個人向けコラム
明日から確定申告スタート、医療費控除で節税してみましよう。
いよいよ明日から確定申告です。自営業の方にとっては馴染みのある確定申告。昨年1年間の売上にかかった所得税や消費税を申告して納税をしなくてはいけない大事な作業ではありますが、企業に働く従業員の方にはあまり関係のないことかもしれません。
しかし、住宅を買われた方や医療費が年間でかなりかかった人には、住宅ローン減税や医療費控除の部分で所得税や住民税の戻りがあります。
今回このブログでは医療費控除に絞って、筆者である自分もこの医療費控除を使った経験がありますので、こんなケースも対象になることを踏まえて書いていこうと思います。
該当する方で少しでも節税をお考えのかたはぜひご覧下さい。
※利用した内容によっては控除になる場合・ならない場合がございます。詳細につきましては地域所轄の税務署までお問い合わせ下さい。
医療費控除の計算
では、具体的に計算式はどのような式になっているのでしょうか。計算式は以下の通りです。
(年間に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補てんされる金額)-10万円
(10万円の部分は、年収が200万未満の方は年間所得×5%に置き換えて計算)
ここでいう『保険金などで・・・』という文面は、生命保険や医療保険等で保険金請求をして保険金をもらった場合、その合計額を使って減額をする必要があります。
実際数字を入れて計算してみましょう。仮に年間医療費が50万円掛かり保険金を30万円分もらった場合、以下の計算式となります。
50万円-30万円-10万円=10万円分の控除
となります。自分の所得によりますが所得税率が10%の場合は、10万×10%=1万円ほどの所得税が戻ってくる計算となります。
(プラスで復興特別税2.1%分還元あり。)
そして住民税も加えて一律10%分引けるためこちらも年間1万円分節税になります。
よく医療費を10万円以上使った場合に申告をする理由というのも、上記の式をみていただければお分かりになるかと思います。
医療費控除を使える『キーワード』
医療費控除が使える・使えないという1つの線引きで、その行為が結果治療のために充てられているかどうかというところがキーポイントになるようです。
病院で治療を受けた際にかかる交通費も合算可能のようなので、例えば病院まで移動が困難でどうしてもバスやタクシーを使わなくてはならない場合、その領収証なんかは取っておくと合算可能のようですので取っておくといいかと思います。
治療は健康保険対象外の治療でも出ますので、保険対象外の治療といって諦めずに申告してみましょう。
反対に控除できないキーワードとして、予防や美容で使ったケースは控除できないようです。あと、同じ入院でも自分の都合で入院をした場合の差額ベッド代は控除できません。
『生命の維持や治療のために使った医療費』は控除対象となり、『予防や美容、疲労回復のため』の控除は対象とならないといった感じで覚えておくといいと思います。
ただし、このようなケースは控除になることもあります。実際に筆者の自分が使ったケースです。
人間ドックで検査をしたら精密検査になり、検査の結果大腸にポリープが見つかって手術をし摘出をした経験があります。この場合、人間ドック単体ですと控除対象にはならないのですが、検査の結果手術をし検査入院までしたので人間ドックの費用が入院・手術の費用と合算され控除対象になりました。
このようなケースもございますので、検査だけしかしてないから出ないというわけでもないのが現状です。
上記に挙げたケースはほんの一例です。場合によっては控除対象になる・ならないが分かれますので、詳しくは所轄の税務署まで聞いてみるとよろしいかと思います。
昨年対象になってしまった方、少しでも還付できるよう試してみてはいかがでしょうか。
ライフスタイルが変わる時の保険見直し【生命保険(入院)編】
前回のブログでは不慮の事故や病気で万が一亡くなられたことを考えての保障の見直しを書きました。
今回は病気やケガで入院したときの保障についてです。入院についての保障は医療技術の進歩が進み、入院の日数が少なっているため、加入されている医療保険ですと過剰な日数をカバーしているという場合があります。
あと、同じ入院でも1泊2日の入院等の短期入院はカバーされていない保険も長年かけている保険ですとそういった保険も中にはありますので、短期入院でも保障してもらいたい場合は見直しの対象になると思います。
他にはどの点を見ておくといいのでしょうか。まとめてみました。
入院日数は平均どれくらい?
