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『団信』を民間保険でカバーしてみる【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

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前回、住宅ローンを銀行で借りた時に付いてくる『団信』について書きました。
ブログの筆者も参考資料として各銀行が出しいている住宅ローンの団信を見たのですが、条件さえ合えば住宅ローンが免除になるという項目がどんどん増えているなと思います。万が一大病を患った場合に住宅ローンの支払いが無くなるのは、家計が助かるかと思います。

 

前回の続きで、その住宅ローンを民間保険でカバーはできるのかといった点です。

実は条件しだいでは民間保険でもカバーをすることが可能です。条件はいくつかございますが、こういった場合はもしかしたら民間保険のほうが保険料などのメリットが出るかも・・・といったケースをご紹介致します。

民間保険で契約する際の住宅ローンは『フラット35』であること

 

前回のブログで、変動金利の団信は金利に含まれているため強制加入で、住宅金融支援機構の住宅ローン『フラット35』の機構団信は任意ということをブログで書きました。
民間保険で住宅ローンの代わりで契約をする際は、任意で契約をするフラット35の機構団信を代わりに使うことで、メリットを最大限に活かせると思います。団信強制加入の変動金利でもできないわけではないですが、3大疾病特約などオプションを付けた団信の場合その点も考慮する必要があるため、あまりメリットが出ないかと思います。

 

団信の代わりに『収入保障保険』に加入

 

民間保険に収入保障保険と称して販売されている保険があります。保険会社によって保障範囲が様々ですが、総称して言えるのが保険金が『一時払』か『月払』のどちらかでもらえるといった点です。

万が一亡くなってしまった場合、遺族に支払われる保険、定期保険や終身保険などが該当しますが、特約をつけない限り一時払で保険金を支払います。それが特約を付けずに月払で保険金がもらえる保険となっております。

収入保障保険の特徴は、年数が経つと保障期間に応じて保険金を受け取れる総額が下がります。この点は定期保険と比べてみると保障が弱いように見えます。その代わり保険料が定期保険と比べると約2分の1~3分の1安く加入できます。

 

 

タバコを吸わない方には保険料の割引も!

 

民間保険の中には、タバコを吸わない方の特典で保険料の割引をする保険商品もあります。タバコの喫煙以外にも、特定の健康状態を満たすと保険料が割引になる場合があります。

各保険会社商品ラインナップが違いますので、詳しくは保険会社か各生命保険取扱代理店へお問い合わせをしてみてください。
 

 

いかがでしたでしょうか。
おさらいをしますと、団信の代わりに民間保険を使うメリットを活かす場合には・・・

 

  • フラット35の機構団信であること(機構団信は任意契約)
  • 若ければ若いほど民間保険の保険料が安く契約ができる
  • タバコを吸わない方は保険料が安くなる可能性も!

 

といった形です。この形にあてはまらなくても、ライフプランを見直すことで保険料を軽減することはできます。

 

  • 住宅ローンを団信でカバーしているにも関わらず、その部分も含めて生命保険の契約をしている
  • ライフプランに合っていない生命保険契約をしている方
  • 勧められた保険が10年満期などの更新型や一生涯の保障だけど長く契約をしていてどんな保険か分からなくなっている方

 

は、住宅ローンより生命保険を見直すことで、もしかしたら保険料を軽減することができるかもしれません。

住宅ローンは人それぞれですが、場合によっては30年以上の長い付き合いになります。その中でも団体信用生命保険は万が一の時に役に立ちますし、条件次第では民間保険でカバーをしたほうがメリットが出る方もいらっしゃいます。

 

住宅ローンを組む前に金利の安さも大事ですが、団信のことも少しは考慮をするといいかと思います。

『団信から見る』働けなくなったら住宅ローンの返済はどうする?【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

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このブログをご覧のみなさんは現在持ち家でしょうか?
もし持ち家なら現在住宅ローンの返済中でしょうか?

今回は、住宅ローンに付いている生命保険『団体信用生命保険』関連のことについて書いていこうと思います。

併せて、団体信用生命保険に付いている特約についても触れていこうと思います。
近年、万が一債務者が死亡してしまった場合に住宅ローンが無くなる保障以外にも、がんなどで長期間就業不能となってしまったなどで住宅ローン返済が軽減もしくは無くなるといった保障が付けられるものが各金融機関で提供されております。

よく考えて特約を付けないと、住宅ローン返済に大きく影響を及ぼします。
住宅ローンのことにもアドバイスができる保険代理店ですので、その利点を活かして書いていこうと思います。

そもそも団体信用生命保険とは

 

団体信用生命保険(以下:団信)は、前述の通り、債務者が万が一死亡をしてしまった場合に、住宅ローンが無くなるという保険です。
団信は、銀行や信用金庫などが提供している住宅ローンについては、住宅ローンに組み込まれている事が多く無料といった形です。
しかし、住宅金融支援機構のフラット35(以下:機構団信)で名前が浸透している長期固定金利住宅ローンについては保険料がかかり、実際に目に見える形です。


保険料については住宅ローンを借りた初年度が一番高く、次年度より徐々に下がっていきます。ちなみに、初年度の現在の住宅金融支援機構で提供している団信は、住宅ローンの残高の0.358%となっております。そこから毎年減額していきます。

 

 

団信の加入は絶対必要か?

