法人向けコラム
新型コロナで、運営している飲食店や施設で発生してしまった時に、保険はどうカバーしてもらえるか【保険・住宅ローンのトータルプランナー サンクフル・アイ】
新型コロナ(COVID-19)の影響で、お客様が直接来店する宿泊業や飲食業、コンサート会場などの施設を提供しているところでは、アルコール消毒や「密状態を避ける」などの感染症対策をを施しながら運営をしていると思います。
でももし、感染症対策が万全でも感染者が出てしまったら・・・
今回は個人や企業が加入をする保険で、新型コロナの影響で保険がどこまで補償(保障)されるかを書いていこうと思います。
※2021年1月1日現在になります。日々補償(保障)内容は変わっていきますので、保険会社や代理店に最新情報を確認をすることをお勧めします。
目次
- もし、店内や施設で新型コロナウイルスが発生してしまったら・・・
-
新型コロナウイルスに対しての保険の提供状況について
Q1.自分がもし感染してしまって入院をした時、保険で対応できる補償(保障)はありますか?
Q2.新型コロナウイルスに対しての保険の提供状況について
Q3.勤務先や店内、施設などで新型コロナウイルスが発生してしまった場合、保険で何か補償されるものはありますか?
もし、店内や施設で新型コロナウイルスが発生してしまったら・・・
日が経つにつれ、新型コロナウイルスのことがどういう病なのかが徐々に分かってきました。そしてその対策に関しても政府レベルで勧告しております。そして万が一店内や施設で発生してしまった場合の対応方法も示しております。
※店内や施設で万が一、新型コロナウイルスが発生してしまった場合の対応方法につきましては、下記のURLよりご覧下さい。
旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000594151.pdf
職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000630690.pdf
食品等事業者に対する新型コロナウイルス感染症対策 の周知について(厚生労働省事務連絡)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/65120/4jimurenn.pdf
これからワクチンの接種も始まり、新規感染者も減ってくるようでしたら対応もまた変わってくるとは思いますが、まだまだ予断を許さない状況はこれからも続いてくるものと思われます。
新型コロナウイルスに対しての保険の提供状況について
ここでは、新型コロナウイルスに自分自身が感染してしまった場合や、企業内や店内の従業員などが感染してしまった時の保険はどのような対応となっているのでしょうか?弊社も実際に受けた質問をもとに書いていこうと思います。
Q1.自分がもし感染してしまって入院をした時、保険で対応できる補償(保障)はありますか?
A1.入院については『医療保険』や『傷害保険』で補償(保障)されます。ただし多くの傷害保険に関しては感染症に関する特約(オプション)の加入が必要などの条件がある保険会社がほとんどです。感染症に関する特約に関しては、新型コロナウイルスに対応するかどうかの確認をすることをお勧めします。
Q2.無症状や軽度の症状を理由に、医療機関ではなく自宅療養を余儀なくされた場合は補償(保障)対象にはなりますか?
A2.加入している保険商品の中には、通常では保障はされないけれど、医療機関の入院ではなく自宅療養を余儀なくされた方でも自宅療養を入院をしたと置き替えて保障される保険もございます。新型コロナの感染状況などで保障内容が変更される場合もございます。
Q3.勤務先や店内、施設などで新型コロナウイルスが発生してしまった場合、保険で何か補償されるものはありますか?
A3.当初は新型コロナウイルスに関連しての被害は対象外になっていましたが、保険の契約内容によっては、
●従業員が感染した場合の入院費や通院費などの治療費
●行政の指示により館内を消毒するために館内を閉鎖した休業費用
●感染防止の観点から設備・什器を撤去をした費用
など、補償(保障)の枠が拡大されるようになりました。こちらも感染状況などで補償(保障)の内容変更があるかもしれません。
これからも新型コロナに関する補償(保障)は変更が出てくる可能性がございます。特に新型コロナに感染してしまった後の生命保険や医療保険の引き受けに関しては各生命保険会社の『考え方』があり、各生命保険会社の引受条件がクリアできれば、新型コロナに感染した後でも契約可能な場合もあり、新型コロナに感染したら当面引受不可という厳しい条件から緩和化の傾向にあるようです。
まだまだ新型コロナの対策は続けていかないといけませんが、もし万が一感染してしまったり運営している施設で感染者が出てしまった時の金銭面の補償(保障)を受けておきたい時は、保険で対策してみるのもお考えしてみてはいかがでしょうか?