医療保険にご加入されている方は、1回の入院に日数制限があるかと思います。60日型・120日型、中には365日型・730日型なんていうものもございます。今ですと日数は短いパターンが多いかと思います。
厚生労働省「患者調査」(平成23年)によると、平均入院日数は32.8日なんだそうです。病気別にみると、一番長いもので「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」が561.1日、続いて「血管性及び詳細不明の認知症」が359.2日、「アルツハイマー病」が236.3日となっているとのこと。
入院した場合、入院日数は何日くらい? ← 生命保険文化センターのサイトへジャンプします。
上記サイトの表を見ると、比較的脳に関しての病気をした場合、入院日数は長くなるようです。悪性新生物でもある『がん』でも約20日くらいとのこと。
この実態を参考にして契約している保険の見直しをしていくといいかと思います。
『1入院』とは
だいたいの入院平均日数を知ったうえで、医療保険ならではの用語で『1入院』という記述があります。ほぼすべての医療保険にはこの文言があるのではないでしょうか?
1入院とは、退院後一定期間(180日が主流)を1カウントとして見ます。それぞれ1回の入院というように見えますが、医療保険の考え方はケースによっては退院しても退院期間が短く同じ病気で入院をした場合、保険が使える日数が短くなります。
実際、例に沿って使える日数を書いてみます。
【例:医療保険60日型の方が心疾患で30日入院し退院されたケース】
- 退院後180日以内に心疾患で入院 ・・・ (使える医療保険日数)30日
- 退院後180日以内に事故に遭い入院 ・・・ (使える医療保険日数)60日
- 退院後180日を過ぎて心疾患で入院 ・・・ (使える医療保険日数)60日
このような形となります。再発したタイミングでは保障される日数も変わってきます。退院しても再発リスクが高い病気になった場合は、短期間で再発をしてしまった場合に備えたいと思った場合は見直しになるかと思います。
入院日数は短くはなりましたが、このように再発して再入院というケースもあるのでその点も考えておくとよろしいかと思います。
子どもの入院について
子どもが産まれたご家庭で保険設計をする時によくお話をさせていただいておりますが、区や市等の役所でこどもに関する医療費支給という制度をご紹介しております。
子どもさんがいらっしゃる方ですとこの制度を知っている方が多いのですが、意外と知られていないのが入院時の『差額ベッド代』とよばれるところの保障がこの医療費支給がされないという点です。
ちなみに当保険代理店があります埼玉県草加市の例(2015年2月現在)ですが、対象年齢は満15歳までとなっております。
(この対象年齢も各自治体によって違いはありますし、所得制限や自己負担額の有無もあるようですので、詳しくは各自治体のこども医療費のサイトをご確認するといいでしょう。)
草加市のこども医療費のサイトを見る限りだと、「健康保険法対象外の費用(例えば、保険適用外治療費・ベッド差額料・薬の容器代・衛生材料(おむつ等) ・診断書の文書料など)は対象になりません。」と記載されています。
こどもの入院は他の世代と比べると入院率は低い確率ではありますが、上記の部分は長期の入院になればなるほど費用がかさみます。気になるようであれば安めの医療保険の検討も考えてもいいかもしれません。一生涯保障される保険であれば、安い掛け金で加入し続けることも可能ですので、子どもが独立してから、親から子へ渡してあげるということもできます。
※草加市 こども医療費支給制度 のサイトを参考に書かせていただきました。他の市区町村につきましては各自治体ホームページをご参照下さい。
医療保険についてはこの保険自体の是非を言われる方は多いですが、入院費の負担を少しでも軽くしたいのであれば保障の検討をしてみてもいいかと思います。
高額療養という制度もありますが、ここでも差額ベッド代等保障されない部分もありますので、保障されない部分を十分考慮して保険の見直しをされるとよろしいかと思います。
ライフスタイルが変わる時の保険見直し【生命保険(万が一の場合)編】
暦の上ではもう『春』です。
春は出会いと別れを感じ取る一番多い季節ではないでしょうか?
ご入園・ご入学・進学・就職・転勤
送別会や卒業式、入学式や入社式・歓迎会などはもう少し先になるとイベントがたくさん起こり得るのではないでしょうか。
ライフスタイルが変わると取り巻く環境が変わります。そしてそれに掛かってくる授業料等のお金回りも考える必要があるかと思います。
保険関係もそうです。ライフスタイルに合わせてそれに見合った保険料を支払っていくことが大事で、見直すことにより保険料支払いの適正化も図れるものと思います。
今回はいくつかのパートに区切って、特に生命保険を中心に書いていこうと思います。
とりあえず1回目の今回は万が一死亡してしまった時に対しての保険の見直しです。
全員の人に当てはまるわけではないのであくまで参考ということでご覧いただけたらと思います。
※詳しく話を聞きたい方はお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ!