 

団体信用生命保険は、金融機関で入る住宅ローンは強制加入がほとんどです。住宅ローン審査が通らない理由の一つとして、団信に加入できないからという理由から取れるように、強制的な加入になります。
団信に入れない方でも、条件を緩和して加入することができる団信もあります。『ワイド団信』と呼ばれるものが該当します。
ただし、この団信の加入だと金利の上乗せが発生します。各金融機関を見ていると0.3%が主流でしょうか。

 

機構団信につきましては任意加入となっております。すなわち団信なしで住宅ローンを組むことが可能です。しかしながら万が一何かあった場合に保障がないといった不安要素は出てきますので、やはり任意といえど加入検討はする必要はあるかと思います。

 

強制でも任意でも、万が一に備えて、結果的には加入になるのではないでしょうか。

 

 

団信の特約について

 

よく、3大疾病や8大疾病など、特定の病気になると住宅ローンの支払いが免除となる特約がございます。

代表的な病気というとがんや心筋梗塞・脳卒中などです。所定の条件さえ満たせは住宅ローンの支払いが免除になります。
また、各金融機関が指定している病気になってしまった場合、住宅ローンの支払いが減額になったり、その病気が原因で長い期間働けなくなったりした場合、住宅ローン支払いが免除になるなどといった措置も取らているところもあります。

しかしながら、この特約を付けると金利に上乗せ、機構団信の場合ですと支払保険料が増えることになります。この点は保障が追加されると保険料が増える民間の保険と同じです。

 

 

いかがでしたでしょうか。
最近は住宅ローン債務者が万が一死亡してしまった時だけでなく、特定の病気に長期間治療を要し、就業不能となってしまった場合でも住宅ローンの支払い免除という団信も出てきております。各金融機関で内容も違いますので、実際住宅ローンを組まれるときは担当者へご相談するといいでしょう。

 

最後に、実際金利を上乗せした場合の返済月額を計算をしてみましょう。
以下の条件で計算してみます。

 

  • 借入金額3,000万円
  • 金利1%
  • 上乗せ0.3%
  • 返済期間35年
  • 元利均等方式
  • 計算しやすいように今回あえて『長期固定金利』 と仮定

金利電卓で計算すると・・・

【上乗せ前】 月:84,685円

【上乗せ後】 月:88,944円

 

となり、月4,259の差が出ました。35年の場合ですと合計で1,788,780円の開きがあります。
微々たる金利差ではありますが、注意をしないとこれだけ開きが出ます。そしてこれが変動金利で仮に金利が上昇した場合は差が大きくなります。

 

保障は確かに必要ですが、一度返済するシミュレーションをしてもらうとよろしいかと思います。
実は契約する年齢や必要と思う保障を付けるのは、民間保険でカバーをした方がお得になる場合があります。次回はその点についてブログに書いていこうと思います。

火災保険を『駆け込み』で長い期間加入した方へ【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

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大手損害保険3グループ(東京海上ホールディングス・MS&ADホールディングス・SOMPOホールディングス)が6日発表した4~9月の保険料収入(速報値)は計3兆7986億円と前年同期から2.3%減った。

上期で前年の実績を下回ったのは7年ぶり。火災保険が18.1%減と前年同期の駆け込み需要の反動で大きく減少した。

といった内容が新聞に出ました。上記の保険料収入のことはさておき、1年前にもしかしたら「保険料が安いうちに長い期間火災保険に入りませんか?」と保険代理店に言われて加入した方もいらっしゃるかと思います。

今回は、今からでも間に合う火災保険の見直しについて書いていこうと思います。
この見直しに該当する方はもしかしたらさらに保険料をお安くできるかもしてませんよ!?

 

そもそもなんで1年前に火災保険の『駆け込み契約』が起きたの?

 

補償の見直しの前に、1年前にどういうことが起きていたかを書いていこうと思います。

平成26年6月25日に損害保険料算出機構が金融庁長官へ届け出をし、7月2日に受領されました。
その概要は以下の通りでした。

 

  • 参考準率(各保険会社が保険料などを決めるベースとなる数字)を平均3.5%引き上げ
  • 火災保険の参考純率は保険期間が10年までの契約に適用できることとします。

 

上記の理由により、火災保険の更新の時に保険料が値上がりとなることを見越して、長期間加入することによってランニングコストを下げようと試みようと、普段から火災保険でおせわになっていた保険代理店から提案を受け、それこそ住宅ローンを組んでいた時と同じ35年で火災契約をした方もいらっしゃるのではいでしょうか?

 

実際どれくらい安くなるものか。
長期係数というものがあります。分かりやすくいうと、長期間一時払で契約をした場合、どれだけお得感が出るかという数字ですが、

 

例えば、1年契約をした時を1年分とした場合、もちろん1年分の保険料を支払います。それが・・・

 

  • 10年契約を保険料一時払する時の保険料・・・約8年分
  • 35年契約を保険料一時払する時の保険料・・・約25年分

 

といった形で、保険契約期間が長ければ長いほど保険料にお得感が出ます。35年契約を約25年分の保険料を支払うことで1年契約を35回更新すれば35年分の保険料が必要になるため、1回の保険料が極端に高くなりますがランニングコストを考えると保険料支払の用意ができればそちらに契約をし直すということで去年の9月30日までで『駆け込み契約』が多くあったという背景がありました。

