

是非ドライブレコーダーの搭載、まだの方はご検討してみてはいかがでしょうか。

どこに頼る?生命保険の加入場所のメリット・デメリット

家族 1

前回のブログで生命保険加入者がどこから入られているかの統計についてお伝え致しました。

 

今回は、加入する場所についてもメリット・デメリットを書いていこうと思います。


この手の記事はさまざまなところで書かれていますので、書いていることがどこかのブログの記事と似てしまう部分もございます。誹謗中傷にならない程度に持論を書いてオリジナリティーがでればと思います。

 

 

 加入場所でございますが、メインとしてはこのような形での加入される方が多いと思います。

  • 営業社員や保険代理店の営業マンから入る
  • 銀行や郵便局窓口などの窓口販売から入る
  • FPを通じて加入
  • 通販サイトから加入をする

といった形でしょうか。他にも保険ブローカーのような保険仲立人の制度を使っての加入方法もありますが、今回は触れません。

 

どの入り方をしても保険料や保障内容は同じ保険会社であれば基本変わりはございません。ただ通販サイトの場合、保障範囲や保険金設定が限定されていたり、同じ保険会社でも、例えば対面でお会いするスタイルを取る保険代理店では加入できるけど、通販サイトでは取扱いができないといった場合があります。
場合によってはネットならではの保障内容といったような優位性があるものもあるので、同じ保険会社の保険に加入する際は見比べてみるものいいかもしれません。

 

代理店には以下のいくつか性質がございます。

  • 専属代理店
  • 乗合代理店

専属代理店は1社のみを取り扱う代理店です。今の弊社がそのスタイルを取ってます。営業社員として働いている国内生保レディと呼ばれている方々も、代理店ではないですがここに分類されます。

メリットは1社専属の取り扱いなので1社に関しては経験豊富な知識を提供できますが、他社との比較をするときに別の保険会社を取り扱っている専属・乗合代理店へ行かないといけないデメリットがあります。

乗合代理店はさまざまな保険会社の保険を取り扱っています。保険契約を選べるのでいいかと思いますが、保障してもらいたい保険の選び方によっては数十社取り扱っていると謳っているにも関わらず提案されているのは2・3社程度しかない場合もあります。
あと、これはネットなどで言われていることですが、保険代理店や営業マンの営業方針で勧める保険が違ってくるのもあるようですので、乗合代理店でも違う乗合代理店・違う営業マンに同じ内容で相談してみるものいいかと思います。

筆者のところにもよくあるケースですが、乗合代理店でいろいろと調べてもらったがどれを選んでいいか結局わからず知ってる保険代理店だったから1社専属の当保険代理店で加入を決めたお客様もいらっしゃいます。

 

専属でも乗合でも、保険代理店を専業でやられているところと、自動車整備業や不動産業を営んでいる傍らで保険代理店業を行う『兼業型』とがあります。自動車整備業や不動産業ですと自動車保険や火災保険も取り扱ってますので馴染みが深いと思います。生命保険も取り扱ってるところも少数ではあるようですがございますので、お問い合わせしてみるのもいいかと思います。

 

 

メリット・デメリットをまとめましたが、一番大事なことはいかに的確な情報をお伝えできて、いかに契約者寄りの提案をしてくるかだと思います。
損害保険ですと『事故対応が迅速か』ということも保険代理店選びにはあるかと思いますが、生命保険ですと保険の利用が数十年後という場合もあるので、事故対応の部分を見るのはなかなか難しいと思います。

 

ですので契約前に保険会社や代理店選びは慎重に行わないといけません。
末筆にはなりますが、納得のいく保険契約ができることをお祈りいたします。

 

 

どこから入る?生命保険

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みなさん、生命保険はご加入していますでしょうか?