子供がご入学・ご入園した時の保険見直し
ご結婚時に保険に加入された方の場合、夫婦2人での保障を掛けているかと思います。
そして子供が産まれた時に『教育費確保』の目的でご加入している保険も、もしかしたらご契約されている方もいらっしゃるかと思います。
そのタイミングで保険加入されている方ですと、子供さんが入園・入学をしている時はある程度時が経っていますし保険契約も何年もされていることと思います。
その時必要と思って契約をした保険、今も必要と思えるでしょうか?例えば、大黒柱として働いている旦那様一本の収入で家計を支え、そして奥様は専業主婦として子育てをしようと生活設計をしていたところ、世帯収入のアップ等で奥様もパートヤ派遣等何らかの職に就いた場合、スタイルによっては旦那様同様に奥様にも万が一に備えての保障を少し考えてみたほうがいい場合があります。
例えば・・・
- 旦那様は休日出勤や出張が多く仕事が多忙で育児や家事はほぼ奥様任せになりがち
- 世帯収入をアップさせないと生活が厳しくなってしまう
- 旦那様が転職をし収入が不安定となったため、奥様との収入の開きがあまりない月がある
という方は、もしかしたら旦那様と同じように奥様にも少し保障を追加しておくといいかもしれません。
・・・かといって旦那様ほど保障を手厚くする必要は無いと筆者は考えます。いろいろなスタイルはありますが、旦那様のほうが働く奥様より収入が多い世帯が多いからです。『主夫』というスタイルが当てはまる世帯ですと奥様にも手厚い保障が必要かもしれません。
では奥様に必要な費用はどの程度必要か?子育てや家事に必要な労働力をお金に換算してみるといいかと思います。
分かりやすいところでいくと『家事代行サービス』を使ったらという仮定を立てて考えてみるといいかと思います。
家事代行サービスの『ベアーズ』という企業が『あなたの家事は月収いくら?』というページを上げています。部屋の広さや家族構成、掃除や洗濯、買い物の頻度や子供さんの送り迎えのことまで、結構事細かく選択していき、結果はメールでお知らせをするサイトです。
あなたの家事は月収いくら?のサイトはこちら
家事代行サービスはまだまだ利用者の方は少ないようですが、子供さんを短時間でも見てもらたり掃除や料理をしてもらえたりと、普段なら奥様に任せきりだったことが奥様が不慮の事故で亡くなってしまい男手一人でだと家事や育児に手が回らない時は、このサービスを使うことになるかもしれません。その負担が大変を思うようであれば、保障を考えてみるのもアリかもしれません。
子供が新社会人になったら・・・
子供が新社会人になった時、生命保険で考えなくてはならないことは『無駄な保障は解約をして保障のスリム化を図る』というところだと思います。
子供が学生だったころは、アルバイト等の収入はあったとしても自立をするには難しく親の仕送りで生計を立てているということがだいたいのパターンだと思います。
ですが、子供が新社会人になれば、自分の収入だけでとりあえずは生計を立てられるようになったのであれば、子供のことを考えて掛けていた自分が無くなった時に保険金が出る部分の保険契約は解約をしてしまっても問題ないと思われます。もし死亡保障を必要とするのであれば、老後に備えての保障や年金等の貯蓄に回していくのもひとつの手だと思います。
死亡時に預金者の銀行口座凍結に備えて、生命保険の非課税枠を使った保険契約を考えてみるのもよろしいかと思います。生活費等、毎月出ていくお金を預金者がすべて出している場合、銀行口座が凍結してしまっては生活費等、出ていくお金支払えない状況となりますので支払が困難となります。
そうならないためにも、死亡保険金受取人を指定できる生命保険であれば、銀行口座凍結をされても問題なく保険金を受け取ることができます。
相続税対策として預金をある程度引き出すことのできる準備をしてみることも大事なことだと思います。
いかがでしたでしょうか?保険は契約をしただけで終わりではないことがお分かりいただいたでしょうか。死亡時の生命保険については、医療保険と比べ保険料が高くつくケースが多いです。特に一生涯保障の終身保険は保障期間が長いため保険料が割高で、分かりやすい例になるかと思います。
だからこそ保障の見直しはライフスタイルが変わる頃合いに一度見直しをすることをお勧めいたします。
もちろん見直しの仕方が分からない場合はお気軽にお問い合わせをいただければ、ご対応致します。
保障を見直しできる限り無駄のない保険契約をし、理に叶った保険契約をしていきましょう。
自賠責保険料が2年連続で『据え置き』になります。
先日、金融庁の自賠責保険審議会において自賠責保険の保険料が2年連続で据え置きとなったという報道がありました。
毎年、この時期になると自賠責保険についての改定が話題になることがあります。特に自動車を営業で何台も使っている方や車検を取り扱っている自動車整備業の方から話題が出ます。