 

 

補償を見直すだけでも保険料は安くできるかも・・・

 

上記の理由により、現在契約している保険代理店などから長期契約をした方、補償の中身は大丈夫でしょうか?
話の入口はランニングコストで考えて保険料を安くするプランではありますが、補償の見直しをすることでもっと保険料を安くできるかもしれません。

 

例えば・・・

 

  • タワーマンションの上階に住んでいるのに床上浸水のような水害被害の補償が付いている
  • 川が近くになく、自治体のハザードマップでも水害被害がないといわれているが、その補償がついている
  • 住宅金融公庫時代の住宅ローンで火災保険特約が付いていてそのまま契約をしている方

 

など、必要ない補償や契約がダブってしまっている方は一度見直しが必要です。
こんどは逆に補償が足らないケースも考えられます。

 

  • マンションにお住まいの方で、下の階の方への水漏れ被害を起こした場合の補償
  • 火災の補償のみで契約をしたが、実は近くに山があり、過去土砂災害の危険性があるといわれているところの近くに家がある
  • 建物の補償はあるが、家財道具の補償がない

 

など、保険料を安くはなったけど補償が弱いということはございませんでしょうか。

 

少しでも保険契約が気になった方は現在契約している保険代理店、もしくはアドバイスができる当社までお気軽にご連絡下さいネ!

 

 

いかがでしたでしょうか。
火災保険の駆け込み契約をした方もそうですが、この話は決して駆け込み契約をした方だけの話ではありません。

住宅ローンを組んで現在も返済中の方もこの話は当てはまる方のいらっしゃいます。
ありがちなケースとしては・・・

 

  • 建物のみの保険契約しかしておらず、家財道具の補償がない
  • 補償がありすぎ、もしくは弱すぎ
  • 古い火災保険で査定が時価額の支払いとなっており、同じものを建てたときに価値が下がってしまっているため十分な保険金を受け取れない

 

という契約が中にはあります。
見直し理由は様々ですが、共通して言えるのが『ハウスメーカーや銀行が勧めてきた保険でそのまま加入をしてしまった』方が多いように思えます。

火災保険が必要なのは家があるからです。その家を買うためにいろんな手続きを行います。その一環として火災保険契約を行います。
ここまで家の設計などの打ち合わせや住宅ローンの審査などでお疲れの中での火災保険契約の流れとなるため、見直しを検討される方は火災保険の補償を十分に聞いていなかったという話をよく聞きます。何事も最初の契約が大事ということだと思います。

 

 

契約期間にもよりますが、補償の見直しで保険料や安くなったり補償がグレードアップしますので、少しでも火災保険の契約内容が気になった方は見直しのご検討してみてはいかがでしょうか?

自動車を『ビジネス』で使う業者向けの保険とは【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

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自動車をビジネスとして取り扱っている方々がいらっしゃいます。
そのおかげで私たちは安全な自動車に乗ることができます。

例えば自動車整備士の方やカーディーラーさん、『自動車に乗る』ということだけいえばバスやタクシーなどの運転手やお酒を飲んだ時に利用する運転代行業の方など、モータービジネスとして行っている方々です。

 

今回は自動車をビジネスに使う方々に必要と思われる保険のご紹介です。
同じモータービジネスでもそれぞれ契約する保険が違います。

モータービジネス以外の方には縁が遠い話ではありますが、自動車をたくさん持たれている企業の方が所有している自動車を運転請負を考えている方は、少し絡んでくる話ではあります。
ご参考程度に見ていただけたらと思います。

 

※詳細を聞いてみたいモータービジネス業者様、もしいらしゃいましたらお気軽にお問合せ下さい。

モータービジネス業者が考えるべき保険とは

モータービジネス業者が考えるべき保険は、先ほど記載しましたとおり生業として行っているもので違いがあります。
ご対応しました保険で代表的なものをご紹介致します。

 

 【販売用自動車保険】

メーカー、ディーラー等が契約者となるため、契約台数が所有台数も動きがありそのため保険期間も異なるため、通常の個別申し込みによる契約方式では対応しきれない実態にあります。
そこで、一つの保険証券を包括契約をすることで、事務手続きの簡素化が取れます。

 

 【整備受託自動車保険】【自動車管理賠償責任保険】

主に自動車整備業者の方むけの自動車保険です。お客様から整備をするために預かった自動車は、例えばその預かった自動車で試運転をして事故を起こした場合、通常であれば契約方法によっては預かっているお客様の自動車保険で対応できますが、自動車整備業者などのモータービジネス業の方は保険の対象外(免責)となります。

整備受託自動車保険を契約することによって、上記のような試運転によって事故を起こしてしまった場合にも対応していく保険。
なお、この整備受託自動車保険は管理している車両の盗難など車両自体の補償がないため、管理用の賠償責任保険とセットで検討することになります。

 

 【陸送自動車保険】

自動車を陸送するために受託した販売用自動車を補償する自動車保険。予め引受条件を設定して保険契約をしていきます。

 

 【運行代行事業陸送保険】

上の保険が預かった自動車が対応するのに対し、この保険は人となります。
例えばタクシー業者や、お酒を飲まれたお客様を、お客様の自動車を使って業者が運転し、追走している自動車で帰社する運転代行業がこの保険に該当します。

 

