介護・年金のこと
介護費用の負担軽減に向けて資産を『圧縮』してみませんか?【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】
8月より、公的介護保険が改定になったことをブログに書きました。
内容を見ていると負担増となっている部分も多く、介護サービスを利用している方の中には家計を圧迫してしまう方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、生命保険を利用することによってその負担を軽減できることをご存知でしょうか?
今回は、具体的に生命保険を利用することによってどのように軽減nできるのかを書いていこうと思います。
特定入所者介護サービス費について
今回、この生命保険の資産圧縮プランを使うにあたってどの部分を抑えるのかを把握しないといけません。
対象となるのは『特定入所者介護サービス費』です。特別養護老人ホームや介護老人保健施設の食事代や居住費などが該当します。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設の食事代や居住費は、 介護保険の給付対象とならず全額自己負担です。ただし住民税非課税世帯など所得が低い場合は、負担が一定額以上になると「補足給付(特定入所者介護サービス費)」が支給されていました。
それが、以下の要件をどれだけ満たすかによって、負担額が増えてきます。
- 本人の世帯全員が市町村民税非課税
- 本人の配偶者が市町村民税非課税者(別世帯の場合も含む
- 本人の預貯金等の資産が1,000万円以下(夫婦で2,000万円以下)
ではどのようになるか。当社があります埼玉県草加市の例を取ってみます。(草加市役所ホームページより抜粋)
対象者 |
利用者負担区分 |
居住費 |
食費 |
|||||
多床室 |
従来型個室(注2) |
ユニット型準個室 |
ユニット型個室 |
|||||
(1)特養等 |
(2)老健・療養等 |
|||||||
生活保護受給者 |
第1段階 |
0円 (0円) |
320円 (1万円) |
490円 (1万5000円) |
490円 (1万5000円) |
820円 (2万5000円) |
300円 (1万円) |
|
上記3条件を全て満たす人 |
老齢福祉年金受給者 |
|||||||
課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 |
第2段階 |
370円 (1万2千円) |
420円 (1万3000円) |
490円 (1万5000円) |
490円 (1万5000円) |
820円 (2万5000円) |
390円 (1万2000円) |
|
利用者負担第1・2段階以外の人 |
第3段階 |
370円 (1万2千円) |
820円 (2万5000円) |
1310円 (4万円) |
1310円 (4万円) |
1310円 (4万円) |
650円 (2万円) |
|
上記以外の人(基準費用額) |
第4段階 |
840円 (2万6千円) |
1150円 (3万5000円) |
1640円 (5万円) |
1640円 (5万円) |
1970円 (6万円) |
1380円 (4万2000円) |
(注1)表示している金額は日額、( )内は月額概数
(注2)従来型個室の場合は表に示されている金額の他に特別な室料として別途費用がかかる場合があります。
いかがでしょうか?この3条件をすべて満たすか満たさないかで月々約1~2万も違います。生活保護受給者と比べるとそれ以上違います。
(詳しくはお住まいの各市区役所のホームページをご確認下さい。)
3条件のうち、1・2はクリアできても資産を多く持たれている方ですとそれだけでここでいう『上記以外の人』となってしまいます。ここを資産圧縮をしよう試みてみませんかというわけです。
なぜ、生命保険で資産圧縮?
ここでタイトルに書きました生命保険で資産の圧縮をするのかというと、『資産』の項目のなかに生命保険が該当していないからです。
具体的に資産にあたるものは何なのかを見ていきます。
- 預貯金(普通・定期)
- 有価証券(株式・国債・地方債・社債等)
- 金・銀など時価評価額が容易に把握できる貴金属
- 投資信託
- タンス貯金(現金)
が対象となっています。タンス預金は自己申告でということで構わないと某自治体のホームページが書いてありましたが、タンス預金まで申告しないといけないのは、確かに資産ではあるかと思いますが驚きですね。
今度は逆に資産にあたらないものを見ていきます。
- 生命保険、個人年金、養老年金、学資保険等
- 自動車
- 腕時計・宝石等時価評価額の把握が困難な貴金属
- 絵画・骨董品
- 家財
などです。一番上の生命保険・個人年金・養老年金・学資保険は民間の生命保険の部分となりますので、生命保険がいかに資産圧縮に適しているかが分かります。
他にも資産圧縮をさせる方法はたくさんありますが、万が一の介護費用の捻出に備え、生命保険の加入を検討するのもよろしいかと思います。体の状態が健康で現在介護状態でなければ、年齢による保険料増がありますが比較的入りやすいかと思います。
具体的には・・・
- 高年齢になり、介護になった場合に保障を受けられる保険(民間の介護終身保険)
- 資産を一時的に圧縮させるために、保険料を一時払できる保険(一時払終身保険など)
- 解約返戻金が発生し、解約するタイミングでは保険料の総支払額より返戻金の戻りが大きくなる保険(終身保険など)
が適しているかと思います。もちろん他の方法もあります。
いかがでしたでしょうか?今回の公的介護保険制度の変更により、生命保険契約を利用することによって恩恵を受けられる内容が増えました。
もし詳しい内容がお聞きになりたいという場合はお問い合わせフォームからお気軽にご連絡下さい。
介護は人によっては長い年月をかける必要があります。その分少しの負担が積み重なると家計を圧迫しかねません。
人によっては随分先の話になるかもしれませんが是非一度介護のこと、考えてみてはいかがでしょうか?