だいたいこの時期に改定が入り4月に施行という流れが一般的ですが、過去に6月に施行ということもあったようです。
ここではちょっとした豆知識的なことをまとめたブログを書いていこうと思います。
※補償内容や保険料等については日本損害保険協会の自賠責保険のサイトをご覧下さい。
自賠責保険の保険料は本土と沖縄では違う
『強制保険』と俗に言われる自賠責保険、こちらについては保険料は車種が一緒であれは自動車メーカーや自動車名が違っても保険料は同一です。
ですが本土と沖縄本島・離島、それ以外の離島で保険料が違います。本土が一番高く、沖縄や離島は安い保険料設定になっております。実際走っている車両の数や事故の可能性を見ているものと思われますが、車種によっては保険料の差が2倍近くあります。
だったら沖縄の料率で自賠責保険契約をしそのまま本土で乗れば得をするのかというと、得にはなりません・・・というか万が一その状態で事故に遭った場合は虚偽契約になるため補償されない恐れが非常に高いです。
引越しが離島になった場合で自動車も離島へ持っていく場合は、自賠責保険の変更手続きも手続きもお忘れなく。
自賠責保険は保険会社の利益にならない
自賠責保険は、被害者の救済を目的とした社会保障的な性格を有する保険であるため、保険料に利潤は含まれておらず、保険会社の利益は発生しません。
任意保険が民間保険会社の商品を契約する形となるので、保険会社も利益が入ってくるのでは?とお思いの方もいらっしゃるかと思います。実際保険契約の時もお客様から言われることがありますが、実は利益は入ってきません。
同じように保険でも保険会社の利益にならない保険は、住宅に掛ける火災保険の地震保険の部分も同じく保険会社の利益にはなりません。地震保険は必要経費を除いた額とその運用益のすべてを、責任準備金として積み立てられされます。
仮渡金の制度があります
賠償額の確定までに時間がかかるような場合、被害者は、治療費や葬儀費など当面の出費にあてるため、加害者の加入している保険会社に保険金の前払いを請求することができます。
(詳しくはブログ上記の自賠責保険のサイトからご確認下さい。)
自賠責保険料は今回2年連続で据え置きとなりましたが、今後の車両利用状況・事故状況等によっては来年度以降改定があるかもしれません。
改定が出てくるようであればブログにて今後もご紹介できればと思います。
変更になってます!高額療養費制度
新年を迎え、早くももう一月が経とうとしております。時の経つのは早いものです。
今年に入りいろいろと改定がありますが、保険に関わることでも何個か改定がございます。前にも触れました相続税のこともそうですが、今回触れてみようと思うのが、『高額療養費』です。
高額療養費の制度は内容を知っておけば、もし入院をして高額な費用を支払うことになっても、手続きさえ踏めば結果的に自費を抑えることができる制度です。
生命保険で医療関係の話をする時にこの制度の話をまずさせていただいてます。公的医療保険を支払っているこの制度の話をしておくことで、民間の医療保険に加入しなくとも現在支払っている健康保険を支払っている方はこのような制度を受けられるということを認識してもらってます。
そして支払の対象外の部分もお伝えしております。そのことを知ってもらうことによって民間の医療保険の必要性をお伝えしております。
そしてその制度が今年の1月1日より変更になったのをご存知でしょうか?簡単に言ってしまうと所得に応じて区分けされている枠が少し増えたといったどのあたりが変わったのかをまとめてみようと思います。
実際にどこがどう変わったのかと言いますと、70歳未満の方の所得の区分けが3つ→5つへ変更されました。
【2014年12月31日まで】
70歳未満の方
所得区分 |
1か月の負担の上限額 |
上位所得者(月収53万円以上の方) |
150,000円+(医療費-500,000円)×1% |
一般 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
低所得者(住民税非課税の方) |
35,400円 |
【2015年1月1日より】
70歳未満の方
所得区分 | 1か月の負担の上限額 |
年収約1,160万円以上の方 |
252,600+(医療費-842,000円)×1% |
年収約770万円~1160万円の方 |
167,400+(医療費-842,000円)×1% |
年収約370万円~770万円の方 |
80,100+(医療費-267,000円)×1% |
年収約370万円~770万円の方 |
57,600円 |
住民税非課税の方 |
35,400円 |
例:サラリーマンの方で標準報酬月額が50万円の方の場合で医療費が1ヶ月で100万円(10割負担をしたと仮定)かかった場合の自己負担額