ご質問等はお気軽に『お問い合わせフォーム』からお問い合わせ下さい。
『除雪』に関する保険あれこれ【保険・住宅ローンのトータルプランナー サンクフル・アイ】
冬といってイメージが湧くことといえば『雪☃』に関することをイメージしやすいと思います。
スキー スケートボード(スケボー) 雪ダルマ 雪山 ・・・
などなど、雪に関することを挙げていくといくつも出てきます。
ただ、地域によって、主に主に雪国にお住いの方や雪国出身の方ですと『雪かき』なんていうこともイメージされる方も、少なからずいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、『除雪』の作業でもし万が一『事故』を起こしてしまった場合発生した場合、どのような保険を使うことになるかをまとめてみました。
作業によって使える保険が違う
除雪の作業といっても、様々なシチュエーションが想定されるかと思います。個人的に自宅の近くを雪かきをするなどの小規模のものから、除雪車を使って大規模に除雪をするなど、作業を細かく見ていくと状況もさまざま。
もしその除雪作業中に第三者にケガを負わせてしまったり、第三者のモノを壊したりした場合、保険の適用になるか
・・・それは作業がどのように行われたかによります。
自宅付近の雪を雪かきしたという程度でしたら『日常的』ということになりますし、業者などからの依頼で、業務として除雪業務を請け負った時にはそれ専用の保険を用意することになります。
●自宅付近の雪を除雪している最中の第三者のケガやモノの破損 ・・・ 日常的な賠償責任を補償する保険(個人賠償責任保険など)
●業務として除雪業務を請け負った時に起こしてしまった事故 ・・・ 業務請負時の事故を補償する保険(請負賠償責任保険など)
●除雪車を運転している時の事故 ・・・ 自動車保険
といった形となります。
※状況によって使える保険が変わってきます。保険契約などの際は保険会社や代理店と綿密なお打合せをお勧め致します。
雪国にお住まいの方は、冬のシーズンには欠かせない除雪作業。屋根に登って雪かきをした結果、落下事故などで作業をしている自分自身ケガを負ってしまうこともニュースで聞きます。事故には気をつけて除雪作業を行っていただくようお願い致します。
生産物賠償責任保険(PL保険)・リコール保険は、どういう業者が加入対象になるのか【保険・住宅ローンのトータルプランナー サンクフル・アイ】
新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応に伴い、様々な業種で経営において、取扱商品を増やしたり業態を変えるなど影響がかなり及んでおります。
弊社でも法人様や個人事業主様から、新商材を取り扱うためリスク対策で保険契約のご検討のお問い合わせが増えております。
今回は、販売した商品が消費者に被害を与えてしまった場合の保険『生産物賠償責任保険』についてブログに書いていこうと思います。
目次
- 生産物賠償責任保険とは
- 生産物賠償責任保険が必要となる対象業者は
- このようなケースも生産物賠償責任の補償対象に
- 一緒に契約を考えておきたい『リコール保険』とは
生産物賠償責任保険とは
生産物賠償責任保険のことをお伝えをするうえで、製造物責任の法律がキーワードとなってきます。その法律の英語表記が『product liability」ということで、別名『PL保険』とも呼ばれております。
製造物責任法は、製造物の欠陥が原因で他人の生命・身体・財産に損害が生じた場合、製造業者に損害賠償責任を負わせる法律となります。
『製造物』といってイメージが湧きそうなのが機械などの工業関係の製造業がイメージ湧きやすいかと思いますが、製造しているものが例えば『食品』などでも、もちろん対象となってきます。
ここでいう『欠陥』とは、『設計上の欠陥』・『製造上の欠陥』・『警告上の欠陥』の3つに一般的には分類されます。
『設計上の欠陥』・・・設計自体に問題があるために安全性を欠いた場合
『製造上の欠陥』・・・製造物が設計や仕様どおりに製造されなかったために安全性を欠いた場合
『警告上の欠陥』・・・製造物から除くことが不可能な危険がある場合に、その危険に関する適切な情報を与えなかった場合。取扱説明書の記述に不備がある場合
安全性が欠けていたり取扱説明書の記述に不備がある場合には、製造物責任の対象となるということです。
・・・ですが人が行うチェックミスや製造機械のトラブルで安全性が欠けた商品ができてしまう恐れも、残念ながら全くゼロではないかと思います。
もしその欠陥商品を使用・飲食をしてしまったことで、消費者の健康を損ねてしまったり消費者の所有物を、販売した商品の爆発等などで破損させてしまったなど損害を生じた場合に対して補償をする保険が『生産物賠償責任保険』となります。
生産物賠償責任保険が必要となる対象業者は
生産物賠償責任保険は、前のパートで製造をしている業種が必要といった形で書きましたが、他にも生産物賠償責任保険を検討してもらいたい場合がございます。
製造業者・加工業者
前のパートでお伝えしたとおりですが、製品を仕入れて加工をする加工業者も対象となります。
販売元・販売者
『販売元〇〇』といった形で商品のラベルに記載されている商品を見たことがあるかと思います。もしそれが「製造業者と誤認」される恐れがあるため、生産物賠償責任保険を検討する必要があります。
「誤認」される状況にあるかどうかを決める明確な判断はなく、消費者の立場から製造業者と誤認をしてしまうような判断がされてしまった場合、製造物責任を負う可能性があります。
同様に、OEM製品やプライベート製品の販売元も、製造業者と誤認されてしまうような判断がされてしまった場合も製造物責任に問われる可能性があります。
