自動車保険
保険会社が提供する『ドライブレコーダー』について【保険・住宅ローンのトータルプランナー サンクフル・アイ】
近年問題となっている『あおり運転』。その対策としてドライブレコーダーがカーショップなどでよく売れています。ここ最近ですと道路交通法の改正で免許が即取消になるかもしれないということで、あおり運転に対しての対策はどんどん増えつつあります。
今回は、ドライブレコーダーについて書いていこうと思いますが、ドライブレコーダーのことを書いてもいろんなサイトで記事は多数ありますので、こちらのブログでは保険会社が提供しているドライブレコーダーにフォーカスをあてて書いてみようと思います。
保険会社が提供するドライブレコーダーは、市販されているドライブレコーダーとどのような違いがあるのか、また保険会社提供のドライブレコーダーのメリットや注意点なども書いていこうと思います。
1.保険会社が提供するドライブレコーダーとは
保険会社が提供しているドライブレコーダーですが、見た目は市販されているものとあまり変わりはありません。
ですが、保険会社が提供しているドライブレコーダーには保険会社だからできることがあります。
代表的なモノといえば、事故時にドライブレコーダーを通じて保険会社や提携している企業に事故のことを話ができるという点です。衝撃が大きく自走できそうにないほどの接触事故の場合は強制的に、衝撃が少なく特段保険会社とのやりとりをする必要がない可能性がある場合には任意で会話ができます。保険会社や代理店に連絡をしなくてもドライブレコーダーとのやりとりで事故報告も可能です。
別の保険会社では、事故をしたら登録しているメールアドレスに送信され、事故状況を送られてきたメールに書かれているURLから送信をし手続きを行うといった方式を取っているところもあります。
どちらにしても、保険会社に直接事故の状況をダイレクトに送信でき、映像を見ながら事故状況を保険会社が把握をすることができ、事故の早期解決につながる可能性が高まります。
他にも保険会社によって様々なサービスを提供しています。いくつか挙げてみると・・・
- 警備会社やセキュリティー会社との連携で事故現場まで駆けつけるサービス
- 運転技術などがグラフや数値化して見てわかる『安全運転診断』
- 前方車両と近づいた時に警告音でドライバーに伝える『事故防止支援』
などがあります。
2.ドライブレコーダーを付ける場合の注意点
これまで保険会社が提供しているドライブレコーダーのことをご紹介しましたが、このサービスを受けるための注意点をまとめてみました。
- レンタル品であるため、サービスの解約で機器を返却できない場合、違約金が発生する。
- 車種によってはエアバックが側面にもあることにより、配線が付けられずサービスを受けられない場合がある
といったところでしょうか。毎年このドライブレコーダーの特約保険料を支払うということも気になる人もいるかと思いますが、買い切りと比べるとアップデートを随時行っているドライブレコーダーもあるので、気がついたら新機能が追加されているといったことも場合によってはあります。
いかがでしたでしょうか?ドライブレコーダーをこれから購入したい方は、種類がたくさんありどれを選べばいいか悩むところだと思います。
保険会社が提供しているドライブレコーダーはレンタル品なので、自動車保険と一緒に1年間使ってみて、ほかのドライブレコーダーを購入検討してみてもアリだと思います。ただ、保険会社提供のドライブレコーダーも独自のサービスがありますので、そこのところを含めて自分に合ったドライブレコーダー選びをしていければと思います。
ライフプランの『節目』で保険の見直しをしましょう!【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】
暦の上ではもう春ですね。
このブログをご覧になっている方でもしかしたらこのような条件に当てはまりますでしょうか?