80,100+(1,000,000-267,000)×1%=87,430 となり、100万円の自己負担額がご自身がご加入している公的医療保険の窓口へ申請をすることで87,430円の実質自己負担額で済ませることが可能となります。
ちなみに窓口負担で3割の自己負担をした場合は医療費は30万円となるため、実際の高額療養費の支給額は300,000-87,430=212,570 の支給となります。
実際、筆者個人も高額療養費制度を利用した方から話を伺うと、だいたい自己負担額は9万円前後で済んだという話を耳にします。この式にあてはめてみれは自ずとそのくらいの自己負担額になるのはお分かりいただけると思います。
70歳以上の方はこちら
ただし、医療費には対象外のものがございます。代表的な例としては・・・
- 差額ベッド代
- 日用品代
- 入院時の食事代
- 保険適用外の診療や先進医療の自己負担分
です。ですので、なんでもかんでも高額療養費制度が使えるというわけではございません。このあたりの金銭面の負担を気にされているようであれば、民間の医療保険に加入することも視野に入れるとよろしいかと思います。
その他、直近の12か月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合(多数回該当の場合)には、その月の負担の上限額がさらに引き下がったり、世帯合算の制度もございます。詳しくはこちらの厚生労働省のサイトをご覧下さい。
高額になってしまった医療費、まずは公的制度で抑えることができることをを知ることが、万が一その事態になってしまった時にかなりの助けになると思います。
そして逆に対象にならない部分もあるので、その部分をどうするかも併せて考える必要があります。
少しでも負担を軽くして、安心できる治療を受けられるよう高額療養費制度のことを知っておいてください。
雪災害の保険について
季節はまだまだ冬ですが、そろそろ暦の上では春を迎える時期までやってきました。
しかしながらまだまだ寒い日が続きます。体調は崩されてはいないでしょうか?
そして関東にお住いの方は、去年の2月に大雪が降って大変だった経験をしたかと思います。自分もその大雪のせいで営業活動にかなりの影響が出たのを思い出します。
そこで今回は、大雪が降って被害に遭った場合の保険の役割をご紹介致します。
(事故のケースや保険の契約内容によっては補償を受けられる場合が異なりますのでご参考程度にご覧いただき、実際被害に遭った場合はご契約されている保険会社もしくは保険代理店までご相談下さい。)
雪でもし建物が押しつぶされてしまったら
昨年2月に降った大雪ですが、関東圏で観測史上過去最高を記録したところもあるようで、群馬:前橋では73cmの積雪と過去最高を記録をしたとのことです。
聞いた話ですが、戸建てにお住いの方で玄関を開けようとしたら雪に埋もれていて開かずに、外へ出られない状況が1・2日続いたという地域もあったようです。
もし建物が雪の重みによって崩壊してしまったら、雪に対しての補償が火災保険にありますのでそこから補償される形となります。
一見すると火災保険という文字を見る限り「火災でしかでないのでは?」と思いがちですが、火災保険はそのような雪に対しての補償も対象です。
ただし契約内容によっては免責金額(保険金を受け取る際にその分を減額されてしまう金額)や損害額が上限に達しないと出ない場合の火災保険契約をしている場合がありますので、詳しくはご契約の保険証券をご覧いただけたらと思います。
雪の重みでカーポートが壊れ、自動車も壊れてしまったら
前回の大雪で一番お問い合わせを受けた内容でした。雨対策用で作られたと思われるカーポートが雪の重みに耐えきれずカーポートが壊れてしまっという事案が多発しました。カーポートが壊れてしまった結果、その下に置いてあった自動車が壊れてしまったといった形で連鎖してしまったといった形となってしまいました。
もしそうなってしまった場合の補償範囲ですが、このように分かれます。
【カーポートの損害】 火災保険の雪に対しての補償(雪災リスク)
【自動車の損害】 自動車保険の車両保険の『偶然の事故でのモノの落下・飛来』
注意:カーポートの設置場所(火災保険)によって、契約内容しだいでは補償の有無が分かれるようです。詳しくはご契約をしている保険会社にお問い合わせ下さい。
自動車保険は車両保険を付けると割高感があり補償を外される方もいらっしゃいますが、このような内容でも車両保険の補償を受けられることも可能です。
また、雪によるスリップでの単独事故も、単独事故を見る補償(ガードレールに激突や車庫入れ失敗等による自動車の損傷)を付ければ補償対象ですので、ぜひ次回の保険更新の時にでも車両保険のご検討もしてみてはいかがでしょうか?