輸入業者
被害者が直接海外の製造業者に問い合わせることは困難なため、仕入れた輸入業者にも一旦は責任を負わされれるケースも想定されます。輸入先の海外メーカーに転嫁させたいところもありますが、実際容易ではありません。そのため輸入業者もこの保険の契約対象業者になり得ます。
といった形で、さまざまな業種が対象者になります。「自分は関係ない」と思っても、思わぬところで賠償責任を負わされる場合があることを思った方がよろしいかと思います。
何度かあったのですが、メーカー側が商品を販売するうえで、生産物賠償責任保険の契約をすることが必須項目といったケースがありました。商品を製造・販売をするうえで必要不可欠な保険といっても過言ではないかと思います。
このようなケースも生産物賠償責任の補償対象に
生産物賠償責任保険が必要となる業種は、先ほどお伝えした業種以外にも必要な業種がございます。
飲食業
製造物責任は、飲食業も対象となります。食べた食べ物で食中毒になってしまった場合の賠償責任は、こちらの保険で補償となります。
建設業
請け負った業務中の賠償に関しては請負賠償責任保険での補償となりますが、業務終了後に関して何か事故があった時の補償は対象外となっております。そのため、「仕事の完成」を補償する生産物賠償責任保険の補償が必要となります。
ここまでくると、必要となってくる業種も増えてくるかと思います。特に建設業の方は業務中の補償は保険契約をしているけれど、業務終了後に発生した補償をつけていないケースがあり、補償されずトラブルになるケースがあります。忘れずに生産物賠償責任保険の契約も検討しましょう。中小企業の方ですと、パッケージ商品として保険会社が業務中や終了後の補償をする保険を提供しているので、付保漏れもないかと思います。
一緒に契約を考えておきたい『リコール保険』とは
『リコール』という言葉を、テレビのニュースなどで聞いたことがあるかと思います。
例えば、製造した商品に異物が混入してしまったことが判明し、回収をしないと消費者の健康に影響を及ぼし兼ねない場合、製造元やメーカーは自主回収をするために各行政庁のに届出を出し、リコールを行うために新聞の広告欄などで『お詫び広告』を打ったりチラシを撒いたり、場合によってはリコール専用のコールセンターを開設したりと費用が掛かります。
その費用を補償するのが『リコール保険』です。
新聞の広告は、全国紙になればなるほど費用が高額になります。コールセンターを開設するにもスタッフを増員して開設となると費用も掛かってきます。そこに回収費用も乗っかってくるのでリコールをするだけでも想像以上の費用が掛かってきます。
そういった費用を補償するのがリコール保険です。リコール保険を利用する場合は、一般的には契約する保険会社と行政庁との連携が必要となってきます。手間はかかりますがリコール費用を補償してもらえるのは大変助かるのではないでしょうか。
いかがでしたでしょうか?コロナウイルスの影響によって、夜のイートインのみだった飲食店が営業自粛でランチ営業やテイクアウトなど通常やっていない営業をしてみたり、販売不振となってしまった商品を改良したり、売る商品を変えて経営を持続させようと新たな試みをしてみたりと、企業の存続危機を乗り越えようといろいろと考えていらっしゃるかと思います。
冒頭にも書きましたが、弊社にもこの状況下で新たな試みをするために自社商品の開発や取扱商材変更の話を聞いてはそれに対してのリスク対策で保険検討をする経営者の方やご担当者の方も増えました。
生き残りをかけ商材投入をしたところ、そのリスク対策を怠ってしまったために賠償責任に問われる事案が発生してしまった場合、金銭面のカバーをするのが保険となります。新事業で新たな商材を取り扱う際は、ぜひリスクのところもお考え下さい。
火災保険だけで大丈夫?店舗・倉庫・施設運営で正常稼働させるまでの休業してしまった時の保険とは【保険・住宅ローンのトータルプランナー サンクフル・アイ】
店舗や倉庫、施設運営をしていて万が一火事や自然災害などの被害に巻き込まれてしまった場合、建物や設備、商品の補償するのは火災保険になるのは、個人で家に住んでいる時と同じで理解はできると思いますが、店舗などを運営している場合ですと被害に遭ってから正常稼働させるために様々な過程を通る必要があります。
ここでは、正常稼働するまでに必要な過程と運営の稼働が止まってしまって休業をせざるを得ない場合の保険をご紹介致します。
営業停止から営業再開までの『過程』
営業を再開させるためには損傷の程度によって動きも変わってくると思います。店舗などの一部が焼失したり水浸しになってしまった場合はその場所を復旧すれば営業再開できるかもしれませんが、もしその店舗などが全焼や洪水で店舗ごと流出してしまった場合、建物を立て直すか別の場所での営業を余儀なくされます。
建て直す場合は資材などの調達が必要になり、別の場所での営業をする場合は被害の遭った施設とほぼ同等の規模の物件を探す必要があります。見つからない場合は施設の規模を拡大もしくは縮小をしてまで探す必要があります。
どちらにせよ、被害が大きければ大きいほどすぐには営業再開は程遠くなります。そういった状況になった時でも人件費や家賃などの費用は場合によっては引き続きかかってきます。災害を受け営業が停止し売上が止まってしまっても、継続的にかかってくる費用は止まらない場合も出てきます。
継続的にかかってしまう費用を補うために、考えつくことと言えば
- 利益や内部留保などで確保をしている資金を取り崩す。
- 銀行などから融資を受ける
といったところが考えられるかと思います。数日で復帰するなら問題ないかもしれませんが、これが1カ月2カ月・・・半年と続いてしまったら貯めている資金でカバーできますでしょうか?