・・・と唐突に言われてもと思いますが、いろんな媒体を通じて保険に加入していると思います。

 

 

ではどのような媒体を使って加入をされているのでしょうか。

生命保険に的を絞ってのブログとなりますが、保険加入のご参考にしていただければと思います。

最初に申し上げますと、このデータは3年に一度『生命保険文化センター』が集計したデータとなっております。直近のデータが平成24年ですので、そろそろ新しいデータが出るかと思います。

 

それによると生命保険(個人年金保険を含む)の世帯加入率は全生保で90.5%だったとのことです。ちなみに前回の平成21年は90.3%とのことで、ほぼ横ばいだったのがわかります。

 

これを機関別にみるてみると・・・

  • 民間保険78.4%(同76.2%)、
  • 簡易保険21.5%(同30.9%)、
  • JA11.9%(同11.8%)、
  • 生協・全労済28.5%(同28.8%)

でした。前回と比較すると、民間保険で2.2ポイント増加しています。

ちなみに民間保険加入世帯の医療保険・医療特約の世帯加入率は92.4%とのことで、病気に関する保険に加入をされている方がたくさんいらっしゃるというのがわかります。医療保険単品や定期保険などに特約として医療保障がついていたり、病気になるリスクはすべての人が持っていることですので、医療保険に関心を持たれている方もたくさんいらっしゃるかのかなと思います。

 

そして、直近に加入した民間保険(かんぽ生命を除く)の加入経路(加入チャネル)ですが、このような形で入られているようです。

  • 「生命保険会社の営業職員」が68.2%(前回 68.1%)
  • 「通信販売」8.8%(前回 8.7%)
  • 「保険代理店の窓口や営業職員」6.9%(前回 6.4%)

と続いています。前回と比較すると「インターネットを通じて」と「銀行を通して」がそれぞれ1.6ポイント増加しているとのことで、生命保険に加入する媒体が分散化してきていると思います。

 

加入方法が多様化して随分経ちますが、生命保険会社の営業職員からの加入率が未だに圧倒的に多いのが数字として出ています。生保レディーや保険代理店の営業マンから勧められて加入をしているといった形が多いのかなと思います。

 

実際生命保険に入るにはどういった入り方があるのか・・・続きは次回のブログで。

【介護業】介護報酬と介護保険

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『来年度の改定で介護報酬が9年ぶりに減額』といった報道がされています。

 

3年に1度介護報酬を見直すことになっており、増額できていたのが今回の改定で2~3%の軸で減額になるとのことです。

 

介護サービス料に影響がでるので、質が低下したり介護スタッフの雇用が安定しない恐れもあるが、その分介護保険の支出が減り、税金や介護保険料がその分少なく済む。

 

今回は、介護報酬と介護保険の関係性について触れたいと思います。

 介護報酬とはどういったものか、厚生労働省のサイトに以下のようなことが書いてあります。

 

  • 介護報酬は、事業者が利用者(要介護者または要支援者)に介護サービスを提供した場合に、その対価として事業者に支払われる対価として事業者に支払われるサービス費用をいう。

 

この報酬を支払う財源に介護保険が充てられています。その額は9割ではありますが、介護の程度によって金額が変わってきます。
1割を負担するような形となりますが、それ以外のサービスを受ける場合は自費負担となります。
(月々の1割負担(福祉用具購入費等一部を除く)の世帯の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給されます。)

 

<居宅サービスの1ヶ月あたりの利用限度額>

要支援1 49,700 円
要支援2 104,000 円
要介護1 165,800 円
要介護2 194,800 円
要介護3 267,500 円
要介護4 306,000 円
要介護5 358,300 円

※厚生労働省 サービスにかかる利用料 より抜粋

 

そして介護保険、介護保険の保険料は40歳から支払うことになります。ですので介護は40歳から受けられるのかというと確かに受けられはします。
ただし、条件があり、16項目ある特定疾病を患っている必要があります。

 

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)…つまり、ガンの末期
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

相当重い病にならないとサービスの適用は難しいです。そしてこの特定疾病がの縛りがなくなるのが65歳から。保険料、40歳から払っているのに40~64歳と65歳からの差がかなり大きいです。

 