 【管理請負自動車保険】

所有している自動車を業者に運転を委託をする時に請負業者が契約をする保険です。
業者との請負契約しだいでは、所有している方の自動車保険に『管理請負自動車に関する被保険者追加特約付契約』を付ける必要があります。これは整備業者の説明したことと同じでモータービジネス業が保険対象外となるため、自動車を所有している側が保険の特約を付ける必要があります。

 

 

モータービジネス業が考える必要がある保険は、どのようなことを行っているかによって契約する保険が変わってきます。
何度か出てきましたが、通常は預かっているお客様の自動車保険でカバーできるのですが、モータービジネス業で使用して事故を起こした場合の補償は対象外(免責)となるため、モータービジネス業者側で保険契約をする必要があります。

 

モータービジネス業や、自動車を多く所有している企業様でモータービジネス業に運転業務を委託する方は、ぜひ一度保険お手当のご検討や、契約をした保険がちゃんとした保険かどうか見直しを考えてみてはいかがでしょうか。

生命保険の『解約返戻金』を上手く活用しましょう【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

一家集合

生命保険に加入をされている方はとても多く、平成25年の統計(公益財団法人 生命保険文化センター)ですと約8割の方が加入をしているとのことです。

年代別ですと、20歳代で約5割くらい、30歳以降で8割に急上昇するとのことです。

30歳代ですと、結婚し子どもが誕生し、夢が膨らむ反面、万が一の不測のリスクも考えると生命保険に加入するといった動きをされるかと思います。

 

生命保険は一生涯加入する契約も多く、保険料も長い期間払う必要があります。
場合によっては必要ない生命保険に加入をしているかもしれない方も中にはいらっしゃるかと思います。

 

生命保険の中には、解約をすると保険料が戻ってくる保険がございます。
今回はこの解約を上手く活用する方法を書いていこうと思います。

ブログ筆者も「なるほど!」と思った活用法、一度ご覧いただければと思います。

 解約返戻金を上手く活用できる保険とは?

 

保険契約を解約した時に自分の手元に戻ってくるお金を『解約返戻金』と言います。
そしてその恩恵を非常に受けやすい保険は『終身保険』と呼ばれるものです。

概要につきましてはこちら(当社HP内)

万が一死亡をした場合に遺族支払われる保険で、保険の保障が一生涯続きます。
保険料の支払いは60歳まで、65歳までと支払う年齢を設定し、契約をする保険です。もちろん、保険料の支払いが完了しても保障は続きます。

 

ですが、保険料を払っていなくても増えるものがあります。それが『解約返戻金』です。
その解約返戻金がどんどん貯まってきて、結果的には支払った保険料よりも解約返戻金が超えてくる時期がきます。
一言でいうと利益が出るということです。
ただし、加入時期や支払い完了時期などにより、支払い完了と同時にその恩恵を受けられる方・なかなか受けられない方がいらっしゃいます。
年齢が高い方が加入をすると、場合によっては利益が出ないことも想定されるので、保険代理店で解約返戻金のシミュレーションをしてもらうとよろしいかと思います。
また、支払っている途中で解約をすると損をするケースが多いです。

 

戻ってきた解約返戻金は何に使っても可能ですので、様々な用途に使えます。
では、この解約返戻金を使っての活用法を書いてみようと思います。

 

 

教育資金として・・・

 

子どもの成長に合わせて保険料支払い完了時期を設定し、解約返戻金が保険料支払総額以上にもらえるように設計をするやり方です。
よく『子供の学資保険の代わり』として提案をする保険営業マンもいるので、この方法で加入されているお父様・お母様もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

 

定年後の旅行やセカンドライフの資金として・・・

 

先ほども書きましたが使い方は自由ですので、定年した時に自分のご褒美として旅行に行ったり、セカンドライフの資金に充てたりと、いろんな用途に使えます。ですので次のような使い方もできます。

 

 

家のリフォーム資金の準備金として・・・

 

これは自分もなるほど!と思った話です。大きなリフォームをするであろう時期に合わせて支払い完了年齢を設定し、実際リフォームをする時に解約をするというやり方です。

分譲マンションでは共有部分の修繕では修繕積立金として支払っていますが、戸建ての場合は内装も含め、そのような資金は自分で貯めないといけないので、家を長持ちさせるためにもリフォームをする資金も視野に入れないといけません。
保険契約はあくまで「貯金」として考え、万が一その方が亡くなっても保険金が一時金として出ますので、解約のタイミングさえ間違えなければ支払った保険料以上に戻ってきます。

実際、このことをハウスメーカーやリフォーム業者の方に話したところ、リフォームの資金調達方法の1つに入れられるのではないかと興味を示してくれました。
家のリフォームは決して安くはありません。家を建てればいつかはやってくる「経年劣化」に対応するためにも、上手く生命名保険を利用してみてはいかがでしょうか?

 

 

 

いかがでしたでしょうか?生命保険でも「貯蓄性の高い」と言われている終身保険。この解約返戻金を上手く利用することによって保険料以上にお金が戻ってくるので、貯蓄性が高いと言われる所以がお分かりいただけたかと思います。

 

しかしながら、このブログを書いているこの時代は「マイナス金利」の時代です。この影響で貯蓄性の高い終身保険や個人年金保険が一時販売停止や保険料の値上げなどの影響を受けております。

もしこの活用法を実践してみようかなと思ったら、もしかしたら今のうちなのかもしれません。
将来に向けての資産作り、考えてみてはいかがでしょうか?