もし厳しいと思ったら、一度保険で補償を受けるといったこともお考えになってはいかがでしょうか?
次の項目では、保険のご紹介と契約する時のコツもお伝えできればと思います。
休業補償保険とは
上記のことで保険を検討する際は『休業損害保険』の補償が該当してきます。例えば・・・
- 火事や自然災害の被害を受け、営業停止してしまった。
- 自動車など物体が衝突して入り口を封鎖され営業停止状態に
- 電気のスパークによって、自社が運営している自社製品販売サイトがダウンをしてしまい、数日間営業停止状態となってしまった。
など、営業停止日数に応じて損失を被った部分を補償をする保険となります。上記の例の場合、追加補償などをしないと補償されないケースがありますので、詳しくは保険代理店である弊社もしくは現在保険契約をしている保険会社・保険代理店にご相談下さい。
と、ここで保険料の試算をすることになるかと思いますが、ベースとなる保険金の設定金額は毎月の『売上高』ではなく粗利益と呼ばれる『売上総利益』の数字を考慮して保険料の試算をしてもらうようにしましょう。
経営者や経理担当者の方でしたらご覧になっていることと思いますが、損益計算書の項目は上から
売上高 ⇒ 売上原価 ⇒ 売上総利益(粗利益) ⇒ 販売費及び一般管理費 ⇒ 営業利益・・・
と続いていきます。継続的に費用がかかってくるところといえば『人件費』や『役員報酬』、一般的に家賃と呼ばれる『賃貸料』や『地代』、会社が負担をする『社会保険料』や『水光熱費』など、企業によってはそれ以外も費用が掛かってくる項目はそれぞれ違てくることと思います。
上記に挙げた項目はどれも『販売費及び一般管理費』と呼ばれるところに該当します。それらの費用を支払う原資を確保する必要があるため、すぐ上にある粗利益こと『売上総利益』を確保する必要があります。そのため『売上総利益』の数字を把握をする必要があります。
弊社でも休業補償の保険契約をご検討される企業担当者様から、売上高の申告を受けるのですが確保するのは粗利益で売上高の方が粗利益より数字が高く、保険料試算結果は高くなってしまうため、粗利益のご申告をお願いしております。
・・・かといっても季節の変動や突発的なイベント企画などで数字が変動し、正確な数字を把握するをすることが難しいかと思います。
お勧めしているのが売上高に対して売上原価がどのくらいの比率で掛かっているかをお聞きしております。飲食業なんかで言われる『原価率』と呼ばれるものです。その年間の売上高から原価率を掛け、その出た数字で売上高から引いてあげたものが粗利益となるため、その出た数字をもとに保険料の試算をし、ご提案をしております。
いかがでしたでしょうか。店舗を修繕するために必要な資金を確保するための火災保険は、個人で建物を購入や賃貸で契約をすることでなじみが深いですが、企業経営の場合は営業再開までの期間、どのように費用を抑えて営業損失するところをカバーしていくことが大事となります。
事業継続計画としてBCPの策定という言葉もあるように、万が一災害などの被害に遭い営業損失が出た時の『休業補償』を、経営者の方はぜひ考えてみて下さい。
保険会社が提供する『ドライブレコーダー』について【保険・住宅ローンのトータルプランナー サンクフル・アイ】
近年問題となっている『あおり運転』。その対策としてドライブレコーダーがカーショップなどでよく売れています。ここ最近ですと道路交通法の改正で免許が即取消になるかもしれないということで、あおり運転に対しての対策はどんどん増えつつあります。
今回は、ドライブレコーダーについて書いていこうと思いますが、ドライブレコーダーのことを書いてもいろんなサイトで記事は多数ありますので、こちらのブログでは保険会社が提供しているドライブレコーダーにフォーカスをあてて書いてみようと思います。
保険会社が提供するドライブレコーダーは、市販されているドライブレコーダーとどのような違いがあるのか、また保険会社提供のドライブレコーダーのメリットや注意点なども書いていこうと思います。
1.保険会社が提供するドライブレコーダーとは
保険会社が提供しているドライブレコーダーですが、見た目は市販されているものとあまり変わりはありません。
ですが、保険会社が提供しているドライブレコーダーには保険会社だからできることがあります。
代表的なモノといえば、事故時にドライブレコーダーを通じて保険会社や提携している企業に事故のことを話ができるという点です。衝撃が大きく自走できそうにないほどの接触事故の場合は強制的に、衝撃が少なく特段保険会社とのやりとりをする必要がない可能性がある場合には任意で会話ができます。保険会社や代理店に連絡をしなくてもドライブレコーダーとのやりとりで事故報告も可能です。
別の保険会社では、事故をしたら登録しているメールアドレスに送信され、事故状況を送られてきたメールに書かれているURLから送信をし手続きを行うといった方式を取っているところもあります。
どちらにしても、保険会社に直接事故の状況をダイレクトに送信でき、映像を見ながら事故状況を保険会社が把握をすることができ、事故の早期解決につながる可能性が高まります。