季節は春に向かいつつありますが、昨年のように大雪が舞う可能性もあるかもしれません。
雪対策は様々なところで必要ですが、ぜひ保険の契約内容確認も併せて『雪対策』をしてみてください。
【火災・地震】あれから20年・・・阪神淡路大震災
阪神淡路大震災から本日で丸20年が経過します。
成人式を迎える人たちを報道していたテレビを観ていたのですが、これから成人になる人はその阪神淡路大震災の経験していない人たちが大人になっていくとのことで、その震災のこともどんどん昔のことのように思われてしまうため、風化させないよう語り継がなければならないという報道を観ました。
あれから東日本大震災や昨年あった長野県北部での震度6の地震のように大きな地震がありました。その都度地震に対しての不安は持つものの、時間とともにどんどん忘れてしまい記憶が無くなってしまいがちです。自分も乏しい記憶力ですので全部は覚えられません。
今回は、阪神淡路の大震災がどのようなものだったかを書いていこうと思います。
死者の4分の3は『家屋倒壊による圧死』
総務省消防庁の統計によると、死者は約6,500人弱(関連死者数約900人を含む)いたそうですが、そのうちの4分の3、約77%が家屋等の倒壊による『窒息・圧死』だったのだそうです。発生時間がその日の朝5時46分と記録されていることから、起床前の方も多かったのかもしれません。
他には約1割の方が『焼死』とのことでした。地震発生時は朝食を作るタイミングでもあったので、そのことも関連しているのではという見解もあるようです。
そして焼死された方の中には、停電後の復旧したとたんに倒壊した建物から火が出たとのことです。その時点でガス会社の対応が出来ておらず、あちこちでガスが吹き出していて、この残留ガスに倒壊した建物の電化製品からショートした火花で引火したものではないかと思われる火事が発生したとのことです。
早くに助けるほど高い生存率
当たりまえなのかもしれませんが早く助けるほど生存の確立は高かったようです。
被災当日の1月17日は、救出者の4人に3人は生存していたが、翌18日では、救出者のうち生存していた人は4人に1人しかいなかったそうです。
そして早く助けられたのにも関わらず、人手や機材が不足をしていて助けられなかった方もたくさんいらっしゃったということでした。震災も自然災害ですので大震災級の震度ですとその被害も一度にしかも広範囲になります。救助された方のなかには消防隊等の救助隊の他に、近隣住民の助けにより救助された方もいらっしゃったとのことです。
そして助けられても交通が大混雑をしており、救急車や消防車等の緊急車両の到着が遅れてしまったとのことで復旧や救助活動に遅れが生じてしまい命を落としてしまったケースもあったようです。
このように、助けられてもその後の交通規制や救助機材の確保をどのようにしていくか、そして救助された方への食糧等を渡すことのできる備蓄の確保についても考えなければならなかった震災とのことでした。
情報を活用する(電話の輻輳(ふくそう)に備えて)
阪神地区では、285,000回線という大量の電話回線が不通になった。地震など大災害発生時は、安否確認、見舞、問合せなどの電話が爆発的に増加し、電話がつながり難い状況(電話ふくそう)が1日~数日間続き、阪神・淡路大震災では、電話ふくそうが5日間続いた。
現在、NTT災害用伝言ダイヤル『171』がありますが、そのサービスが開始されたのは平成10年3月31日で阪神淡路大震災の後にできたサービスなので、このサービスは利用できませんでした。
そして地震が発生した17日には、通常のピーク時の50倍の電話が被災地に向け殺到したとのことです。
日本電信電話(NTT)は通話制限を行うことで警察や消防など人命救助のための通信を確保はしましたが、結果これも回線渋滞の一因となってしまったとのこと。
その中で、公衆電話(赤電話を除く)は緊急性が高いとの考えから、規制の対象外となり、比較的通話が可能だった。(ただし、停電の中ではテレフォンカードは使用できず、またコインがすぐに満杯になるなどの問題が生じた。)
今では携帯電話やスマートフォンが普及されているのであまり利用が無くなった公衆電話もその当時は大事な連絡手段のひとつでしたので重宝されました。今の世の中ではたぶんこの事態にはなりにくいのかと思います。
震災の影響で連絡が途絶えてしまった場合、災害用伝言ダイヤル171は覚えておくと安否確認が取れやすくなるかと思います。覚えておくことをお勧めします。
自分も東日本大震災は東京で体験をしましたが震源地からかなり離れたところでも交通や通信に多大なる影響を与えました。
この教訓は自分の下の世代にも語り継がなければといけないものだと思っております。それは保険でも地震による災害で出る『地震保険』をやっているというのもありますが、やはり知っている人が震災等の自然災害で不幸にも亡くなってほしくはないし路頭に迷っている姿は見たくない一心で語らなければいけないのだと思います。
少しでも震災被害を抑えられる情報提供はこれからもブログを通してお伝えできればと思います。