 

自分の子どもに『民間の医療保険』は必要か?【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

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以前ブログでも書いたのですが、子どもの医療保険は必要かどうかのブログです。

賛否が分かれるところもあるかと思うこの内容ですが、個人的にはやっぱり必要なのかと思っております。

 

今回は前に書いたブログの内容に、実際自分から子供さんを対象とした医療加入していただいたお客様からの声も少し入れて書いていこうと思います。

 

子供さんにも民間の医療保険を考えたい方がいらっしゃいましたら、参考にしていただくとうれしいです。

 乳幼児の入院日数は?

 

乳幼児は大人と比べると体も小さいので、どうしても病気になりがちな傾向があります。
平成26年10月の厚生労働省の調査で、0歳児の入院患者は10.8千人いたそうです。これは、20~24歳の10.2千人よりも多い人数で、0歳児だけで10.8千人ですから、乳幼児でも0歳児は入院しやすいのかもしれません。

これが1~4歳は7.1千人、5~9歳は4.9千人と成長につれ減少傾向になってきます。高齢者と比べると数字は低いですが、少なからず入院する乳幼児はいらっしゃいます。現にブログの筆者である私もそうでした。

 

では、入院すると費用はどう掛かってくるのでしょうか?
国や自治体が行っていることを書いていこうと思います。

 

 

健康保険で小学校入学前なら医療費は『2割負担』

 

すでにご存じの方もいらっしゃると思いますが、健康保険での窓口負担は2割です。これが小学校に上がってからは3割負担となります。
そして自治体では子どもの治療費についての助成金制度がございます。

 

もちろん健康保険や助成金については税金を納める必要がありますが、自治体の制度は統一ではございません。
お子さんの年齢や学年、親の所得によって治療費が助成されたり、成長によって入院のみしか助成されない自治体もあります。
詳しくは各自治体の担当課にお聞き下さい。

この自治体の制度を使うと、特に通院費がゼロで済んだという話を耳にすることがありますが、制度を受けるためには場合によっては一時立て替えをしてからという場合もございます。
そして、差額ベッド代や文書代、病院までの交通費などは自費ですので、一時的に出費が出るほかに、ジワジワと掛かってくる費用も考えないといけません。

 

この費用を少しでも穴埋めできるひとつの手段として、『民間の医療保険』というのが活きてくるのではないかと思います。
医療保険は生命保険と同様に長く契約をしていくものですが、保険料を支払えば1ヶ月目でも保障を受けられるのが生命保険であり医療保険でもあります。

 

最近の話ですが、お客様よりお子さんが入院をしたとのことで保険金請求がありました。契約をして間もなくということもありそれほど保険料も支払っていなく、結果的には当時支払っていた保険料より高い保険金をもらい、とても助かったという話を頂戴しました。
 

長くに払うとどうしても保険料を払っていると、どうしても損をしているのではないかと思われがちですが、上記のケースの場合もあるかと思いますので、この点も踏まえて民間の医療保険契約をお考えいただくとよろしいかと思います。

(保険を使わなかったら少しでも見返りが欲しいと感じたら、健康祝い金としていくらか受け取れる契約形態もあります。詳しい内容を聞いてみたい方はお電話もしくはお問い合わせフォームからお願い致します。)

 

子どもは大人と比べたら体も小さいため病気にかかりやすく、子どもがなりやすい病気も多々あるかと思います。
自治体の制度を利用すればある程度はカバーできるかもしれません。ですがケースによってはそのカバーは2・3ヶ月先に受けられるといった場合もあります。

 

お子さんの入院で突然の医療費にも対応できるよう、大人と比べて比較的安く加入できる医療保険、お考えになってみてはいかがでしょうか?

『併せて考えたい!』賃貸マンション・アパートオーナーさんが必要な保険とは【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

マンション

前回は賃貸マンション・オーナーさんが必要と思われる保険を書いていきました。

しかしリスクは災害や住人や第3者の方への賠償だけではないと弊社は思っております。

 

それ以外に何が必要なのか・・・何かが起きた後の『営業利益の確保』です。

 

具体的にどういうことなのかをブログに書いていこうと思います。

 

災害が起きた後に想定されること

 

火事や自然災害が起きた時、例えば火事であれば消防士による消火活動、洪水などの自然災害であれば、浸水を防ぐために土のうなどで補強をするということも考えるかもしれません。

 

では、火事や自然災害の対応に一段落した後はどうでしょう。被害が甚大でしたら、もうそのマンション・アパートには住むことができない可能性があるかもしれません。
火事であれば、もしかしたら住人が出してしまった火事であれば、賃借人(住人)が加入しているオーナーに対しての賠償責任(借家人賠償責任保険など)から補償を受けることになるかと思いますが、もしこれが放火などの第三者から受けた被害であれば、その補償は受けられません。

そうなった場合でも建物の修復はオーナーさんで加入をしている火災保険で補償されはしますが、建物を修復したとしても住人がいないと家賃の収入が滞ります。
そうなると賃貸経営をしているオーナーさんは収入が入らなく、経営自体がうまくいかなくなる場合があります。ローン返済がまだ終わっていないであればローンの支払があるのでかなりの痛手となることは必至です。

 