他にも保険会社によって様々なサービスを提供しています。いくつか挙げてみると・・・
- 警備会社やセキュリティー会社との連携で事故現場まで駆けつけるサービス
- 運転技術などがグラフや数値化して見てわかる『安全運転診断』
- 前方車両と近づいた時に警告音でドライバーに伝える『事故防止支援』
などがあります。
2.ドライブレコーダーを付ける場合の注意点
これまで保険会社が提供しているドライブレコーダーのことをご紹介しましたが、このサービスを受けるための注意点をまとめてみました。
- レンタル品であるため、サービスの解約で機器を返却できない場合、違約金が発生する。
- 車種によってはエアバックが側面にもあることにより、配線が付けられずサービスを受けられない場合がある
といったところでしょうか。毎年このドライブレコーダーの特約保険料を支払うということも気になる人もいるかと思いますが、買い切りと比べるとアップデートを随時行っているドライブレコーダーもあるので、気がついたら新機能が追加されているといったことも場合によってはあります。
いかがでしたでしょうか?ドライブレコーダーをこれから購入したい方は、種類がたくさんありどれを選べばいいか悩むところだと思います。
保険会社が提供しているドライブレコーダーはレンタル品なので、自動車保険と一緒に1年間使ってみて、ほかのドライブレコーダーを購入検討してみてもアリだと思います。ただ、保険会社提供のドライブレコーダーも独自のサービスがありますので、そこのところを含めて自分に合ったドライブレコーダー選びをしていければと思います。
建設業のリスクについて【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】
物を組み立てたり設置をしたりと、なにかと力仕事の多い『建設業』。日々業務を遂行するなかでケガなどのリスクも他の業種と比べ多いグループに入るかと思います。
建設業を営んでいる方はすでに心得ていることと思いますが、ここでは建設業のリスク対策についてブログを書いていこうと思います。
ちなみにこのブログで書いた内容は、もしかしたら保険でカバーできる可能性があるかもしれません。
詳しく聞きたい方はお気軽にお問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
工事現場へ持っていった『作業道具』について
建設業をされている方の中には、自社で購入もしくはリースをした作業道具を作業現場に持っていくケースも多々あるかと思います。
自社の事務所に保管しているのであれば企業の火災保険でカバーできるかと思います。しかしその道具を現場に持っていき、その作業現場が火事や自然災害により焼失(消失)してしまうといったこともあるかもしれません。
その可能性があまり考えられなかったとしても、もしかしたら作業現場が窃盗犯などに荒らされて作業道具が盗まれるといった紛失のケースも想定されます。
こうなる前にやはり作業現場で想定される『リスク』は、作業時もそうですが作業する人がいなくなった時も注意をしないといけないと思います。
防火対策や自然災害対策も必要なケースもありますし、盗難対策を考え防犯カメラを設置するなど、何らかの対策も必要になるかもしれません。
現場での作業中リスクを掘り下げて考える
リスクを把握すると思いつくのが、実際作業している現場でお客様や通行人などの第三者の方に対してケガを負わせてしまったりその方たちのモノを壊してしまった時のリスクを考えるかと思います。だいたい1・2を争うくらい上位ランクで考えることと思います。
実際作業中に起こり得るリスクはお客様が提供している場所でもある『作業現場』の破損やお客様や第三者の方に対してのケガだけではございません。
例えば・・・
- 元請け業者から引き渡され、直接お客様のご自宅等に取り付けをする商品(電化製品や家具など)
- 上記の元請け業者から貸与され、一時的預かっている道具類
- お客様や管理会社から一時的に預かっている道具類(例:鍵など)
- 作業中のクレーン車が倒れた影響で、モノは壊れなかったが隣接している店舗の営業を止めてしまい、休業損害についての賠償責任を問われた
など、自分(自社)の物ではないが、一時的に預かったものに対して壊してしまったり無くしてしまった場合のリスクは、額が高いとリスクとして考える順位も上がってくるのではないでしょうか。
例えは鍵の紛失を考えてみると、1部屋であれば鍵の交換も1つの部屋の鍵シリンダーだけ変えればいいだけですので、額も比較的少額で済むかもしれません。しかし紛失したその鍵が実はマスターキーで、その鍵を無くしてしまうことにより、別の部屋のシリンダーを交換するといったケースですと、該当する部屋のシリンダーを変更しなくてはいけません。そうなると部屋の数が多ければ多いほど交換費用がかさんで費用も非常に高額になるのではないでしょうか。
このように、1つのものを破損・紛失したことでさまざまな影響を及ぼしそうなリスクも、一度考えていかないといけませんね。