そして介護状態の定義は加齢が原因で介護状態となった場合というのも特徴です。外的要因、例えば交通事故で介護状態といったケースは対象外です。
 

介護を受けるためにはサービス料を支払う場面も多々あります。
介護保険、そしてその対価として介護報酬を得てサービス向上をしていく介護事業者。今回の報酬が減額になることでサービスを向上させつつ経費節減をこれまで以上に行っていく必要があるかと思います。

 

報酬が下がる → サービスが低下する → 離職者がさらに増える といった負のスパイラルにはならないように願いたいと思います。

【リコール保険】もし、リコール等で自社製造商品を回収することになったら

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昨今、食品に関して異物混入による自主回収が起きています。その中には皆さんが馴染みの深い商品も入っており、驚かれた方も多いかと思います。

 

今回のブログは、万が一自社製造の製品(商品)に今回のような異物混入が入っていて自主回収という流れとなってしまった際、どのような対処法を製造元(販売元)は考えなくてはいけないかを書いていこうと思います。

 

もし、リコールという形を考えないといけないかどうかの一つの判断材料としてご覧いただければと思います。

 リコールをするにあたってですが、その前にそもそもその商品自体をリコールをしなくてはいけないかどうかを検証しなくてはなりません。

 

例えば・・・

 

  • 人への危害、またはそのおそれのあるか
  • 被害拡大の可能性があるか

 

といった形です。この2つの場合ですと、人への危害やおそれが確実にないものとわかれば無理にリコールをする必要はないと思われますし、消費者からの訴えで製品(商品)を使う(食べる)前に不良品と気づいて返品交換をしたことによりそれ以外に確実に被害が拡大しないようであれば、これも無理にリコールをする必要はないかと思います。

 

しかしながらこの昨今、安全と謳っていても作業員のヒューマンエラーや衛生管理、作業ロボットの不具合等で、ちょっとのミスで被害が拡大することもあります。
1人の消費者の対応だけで終わらせてしまっていいのかどうかの判断は難しいところだと思います。

 

 

そこで考えるのが製品の製造中止か自主回収や無料修理をする、いわゆる『リコール』申請に踏み切るといった流れになると思います。
企業が各回収等実施者の行政庁に届け出をし、新聞やテレビ等の媒体を通じて自主回収や無料修理を消費者へ伝え、被害拡大の防止に努めないといけません。
二次災害以降、被害を防げなかった場合、製造物責任法上の責任に問われるばかりではなく、最悪のケースは業務過失致死傷罪等の刑事責任や損害賠償責任にも問われます。

そのこともあるので、リコールをしなくてはならない場合は早急に対応をしないといけません。信用が一時的に失墜するかもしれませんが、そのことに対して適正かつ早期対応することによって、消費者の方々も真摯に対応しているという気持ちになり、信用回復につながる可能性が高まります。

 

 

とはいっても実際の費用はどれくらいかかるものなのでしょうか。
新聞の『社告』ということで掲載した場合、記事の大きさやによって広告料が違います。
参考までに日本経済新聞社のサイトをご紹介します サイトはこちら

社告をどの新聞にどのくらいの広告記事を載せるかの判断は迷うところだと思います。
このような費用以外にコンサルティング料や弁護士費用やを補償する保険がリコール保険と呼ばれるものです。自主回収については生産物賠償責任保険(PL保険)では補償されず、リコール保険の追加補償をするかオプションで追加する必要があります。

※詳しい内容についてお聞きになりたい方はお問い合わせフォームからお気軽にご連絡下さい。

 

最後に、このブログを書いているものの参考資料をご紹介致します。

 

経済産業省:消費生活用製品のリコールハンドブック

この記事の中に「リコールに背を向けない企業姿勢」と記載があります。
出してしまった欠陥は仕方のないことだとは思います。しかしそれをそのままにして結果重大事故になってしまった場合の代償は大きく、最悪は企業倒産にまで追い込まれるといった可能性も、極端な話ないことではないと思います。

 

万が一起こしてしまったミスを最小限に抑えるため、対策を取る必要があります。品質管理のご担当者様がもしご覧になっていたら、リコールに背を向けない企業姿勢づくりにぜひ一度リコール対策考えてみてはいかがでしょうか。

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