 

この補償をする保険が実はあることはご存知でしょうか?
『休業損害の家賃補償』といった保険がそれに該当します。

 

 

この補償は、火事や自然災害などが原因で賃貸経営できず家賃収入がが滞ってしまった時に、月額補償をするものです。
賃貸経営している方が1部屋なのか1棟なのか、補償期限がどれくらいかなどで保険料が変わってきます。

このように、被害の処理が終わってもその後の収入面の確保が課題となることも想定する必要があります。
ましてや1階が小売業などのテナントが入っているということですと、通常より多く入るであろう家賃収入の収入面に多大な影響を及ぼすかもしれません。

 

 

中の住人が万が一亡くなっていたら・・・

 

これまで書いた内容はどれも突発的なことばかりかと思います。どれも狙っては起こすことはよほどのことが無い限り、相当難しいことかと思います。
この『突発的』ということをいうのであれば、中の住人が1人暮らしで、その方が病気などで亡くなっていたといういわゆる『孤独死』ということも、想定するといいかと思います。

 

65歳以上の1人暮らしの死亡場所のトップは、平成26年の調査では、病院より自宅で亡くなっている方の方が相当数いるというデータがあります。
その数は、総数3,856人に対し、病院での死亡は750人(全体の19.4%)に対し、自宅が2,891人(全体の75%)に上るというデータがございます。

 

資料:東京都福祉保健局 東京都監察医務院 平成27年度版統計表及び統計図表
リンクはこちら

 

 

高齢化の一途を辿っている日本ですが、東京都だけのデータですが、1人暮らしをされている方は病院よりも自宅で亡くなられている方が相当数いることが分かります。
すぐに発見されればいいですが、誰かが訪ねてこなければその異変には気づきにくいものです。

 

孤独死になってしまった場合、原状回復の処理や法的手続きなども様々ありますが、すべての手続きが完了したら早急に借り手を見つけるなければ、先ほど書きました災害時同様、収入面に影響を及ぼす場合もございます。
このような場合でも補償される保険も実は存在しており、早急に借り手を見つけるために通常入る家賃を減額した減額分を期限を設けて補償をする保険が保険会社によってはございます。

 

同様に、自殺や犯罪などについても補償される保険もあります。俗にいう『事故物件』と呼ばれている物件は、賃貸借契約において重要事項で伝えることになっているため、借り手を早期に見つけるためには家賃を減額せざるを得ない状況下になるかと思います。その減額分を数か月でも補償されたら収入減少リスクも軽減できるかと思います。

取扱い可能な保険会社や条件等につきましては直接保険会社や最寄りの保険代理店に一度相談するとよろしいかと思います。
弊社取扱保険会社はご提案可能でございます。ご興味ございましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。

 

 

 

賃貸マンション・アパート経営は、一般企業同様様々なリスクが想定されます。
そのリスクを考慮しての経営は、今後の収入に大きく影響を及ぼすことかと思います。

 

委託をしている管理会社に一任するのもよろしいかと思いますが、ぜひ一度考えていただけたらと思います。

 

 

 

賃貸マンション・アパートオーナーさんが必要な保険とは【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

マンション

賃貸マンション・アパートのオーナーさんも、企業の経営者同様、さまざまなリスクがあると思います。

 

家賃収入や住人・近隣トラブル、日常的に考えなくてはいけないリスクは多いかと思います。

 

今回は、賃貸マンション・アパートのオーナーさんが考えていくといいと思われるリスクを、保険と連動させて書いていこうと思います。

 

 

建物の火災や自然災害などのリスクの他にも考えないといけないリスク

 

リスクを考えるうえで思い浮かぶことというと、建物の火災や、近年さまざまなところで発生している地震や台風、水害などの自然災害が上がってくるかと思います。
短期間のリスクのことを考えると、このあたりのリスクは想像がつくかと思います。どれも被害が出たら巨大なリスクになりそうですね

短期的には思いつくところもありますが、オーナー経営は20年・30年と長い年月をかけてやられる方も多いかと思います。
そうなってくると、建物の老朽化に対してのリスクも考えないといけません。

 

老朽化でよく話がでてくるのが『給排水管の老朽化』です。老朽化に伴って給排水管が壊れ、そこから水が滴り落ちてきて、結果天井や床・居住している方の家財道具を水で濡らしてしまった・・・なんてことも考えなといけません。

 

もちろん、そうならないためにもメンテナンスをしないといけないところがありますが、万が一のことを考え、『水濡れ』に対応できる保険を考えてみるのもいいかと思います。
対応できる保険は、原因と結果で対応できる保険が違ってきます。

 

 

例えば・・・

 

  • 自分がオーナーとして所有している物件が水濡れ損害で天井・壁紙が剥がれ、修理が必要・・・自分の火災保険『水濡れ補償』
  • 水濡れが原因で住んでいる住人の家財道具が濡れてしまって修理・買い替えが必要・・・オーナー用の賠償責任保険

 

といったような形です。原因や結果しだいでは対応できる保険が違ったり、保険そのものが適用にならない場合がございます。
特に給排水管自体の老朽化による損害で、給排水管自体には保険適用はできません。老朽化したもの自体には保険は適用ならないと思っていいでしょう。


詳しくは火災保険などを契約している保険代理店にご相談するといいかと思います。

 

 