現場作業が主な建設業。実際作業する場所でのリスクもそうですが、それ以外でもさまざまなリスクが存在します。すでに対策はしていることと思いますが、従業員が安全に作業をできるように、今一度リスク対策をお考えになってみてはいかがでしょうか。
火災保険の『費用保険金』とは【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】
火災保険は火事以外、例えば風や雪、洪水などの自然災害での損害でも補償されます。どの保険会社もそのことは謳っていることですので、ご存じの方も多いことと思います。
各保険会社、補償内容が似ているところがございますが、『費用保険金』というところは、各社違いがあります。
主だったものを今回のブログで書いていこうと思います。
『主だった』といいましても保険会社によって補償があるもの・ないものがございますので、詳しくはご契約中の保険会社か代理店に一度聞いてみるのもよろしいかと思います。
燃えカスなどを片付ける費用を補償『残存物取片付け費用』
火事で家や事務所が燃えてしまった時、建て直す費用については火災保険で補償はされますが、火事が起きた後はこの補償が無いと、片付け費用の補償が出ません。
各社この補償は取り揃えてはおりますが、補償金額に差があります。
一般的な補償内容は損害保険金の10%という形(例:100万円の損害保険金があった場合、10万円分の残存物取り片付け費用が補償)かと思います。
保険会社によってはこの費用保険金と併せて損害保険金として見るとこともあります。損害保険金があまり取れなく片付け費用が損害保険金の10%以上かかってしまった場合は、超えてしまった分は自腹という
取り片付け費用は業者によっては数十万の違いがあるようですので業者の選定も必要ですが、取り片付け費用が補償範囲を超えてしまった場合も想定して保険選びをするとさらにいいのかと思います。
家に敷くブルーシート代も補償『仮修理費用』
火事や自然災害で壊れてしまった場所は早急に修理が必要となりますが、材料が揃わないと本格的な修理ができない場合があります。
そういった場合、一時的に被害を抑える『仮修理』をするケースもあるかと思います。
ブログ筆者も見たことがあるのですが、東日本大震災の時、屋根瓦が落ちてしまって一時的に家を覆うことのできるブルーシートを掛けていた家を何軒も見ました。そういった場合で出た費用も補償します。
ブルーシートといっても、よくお花見などで使うブルーシートと素材はほぼ一緒と思われますが、あのブルーシートを使って家を覆うのですから、ブルーシートも特注になり費用も掛かります。
残存物取り片付け費用同様、特約になっているものや損害保険金の中に組み込まれているもの、さまざまあります。気になる方は一度契約されている火災保険の保険会社・保険代理店にご確認下さい。
実は地震保険を掛けなくても補償される『地震火災費用保険金』
よく「地震保険に加入をしないと保険はおりません。」といった話を耳にすることがあるかと思います。
厳密に言いますと地震保険を掛けなくても補償はされます。
しかし、地震が原因で火事になってしまった場合という限定で、保険金の支払いも損害保険金の5%というのが一般的で、保険金額的にお見舞金程度の保険金支払いになるのではないでしょうか。
地震保険を掛けていなかった場合、もし地震による火災で家を焼失してしまった場合、こういった補償で保険金を受け取れることもありますので、覚えておくといいかと思います。
他にも、隣の家に対して火事の被害を出してしまった場合、お見舞金を支給する『失火見舞金』や水道管凍結修理の補償など、各社補償がございます。逆に補償がないものもあります。
火災保険は保険料を見るのもいいですが、あまり目に見えない『費用保険金』についても確認してみるといいかと思います。
外航貨物海上保険を見直す「コツ」【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】
弊社は国内での自動車配送の他に、海外へ船や飛行機で荷物を運ぶ際、その荷物に保険をかける『外航貨物保険』も取り扱っております。
手前味噌になりますが、保険代理店でこの分野まで取り入れている保険代理店はそれほど多くなく、この保険契約の取り扱いができる弊社のような保険代理店は数が少ないです。
今回は海外に荷物を運ぶ際に掛ける保険『外航貨物保険』について書いていこうと思います。
既にこの保険のことを知っている方や、これから輸出入業務を行おうとしている業者様は一度ご覧いただくと幸いです。
外航貨物海上保険は『フリーレート』
保険は、例えば自動車保険であれば車種や被保険者の年齢、運転免許証の色などで各社設定している保険料で固定となりますが、外航貨物海上保険は保険料の設定は、お客様の運送物や経路の実態じ応じて保険料を設定できます(フリーレート)。
ですので、配送の事故件数や事故に遭遇する頻度などからある程度自由に保険料を決めることができます。この部分は自動車保険などと違う点かと思います。同じ運送でも国内を自動車で走っている運送業者の保険も、実は保険料はフリーレートですので同じく交渉可能です。