※今回ブログを書く資料として使いました。体験談を交えて書かれていますのでリアリティーのあるサイトです。一度ご覧下さい。
相続税対策について
前回のブログで相続税の改定について書きました。単純にいうと今年の1月1日より相続税の控除枠が減るため、相続税を支払う対象者が増えるということです。
今回はその相続税を少しでも抑える優遇税制について書こうと思います。
さまざまな対策方法がありますが、代表的な制度をご紹介致します。
(2015年1月現在)
配偶者の税額軽減制度
遺された配偶者の生活を保障するために、相続税を大幅に軽減する制度です。
具体的には配偶者が遺産のうち法定相続分配偶者が取得した財産が法定相続分又は1億6000万円のいずれか大きい金額以下の場合には、配偶者には相続税がかかりません。
(2次相続には使えません。配偶者の税学区軽減制度を利用して一時的に軽減させることはできますが、その配偶者が亡くなった時に遺された子に対して多く相続税が発生する可能性があります。)
小規模宅地の評価額の特例
亡くなった人が事業用や居住用に使っていた宅地を相続したとき、相続税の計算において、その宅地の評価を減額する制度です。今年の1月1日より、330㎡までの居住用宅地は80%まで減額されます。
※上の2つの制度は遺産分割が終わっていることが条件となっています。
相続時精算課税制度
贈与税と相続税を一体化させたような制度で、税務署に申告することによって、子に2,500万円まで無税で贈与できますが、相続時にはその贈与額を相続財産に加えて計算することになります。
他にも生前贈与として贈与税 年110万円の基礎控除枠を利用した方法やお孫さんへ教育資金を1500万円まで提供することによって無税にできる方法もあり、段階を踏んで手続きを行えばかなりの相続税対策にもなります。
保険での相続税対策は?
保険の場合ですが、生命保険で死亡保険金を受け取った場合は基本税金がかかります。
死亡保険金の課税関係の表(Aの方が被保険者で、その方が死亡した場合)
保険料の負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
B | A | B | 所得税 |
A | A | B | 相続税 |
B | A | C | 贈与税 |
と、なりますが、相続税については法定相続人に人数によって控除が適用になります。
計算式は以下の通りとなります。
500万円×法定相続人
もし夫が亡くなって妻と子供2人の計3人の場合、500万円×3人=1500万円が控除枠として使えます。被保険者の方が死亡すると銀行の口座が凍結して容易に預金を引き出せなくなりますので、保険契約というやりかたで保険金受取人を設定すれば保険金を受け取れますので、緊急的に資金が必要になった場合や、亡くなった方の口座で生活費を支払っていた場合には一時金として取得が可能ですので多少不安も和らげることもできるかと思います。
相続は労力と時間を費やします。全員一致すればいいですが、1人でも反対者がいるとそれだけで手続きが進まないこともあります。少しでも円滑に相続を進めるため、生前に自分の意思を書き記す『エンディングノート』という方法も取られている方もいらっしゃいます。
あまり『死』ということをイメージするといいイメージはないですが、遺された方のことを考えてチョットだけ自分の死後、どのようにしてもらいたいかを考えてみてはいかがでしょうか。
あなたも今年から対象者かも?相続税が今年から変わります。
相続税が今年から変更になったのはご存知でしょうか?
相続税って現金や財産を多く持っている人が対象というイメージがあるかと思います。
2015年1月1日より相続税が変わります。
では具体的にどう変わり、どう影響を及ぼすか・・・
そのあたりを書いていこうと思います。
(長くなるのでテーマごとに分けて書いていこうと思います。)
相続税の控除額が減少する
一番のキモとなっている部分かと思います。控除の額が減るというは、実際相続税の対象になっている額から引く金額が少なくなるということです。
実際どのくらい減るかというと・・・
平成26年12月31日まで、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」
平成27年1月1日以降、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
です。控除金額はこのように変更になります。
例:法定相続人が3人いた場合(法定相続人が全員子供の設定)
平成26年12月31日まで 5,000万円+1,000万円×3人=8000万円
平成27年1月1日以降 3,000万円+600万円×3人=4800万円
となります。控除額が例の場合ですと3200万円の控除額の減少されます。単純にいうと例の場合でいくと、今までは8000万円の資産を持っていても課税対象にはならなかったのに対し、今年から8000万円持っていると課税対象が3200万円発生するという計算になります。
実際いくら相続税を納めるの?