オーナー用の賠償責任保険とは

 

オーナー用の賠償責任ですが、この手の話をすると決まって言われるのが・・・

 

「管理会社に任せてありますから!」

 

と言われます。契約書にそのような賠償責任に問われた場合の補償も管理会社が行うという文言が書かれていればいいですが、もし上記に書いた水濡れ損害で居住されている賃貸人の家財道具に被害が出てしまった場合の補償が自己負担ということであれば、その分を積み立てている修繕積立金で賄うか、保険契約をする必要があるのかと思います。

 

オーナー用の賠償責任保険で代表的なものをいうと・・・

 

  1. 火災保険にオプションで付いている賠償責任の保険(建物管理者賠償責任保険特約など)
  2. 施設内で発生した事故に対しての賠償責任の保険(施設賠償責任保険)

 

となります。
1も2も同じような保険ですが、2については目的を決めることで、例えば駐車場など建物ではない場所にも適用できます。
水濡れ以外にも、例えば建物に付いている看板が管理を怠ったがために落下してケガを負わせた・・・などという場合も対象となります。

 

施設賠償責任保険の注意点を申し上げると通常の施設賠償責任保険は水濡れ損害は対象外ですので、契約をする際は漏水補償をする契約も併せて行います。
また、その建物に昇降機(エレベーター)がある場合も同様に対象外となっておりますので、昇降機についての補償も追加で契約をすると良いでしょう。

 

契約形態によって、保険契約が多少異なってくるかと思います。詳しく聞きたい方はお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ!

 

 

いかがでしたでしょうか?オーナー経営をされる方の背景のひとつに相続税対策ということで、遊ばしている土地を活かしてそこに建物を建てることによって、相続税を軽減させるということでやられる方も増えているようです。
オーナー経営は短期的・中長期的に考えていかないといけないことたくさんあります。リスクもそうです。

 

しかしリスクはそれだけではございません。実は他にも考えないといけないことがございます。
文面が長くなってしまったので、この続きは次回のブログで!

地震保険について(2016年5月8日記述)【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

マンション

4月14日に前震、4月16日に本震がありました熊本での地震。もしこのブログを被災された方が見られているようでしたら、お見舞申し上げます。
まだまだ余震が続いているようで予断を許さない状態が続いておりますが、少しでも良くなるよう、心よりお祈り致します。

 

今回は地震保険のことについて書いていこうと思います。
実は知らないところで変更されている部分もございますので、その点を書いていきたいと思います。

 

このブログをご覧になっていただき、地震保険というものの必要性を感じていただければ幸いです。

 地震保険は『火災保険』とセット契約が基本。

 

住宅などに掛ける『火災保険』をご契約をする時に話が上がるのが地震保険です。
よく住宅ローンを組む時に火災保険の話をされることが多いかと思います。そして賃貸として借りるときにも契約の有無を聞かれる場合があります。

地震保険は火災保険とセットで契約をする必要がございます。ですので、火災保険の契約時に地震保険の話をされることが多いのです。
そして地震保険料は、建物の構造や保険金額により違いはありますが、構造や保険金額が同額であればどの民間保険会社で契約をしても同じ保険料となります。

ただし、契約する対象物などによって保険料に違いが生じます。それは、事業用で使う建物や設備・什器です。
通常の地震保険は、国との共同運営を行っているため保険料は同額ですが、事業用で契約をする地震保険は国との共同運営ではないため、民間保険会社の料率で保険料が決められています。
 

地震保険は生命保険契約と同じように『地震保険料控除』が使えます。
地震保険契約者の方は民間保険会社より控除証明書が届くと思います。年末調整や確定申告で控除額を記入をして提出することで控除を受けることができます。

 

 

地震保険を割引制度とは
 

地震保険を加入するうえで言われること、それは「保険料が高い」ということです。
確かに火災保険の上乗せといった形となりますので保険料は割高となります。その保険料は建物の契約だけでも年間でも数万円かかるものがほとんどで、契約をするにも気が引けるかと思います。

 

しかし、地震保険には物件の性能によって割引制度がございます。
概要については以下の通りです。

 

  • 免震建築物割引 ・・・ 法律にもとづき定められた免震建築物である建物またはその建物に収容された家財
  • 耐震等級割引 ・・・ 耐震等級に該当する建物またはその建物に収容された家財
  • 耐震診断割引 ・・・ 耐震性能を有することが確認できた建物またはその建物に収容された家財
  • 建築年割引 ・・・ 昭和56年6月以降に新築された建物またはその建物に収容された家財

 

地震保険に契約をする前に、一度確認をするといいと思います。
この割引制度は2年くらい前からある割引です。うまく割引を利用し少しでも生活費を抑えられたらと思います。

 

 

地震保険金支払上限が11兆3000億に!