貨物利用運送事業者(フォワダー)から勧められてそのまま外航貨物海上保険にずっと加入をしている業者様、見直すと保険料が結構安く済んだというケースも多々あります。
外航貨物海上保険の補償内容について
ここで外航貨物海上保険のおおまかな補償内容について書いていきます。
保険の主な補償内容は以下の通りです。
- 火災 爆発
- 船舶または艀の沈没・座礁
- 陸上輸送用具の転覆・脱線
- 輸送用具の衝突
- 積込・荷卸の際の水没または落下による梱包1個毎の全損
- 地震・噴火・雷
- 戦争(宣戦の有無を問わない)、内乱、捕獲、だ捕
- ストライキ(職場閉鎖を受けている労働者・労働紛争・暴動に加わっている者によるもの等)
などです。保険契約しだいで任意契約するものもありますが、世界に向けて運ぶということもあり、戦争やストライキに遭って物品が破損しても補償される点は特徴的といえます。
輸送方法ですが、『海上』というだけあって船だけかと思いきや、空輸も対象ですので飛行機での運搬も補償対象です。
貿易取引についても輸出・輸入の他に、仲介貿易(三国間貿易)も入ります。
以上が外航貨物保険についての補償内容です。
いかがでしたでしょうか。
輸出入をする際のリスク対策の1つとして上がる『外航貨物保険』。上記にも書きましたが、この保険は保険料をある程度自由に決められる『フリーレート』の保険です。
このことを知らない保険管理ご担当者様も多いと聞きます。
- 貨物利用運送事業者(フォワダー)から勧められて長年そのままの補償で加入している企業様
- 上記の業者に勧められていなくても、長年契約をしていてそのままの企業様
- 複数回輸出入をしているが事あるごとに1から契約手続きをしている企業様(包括契約という考えもございます)
など、上記に1つでも当てはまる企業様、一度保険の見直しをすることをお勧めしております。
(随時お問合せ承っております。お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。)
自動車を『ビジネス』で使う業者向けの保険とは【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】
自動車をビジネスとして取り扱っている方々がいらっしゃいます。
そのおかげで私たちは安全な自動車に乗ることができます。
例えば自動車整備士の方やカーディーラーさん、『自動車に乗る』ということだけいえばバスやタクシーなどの運転手やお酒を飲んだ時に利用する運転代行業の方など、モータービジネスとして行っている方々です。
今回は自動車をビジネスに使う方々に必要と思われる保険のご紹介です。
同じモータービジネスでもそれぞれ契約する保険が違います。
モータービジネス以外の方には縁が遠い話ではありますが、自動車をたくさん持たれている企業の方が所有している自動車を運転請負を考えている方は、少し絡んでくる話ではあります。
ご参考程度に見ていただけたらと思います。
※詳細を聞いてみたいモータービジネス業者様、もしいらしゃいましたらお気軽にお問合せ下さい。
モータービジネス業者が考えるべき保険とは
モータービジネス業者が考えるべき保険は、先ほど記載しましたとおり生業として行っているもので違いがあります。
ご対応しました保険で代表的なものをご紹介致します。
【販売用自動車保険】
メーカー、ディーラー等が契約者となるため、契約台数が所有台数も動きがありそのため保険期間も異なるため、通常の個別申し込みによる契約方式では対応しきれない実態にあります。
そこで、一つの保険証券を包括契約をすることで、事務手続きの簡素化が取れます。
【整備受託自動車保険】【自動車管理賠償責任保険】
主に自動車整備業者の方むけの自動車保険です。お客様から整備をするために預かった自動車は、例えばその預かった自動車で試運転をして事故を起こした場合、通常であれば契約方法によっては預かっているお客様の自動車保険で対応できますが、自動車整備業者などのモータービジネス業の方は保険の対象外(免責)となります。
整備受託自動車保険を契約することによって、上記のような試運転によって事故を起こしてしまった場合にも対応していく保険。
なお、この整備受託自動車保険は管理している車両の盗難など車両自体の補償がないため、管理用の賠償責任保険とセットで検討することになります。
【陸送自動車保険】
自動車を陸送するために受託した販売用自動車を補償する自動車保険。予め引受条件を設定して保険契約をしていきます。
【運行代行事業陸送保険】
上の保険が預かった自動車が対応するのに対し、この保険は人となります。
例えばタクシー業者や、お酒を飲まれたお客様を、お客様の自動車を使って業者が運転し、追走している自動車で帰社する運転代行業がこの保険に該当します。
【管理請負自動車保険】
所有している自動車を業者に運転を委託をする時に請負業者が契約をする保険です。