民間の介護保険加入にあたっての『ポイント』【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】
前回、介護保険の2015年8月改定の介護保険のことを書きました。
※前回のブログはこちら
収入によっては介護保険による負担額が1割から2割となるようで、介護保険を支払っている世代から見てみたら、実際自分が介護状態となった時には負担額はどうなってしまうのか、個人的な意見として不安に思います・・・
介護状態となった時の費用に対するリスクは民間保険でカバーはできます。しかし各保険会社、保障の範囲に違いがあります。
どれが正解というのは人それぞれかと思いますが、自分なりに加入するにあたってのポイントをまとめました。
要介護区分を確認する
各保険会社、保険金を受け取れる項目で要介護状態の区分で判断をする場合がほとんどですが、各保険会社バラツキがあります。区分については各自治体によりめやすとして出してはいますが、実際のところどの区分に認定されるかは自治体に申請をしないとわかりません。
仮にめやすとして出しているところも、もしかしたら何年か先にはめやすが変更される場合もあるかもしれません。
例えば要介護2の区分のめやすが今後改定で要介護1になる可能性も無くはないです。要介護3のめやすになってサービスの利用額が増えればいいのですが、悪くなる改定(改悪)も無くはないのかなと思います。
保険会社もそれに連動して保険金の支払基準を設けているところもあるのですが、今後の情勢を考えて保険会社『所定』の基準を設けている民間介護保険もあります。
これにより今後要介護認定区分のめやすが悪くなってしまった場合(めやすが要介護2だったものが要介護1に変更される)でも、所定の項目に認定された場合は保険金を受け取れる保険もあります。
- 要介護区分がいくつの場合で保険金を受け取れるのか
- 要介護区分に該当しなかった場合、保険会社所定の項目に当てはまれば保険金を受け取れる保険か
という点がポイントかと思います。
保障の期間一生涯か期限付きか
このブログをご覧になっている方の中には、もしかしたら介護についての保障の話を受けている方もいらっしゃるのかもしれません。
正直介護の話を聞くと先の話と思ってはいませんでしょうか?若い方は特にイメージが湧かないと思います。
民間の介護保険に加入されている方、どんな保障内容でしょうか?もしかしたらその介護保険、何かの終身保険に特約でなんとなくつけてはいませんか?
最近よく保険の見直しということでご用命を受けることが多々あります。本当にありがたいお話なのですが、保険証券を拝見すると介護保険が特約でついている契約を目にします。
保険料は若い時に入ったのかその特約自体は安いのですが、特約の内容を見てみると60歳までの期間までしか保障されておらず、それ以降は更新契約をうることになりますがその分年齢も加算されて保険料もかなりの割高となります。
介護保険の特約が決して悪いと言っているのではないのですが、介護になる方は60歳以降になる確率が高くなるため、60歳でもし満期となり更新が必要となる契約は見直しのポイントになるのではないでしょうか?