実際配偶者がいる場合等条件により異なりますが、控除額で引けなかった金額から税率とさらに引ける控除額で算出されます。この部分も改定となっております。
1人当たりの実際の課税分は以下の表をもとに計算されます。
【平成26年12月31日までの場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
それがこうなりました。
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
資産が多ければ多いほど、控除も増えるところもあるけれど税率も上がるところがあるということです。
ちなみに上の例で3200万円分の課税となった場合、1人当たり1月1日から以下の通りとなります。
3200万円÷3≒1066万円
1066万円×15%-50万円≒109万円
今までゼロだった相続税が約110万円かかる計算となりました。かなりザックリとした計算ではございますが、控除額が違うとこれだけ違うといった計算となります。
これを見て『自分は関係ないし・・・』と思う人もいるかもしれません。実際関係ない人もいるのは確かではあります。しかしながら東京の例ですと今までだと4%の確率でこの相続税の課税対象者となっていた方が10%以上の人が納税者となる可能性があるということを言っている専門家の方もいらっしゃいます。
改正されて自分が納税者となってしまう前に、様々な対策を打つ必要があるのではないでしょうか。
次回のブログはその点を書いていこうと思います。
【自動車保険】こんなにも違う『当て逃げ』と『いたずら』
とある保険会社で今回、等級に関しての適用誤りがありました。
概要を書きますと、事故をして通常適用しなくてはならない等級を誤ってそれ以上に下げてしまい、結果保険料を多く支払っていたということでした。
そこで今回は筆者もお客様を通じて実際起きた事案をもとに、今回の題目にもあるような違いを書いていこうと思います。今回の適用誤りにも多少関わってくる部分もございます。
このことを知っているのと知らないのでは今後の保険料の支払いに大きく影響が出ますので、ぜひご覧いただければと思います。
『当て逃げ』や『いたずら』を補償する自動車保険は車両に関しての補償です。「車両保険」という名前でご理解されている方も多いと思います。
題目にあるように『当て逃げ』と『いたずら』、パッと見て違いは一目瞭然の部分がございますが、簡単に書くとこのようなことになります。
- 当て逃げ・・・停車中の車両に走行中の車両が衝突、そのまま走行中の車両は逃走してしまって対物の請求ができず車両保険を使う
- いたずら・・・所有している車両に落書きやキズを付けられて修理をするため車両保険を使う
と、いうことで車両保険を使うといった形となります。
実際保険を使うと等級はいくら下がるの?
保険を使うと次回の更新時に等級が下がるのはなんとなくお分かりかと思いますが、実際使うとどのようになるかは以下の通りです。
- 当て逃げ・・・3等級ダウン(←基本、車庫入れ失敗やガードレール等に衝突して車両保険を適用させる『一般条件』のプラン選択が必要)
- いたずら・・・1等級ダウン(契約時期・内容では等級据え置きで次回の更新は等級のアップもダウンもない契約もありますが、徐々になくなりつつあります。)
といった流れになります。ここ最近の等級は同じ等級でも事故を起こした方と事故を起こさなかった方と差が出る場合がほとんどの契約をとるスタイルを保険会社は取り、その期間が当て逃げですと3年間、いたずらですと1年間割増になることがあります。
(等級が高い人ほど割増になるケースは高いです。)
『当て逃げ』と『いたずら』はここまで差が出ます。
そして実際あったお客様のケースですが、実際は『いたずら』なのに『当て逃げ』という判断で1等級ダウンが3等級ダウンにさせられそうになるケースもあるようで、保険会社の損害担当でも一時的な判定が難しいところもあるようです。
明らかに違うということが立証できるようであれば、保険会社の損害担当の方の判定を鵜呑みにせず交渉することも時には必要かと思います。
(結果的には損傷箇所や映像化されて証拠が残っていれば当て逃げかいたずらかはわかります。当て逃げも場合もすぐに衝突した相手が名乗り出れば相手側の自動車保険で賠償が可能なケースもあります。)
年末年始、いろいろな地方からドライブをされる方多いと思います。ベテランドライバーもいれは、日常レンタカーしか運転しないという方や初心者の方もいらっしゃいます。
もし駐車している自分の自動車が当て逃げかいたずらに遭ってしまったら、契約している保険会社や保険代理店の事故報告にそのことを意識して報告するといいかもしれません。
快適なドライブをして、年末年始のいい思い出を残していただければと思います。
※『当て逃げ』を補償する場合は上記にも書きましたが車庫入れ失敗など、俗にいう『自爆』を補償する車両保険に加入していないと車両保険は適用になりません。
当て逃げについて保険を考えたい方、当社より提案したい保険の『形』がございます。ご興味あるかたはお問い合わせフォームからご連絡下さい!