業者との請負契約しだいでは、所有している方の自動車保険に『管理請負自動車に関する被保険者追加特約付契約』を付ける必要があります。これは整備業者の説明したことと同じでモータービジネス業が保険対象外となるため、自動車を所有している側が保険の特約を付ける必要があります。
モータービジネス業が考える必要がある保険は、どのようなことを行っているかによって契約する保険が変わってきます。
何度か出てきましたが、通常は預かっているお客様の自動車保険でカバーできるのですが、モータービジネス業で使用して事故を起こした場合の補償は対象外(免責)となるため、モータービジネス業者側で保険契約をする必要があります。
モータービジネス業や、自動車を多く所有している企業様でモータービジネス業に運転業務を委託する方は、ぜひ一度保険お手当のご検討や、契約をした保険がちゃんとした保険かどうか見直しを考えてみてはいかがでしょうか。
太陽光発電事業に必要な保険とは【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】
太陽光発電事業を行っている方は近年、法人のみだけでなく個人事業主として行う方も増えております。
太陽光で発電をし電力会社へ電気を売る『売電』で収入獲得をするというしくみですが、売電単価の見直しによって事業を行っている方も議論をしているようです。
このブログでは、事業を行う上で考えておいた方がいいリスクについて書いていきます。
リスクでも保険でカバーできると思われる事案について書いていこうと思います。
事業に必要と思われる保険とは
太陽光事業についてのことは様々なWebサイトで説明がなされていますので、太陽光事業そのものについての説明は割愛致しますが、事業リスクを考えた時に保険について考えておかないといけないかと思います。
必要と思われる保険は3つです。
1.太陽光パネルなど、モノそのものの補償
太陽光パネルは場合によっては飛来物の衝突や土砂災害などによって流されてしまったなどの被害を補償する保険が必要となります。
太陽光の設置状況により各社保険の種類が変わってくるかと思いますが、簡単にいうと『火災保険』を契約する必要があるということです。
火災保険の補償は建物などに代表される『モノ』に対しての保険です。
この補償についてですが、契約方法は様々あります。
- 近隣や知っている保険代理店から入る(太陽光発電設備設置業者も保険代理店をやっている場合もあるので、聞いてみるといいかと思います。)
- 太陽光設備関連のローン会社でローンを組むとセットで付いていることもあります。
などでしょうか。
ただ注意をしないといけないのが、ローン会社でついている火災保険は一般的にある民間保険会社の火災保険が若干補償が弱い場合があるようですので、補償内容は確認をした方がよろしいかと思います。
補償内容にご納得できるようでしたら追加で民間保険の火災保険に加入する費用もかかりませんので、臨時の費用もかからなくて済む利点もあります。
あと、ショートなどの電気的・機械的事故についてはメーカー保証でついているものもございますが保証期間に注意が必要です。
保証期間が切れれば何かをしない限り保証はされないかと思います。
その時は火災保険の『電気的・機械的事故』を補償する火災保険契約を検討する必要があるかと思います。
手厚い補償ほど保険料も上乗せされますので、状況にあった契約をすることをお勧めします。
2.発電が停まってしまった時の休業補償
これもおおまかにいうと火災保険の種類の1つです。
太陽光パネルが火事などで壊れてしまって売電できない、もしくは売電の額が落ちてしまった時の補償です。
注意をしないといけないのが、契約をしている補償内容しだいでは対象外となるところです。
あと、単なる日照不足は対象外と謳っている保険会社が多いです。中には補償される保険会社もあるようですが、提出書類が必要だったり追加の保険料が必要となります。
通常の休業補償は日額いくらで設定を行います。その設定金額にも注意をしないと、保険金受取を高く設定したのに期待していた保険金が全く受け取れないといったケースもあります。
事故によって長期間稼働できなかった時の休業補償もぜひ一度ご検討してみてください。
3.管理義務を怠り、相手のケガやモノ損害を起こしてしまった時の補償
自分で太陽光発電設備を管理している時は賠償責任関係の保険を契約しておくといいかと思います。
たいていは太陽光発電設備を管理している会社が掛けていると思われるのですが、もし設備の不具合などで相手に危害を加えてしまう場合どちらが責任を負うのかは、念のため確認をしておくといいのかと思います。
自分で管理といった場合は管理義務を怠ったがために相手に危害を加えてしまった場合は損害賠償となる可能性がありますので、賠償責任関係の保険を検討してみるといいかと思います。
いかがだったでしょうか。
いろいろリスクもありますが、自然災害で太陽光発電設備が使い物にならなくなってしまった時のこともリスクの1つに入れていただけると事業も安心して行えるのではないでしょうか。