ですが、介護については不慮の事故の場合でも介護状態となることも考えられます。
公的介護保険は、第二号被保険者となっている方(40歳~64歳まで)は、介護保険を支払っているとはいえ、あくまで加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病で政令で定める特定疾病によって生じたものという名目で利用が可能となってます。
例えば交通事故によって介護状態となってしまった場合は対象外です。自動車との事故であれば自動車保険の対人賠償の補償でなんとかなるかもせれませんが、単純に転んで打ちどころが悪くケガによって介護状態となった場合は対象から外れます。
そういった場合に備えて期限付き(定期)の保険契約するのはアリかと思います。第二号被保険者の方は大半が現役で仕事をバリバリこなしている世代ですので、その稼ぎ頭の方がもし介護状態となってしまうと・・・
- 働けなくなった場合の収入減
- 介護に充てる費用
のことを考えないといけません。
介護は長い期間を要します。場合によっては一生涯見ないといけないこともございます。そうなるといくら貯蓄で賄っていくといっても限界があります。
平均寿命から考えて、高年齢者の方と比べて長く生きる第二号被保険者ですので、一生涯介護状態が続き平均寿命まで生きた場合、介護に充てる費用は相当なものとなります。
ですので、介護に備えて保険を考えるのであれば・・・
- 働いている時に万が一介護状態になった場合の保障
- 老後に備えての介護の保障
の2つについての保障を考えるべきだと思います。保険契約によっては2つの保険に加入することになるかとは思いますが、働き盛りの年齢までの期限付きの定期保険と、一生涯で保障を受けられる終身の保険になるかと思います。
加入年齢によって保険料がかかるかもしれませんので、どちらか一方の保障を重点的に加入するのもいいかと思います。
高齢化もますます進み、少子化の影響で介護サービスを利用する高齢者も増えてくるかと思います。
長生きが「リスク」と感じないよう、万が一の場合で「介護の費用」のことについても考えてみましょう。
2015年8月からの法改正で、人によって介護保険利用料が『負担増』になるかもしれません。【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】
現在、介護保険でサービスを受けている方、年金などの収入しだいで負担する割合が増えるのをご存知でしょうか?
あまりメディアで取り上げられていないかと思いますが、対象となる方にはかなり大きな問題となるかと思います。
若い方や長く生きていてずっと健康な方でも、長生きをすると体も衰え、もしかしたら身内やサービス業者の手を借りて生活することも考えられます。
参考になればと思います。
収入しだいで介護保険利用の負担が‘2割’に?
今回、介護保険法等で改定があったのがいくつかあります。
- 所得160万円以上2割負担
- 現役並み所得者の高額介護サービス費負担上限4万4400円
- 施設の居住費・食費補てん(補足給付)に単身1000万円、夫婦2000万円の資産要件
- 特養相部屋居住費市町村民税課税者は負担1日840円
の4つとのことです。
特に気になるのは1番の2割負担の部分かと思います。
65歳以上の人(第1号被保険者)で、合計所得金額が160万円以上の人(年金収入のみの場合、単身者で年収280万円以上、2人以上世帯で346万円以上)の利用料は、1割負担から2割負担に引き上げられるとのことです。
昨今、定年退職をしても諸事情によりアルバイトなど何らかの形で働いている65歳以上の方もいらっしゃいます。今までですともし介護状態になりサービスを受けることになっても1割負担で受けられたサービスが、収入が増えてしまったがために自己負担額増えてしまう恐れがあるのです。
例えばですが、要介護5の方が受けられるサービス範囲額が2015年7月現在で1か月あたり360,650円となっており、この1割を負担していたのですが、これが2割負担となり、仮に範囲内ギリギリで受けていた場合、1割ですと36,065円が2割となりますので72,130円となります。
普通のケガを治すのと介護はわけが違います、人によっては一生介護生活を余儀なくされる方もいて長い時間を要します。長ければながいほどこの改定は、人によってはかなりの負担増となります。
実際に2割となるのかどうなのかは、前年の所得が確定する6~7月に要介護認定者を対象に、各市区町村から1割か2割かの負担割合が記された「負担割合証」が交付されます。それで確認が取れます。
【イメージ】
他にもいくつかございますが、詳しくは自分もソースとして利用しましたこちらのサイトをご覧下さい。
8月から費用負担見直し 応能負担強まる
(シルバー産業新聞)
民間の『介護保険』ってどうなってるの?
少子高齢化によって『介護』というキーワードがメディアなどで取り上げられるようになりました。ブログを書いている自分も周りでも・・・
「親の介護どうしよう・・・」
「介護するかもしれないから親との同居を考えようか・・・」
「落ち着いたら購入した家に呼び寄せて一緒に暮らすつもり・・・」
なんていう言葉が飛び交うようになりました。
10代のころから知っていて今まで一度たりとも出てこなかった話でしたが、年を取ると考え方もこのように変わってくるのかもしれません。
一番気になるのは「誰が面倒を見るか」なのかと自分は思います。家族で面倒を見るのかそれともデイサービスなどの業者を利用するのか。
業者を利用するとお金もかかります。毎月の負担は介護状態によって増えてきます。長い期間介護状態となると負担の額も相当多くなります。
公的介護保険のおかげで負担は抑えられていますが限度というのもあります。
その負担を軽減するためにも介護に特化した民間の保険があります。
当保険代理店でも介護に特化した保険の取扱いはございます。もし聞いてみたい方はぜひお問い合わせフォームからお気軽にご連絡下さい。
(次回のブログで民間保険の選ぶポイントを書いていこうと思います。)
これからますます少子高齢化の波が押し寄せてくると思います。公的な部分でどこまでカバーができるのかは覚えておく必要があるかと思います。