 

地震保険は大きな地震が起きると支払保険金額は計り知れません。そのため、支払保険金に上限が設けてあります。
東日本大震災が起きた5年ほど前は、その上限が5兆5000億円でした。それがこの4月1に11兆3000億円になりました。

ちなみに東日本大震災の被害は約1兆5000億円とも言われているので、約10倍弱くらいの限度額となります。
関東大震災規模の地震が再来した場合においても保険金の支払に支障がないように設定されいます。

支払金額が多くなればなるほど、保険会社以外に政府も負担していきます。そのようなスキームも組まれています。

 

くわしい内容はこちらのサイトの下段あたりをご覧下さい。

地震保険のしくみ(日本地震再保険株式会社)

 

 

いかがでしたか?地震大国日本ではありますが、ここ数年で起きた地震の結果、補償の内容や制度がどんどん変わってきました。
来年の1月にはさらに制度が変わり、損害の判断基準が細分化されます。

 

詳しくは、改定近くになったら書いていこうと思います。
 

新生活の『リスク』に備えた保険選び【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

新生活

4月になり、新生活に備えて大忙しな新社会人の方や、引越しを伴う方も多いかと思います。

新しいことをやることになると、いろいろと手続きも必要になってきますよね。

今回は、新社会人の方や、転居を伴う方にスポットを当て、どのような保険選びが必要となるかを書いていこうと思います。

 

新生活を迎えることになると、何かと忘れがちになる『保険』ですが、保険契約の変更を怠ってしまうと保険が無意味になってしまう場合もございます。

 

チェックしながらご覧いただけたらと思います。

 引越し先が決まったら保険でやるべきこと

 

引越し先が決まり、賃貸契約を交わす際に行う工程の1つに『火災保険契約』があります。
不動産業者から契約の提案をし、そのまま賃貸契約に合わせて保険期間を設けるところがほとんどかと思います。

この契約は必ず不動産業者から入らなくてはいけないわけではないですが、火災保険の契約が賃貸契約の条件の1つとするケースが多いです。
火事などを起こしてしまった場合、原状回復義務を負う契約をしているのであれば、大家さんやオーナーさんに対しての賠償責任をカバーできる保険に加入をしておくべきなのですなのですが、この補償をする保険が火災保険の特約・オプション部分なのです。

 

火災保険契約に『借家人賠償』って項目があります。本来はその部分を大家さんや不動産業者は重視してきます。
火災保険契約で2年で15,000~20,000円くらいという契約が多いかと思います。

 

 

2年で15,000~20,000円の保険料・・・安いと思いますか?高いと思いますか?

 

 

もしこの保険料が妥当ではないかも・・・と思ったら、一度保険契約内容を契約するところから確認をしてみてください。
保険の補償内容を確認すると、このような区分けになっていると思います。

 

  • 自分の家財道具
  • 大家さん・オーナーさんへの賠償責任(借家人賠償)
  • 近隣に対しての賠償責任(個人賠償責任)

 

実際に当社で比較検討したいお客様がよく持ってこられる内容です。
不動産業者が見るポイントとしては・・・

 

  1. 大家さん・オーナーさんへの賠償責任(借家人賠償)
  2. 近隣に対しての賠償責任(個人賠償責任)
  3. 自分の家財道具

 

という優先順位になるのではないでしょうか。
実際に当社で保険契約をする際に、借家人賠償の補償金額を指定する不動産業者も多くいらっしゃいます。
裏を返せば、この借家人賠償の補償金額設定さえちゃんと行えていれば、どのような補償内容でも原則問題ないということが分かるかと思います。

 

家財道具の補償金額が大きいようでしたら補償金額を下げればいいですし、逆に家財道具が多いので補償を増やしたいということだって可能です。
家財道具にも地震保険は契約できますので、地震保険を上乗せ契約してもいいかと思います。

 

個人賠償責任の補償が付いている場合でも、もし自分で違う保険契約で個人賠償責任を補償する保険に加入している場合には、二重契約となって保険料の無駄になることもあります。
他の保険契約で契約していることが分かるようでしたら、その部分をあえて契約をしないという選択肢もあります。
契約しない場合はもちろん保険料も抑えらえます。

 

そうすることにより、保険料が多少なりとも保険料の節減にもなります。人によりますが、うまくいけば1人暮らしの1か月分の電気代くらいは安くできるかもしれません。
 

 

 

必要に応じて、自分のお身体のリスクに対しての保険も!

 

新生活、何かと不慣れでうまくいかないことって多いかと思います。
新生活でなくてもうまくいかないことって多いですが、新しい場所でも不慣れな生活もしがちになるのではないでしょうか。

そんな生活が続いてしまい病気になってしまった場合、重い病気になればなるほど、なかなか仕事復帰できず休業を余儀なくなると思います。

 

ケガや病気になる前に備えておきたい保険は、入院や通院に関する保険になります。
この保険は様々な保険契約がございますが、いくつか見ておきたいチェックポイントを書いていきます。

 

 

  • 入院後の通院にも使える保険かどうか(入院前の通院にも対応できる保険だと尚可)
  • ケガの通院は1日ごとにもらえる『日数払』か、条件に合えば一括でもらえる『一時払』か
  • 特定の病気(がんや心疾患、脳血管疾患など)の病気になった場合に保障がされているかどうか

 

他にもいくつかありますが、この点を考慮してみるといいかと思います。
若いうちに加入をしておくと比較的安い保険料で契約できますし、健康体であれば加入もしやすいかと思います。

 

 

今回は新生活、主に社会人の方向けに、考えておく必要のある保険を書いてみました。
火災保険については生活環境が変わらない、もしくは持家に引っ越す場合はあまり関係のない話となりますが、自分のお身体のことは誰しもが考えなくてはいけないことかと思います。

 

 

新生活の準備で忙しいかと思いますが、ぜひ一度リスクのことについても考えてみて下さい。

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