●4月から入学・新入社員になる、もしくはそうなる子供がいる親御さん。
●自動車の免許を持った、もしくは免許を取得した子供を持つ親御さん。
●転勤などで引越しをされる方
もしこの中に1つでもある場合は保険の見直しが必要です。
ほかにもありますが、ここ1・2ヶ月に起こりそうなライフイベントにフォーカスを当てて説明していこうと思います。
入学・新入社員になった時の保険見直しとは
まずは入学について見てみましょう。
文部科学省「子どもの学習費調査」(平成24年度)によると、公立小学校でかかる教育費の平均が約30万円くらいはかかるそうです。
学年が上がるたび、塾やクラブ活動など、学校行事以外の活動費でもお金がかかり、小学6年生になると約38万円かかっているとのことです。
実に教育費総額の7割がこの学校行事以外でかかっているとのことです。
これは地域差が出ているようで、指定都市や東京23区のような特別区と人口5万人以下の地域とでは約1.7倍も開きがあるとのことです。
参考資料:生命保険文化センター『小学生にかかる教育費はどれくらい』 リンクはこちら
これはあくまで公立の小学生の話ですので、私立の小学生ならもっと費用がかかります。
ちなみにこれが中学生ですと・・・年平均で
- 公立・・・約45万円
- 私立・・・約129万円
かかると言われています。
参考資料:生命保険文化センター『小学生にかかる教育費はどれくらい』 リンクはこちら
こういう話を聞いていると、子どもを持つ親御さんは教育費のことで心配になってくると思います。
「もし世帯主に万が一のことがあった場合は教育費は払っていけますか?ですので生命保険は必要なのです!加入しませんか?」
なんていう言葉で何気なく保険に加入していないでしょうか?
そして入った保険の保険料が高く感じてはいませんでしょうか?
その保険を見直すことで保険料を安くすることができるかもしれません。
加入時の年齢や現在のお身体の健康状態によってメリットを感じない方もいるかもしれませんが、大半の方が保険料を安くできるメリットを感じるかと思います。
見ていただきたいのが『定期保険』と書かれている保険です。そういう保険の加入はございませんでしょうか?
もしあるようでしたら『保障期間』を確認して下さい。大半が60歳で保障期限切れになっている契約なのかと思います。
もしくは保障の期間が10年で更新をするタイプになっているかと思います。
ここの保障を見直しをします!
注目すべきは「支払った教育費はずっとは続かない」ということです。
例えば、子供が小学生の時は小・中・高・大学の教育費を見ないといけませんが、中学生になれば小学生の費用は終了となるため、そこにリスクは生じません。
ですのでその部分の保障は必要なくなります。
同様に、高校生の子供がいる場合、小・中学の教育費は考えなくてもいいことになります。そうやって教育にかかる費用は減額していくので、保険も見直していく必要があります。
そのため、期間の定まっている定期保険に加入している方は、保障を徐々に減らしていく(逓減する)保険に加入することによって、保険料をグッと抑えることができます。
場合によっては保険料が2分の1、うまくいけば3分の1に圧縮することも可能です。
ではどんな保険がそれに該当をするのか・・・それは収入保障定期や家計保障定期とか、保険会社によって呼び名が様々ですが、共通することといえば月額で保険金を受け取れるタイプの定期保険です。
当ホームページでもこちらに説明ページがございます。ぜひご覧下さい。
入学をするとそれだけ教育費がかかります。
教育費の捻出を考えるときは、一度ご契約をしている生命保険を見直してみてはいかがでしょうか?
そして、新入社員でご子息・ご息女様が独立をしたら、教育費として掛けていた定期保険の部分を思い切って解約してみるのも、出費を抑えるには有効な手段かと思います。
教育関係のローンを返済中の方や、世帯主の方が亡くなった時に生活に支障をきたす場合は定期保険を続けていてもいいかと思いますが、それほど困らないくらい収入がご子息・ご息女様のに入ってくるるようであれば、定期保険を解約してしまってもいいかと思います。
その浮いた費用を、例えば貯蓄性の高い保険や老後の介護・医療に備えて世帯主の方や配偶者様に契約を増やしてみてもいいかと思います。
子供が免許を取った時の保険について
この時期、早い方ですともうすでに自動車の運転免許を取られた方もいらっしゃるかと思います。
ここで親御様が考えるのが・・・
『自分の乗っている自動車を子供に貸すかどうか』
という問題に直面すると思います。子供さんはせっかく取得したから自動車を運転したいと思っていることでしょう。
そうなると子供のため、親御さんは自動車保険を子供の年齢に合わせて契約をし直すかと思います。
実際にやられた方は分かるかと思いますが、年齢の補償範囲を広げると保険料が大幅にアップします。
さらに自分しか運転しなかった自動車を子供が運転するということで、本人のみの補償を家族のにまで広げる必要もあるわけなので、保険料も相当上がります。
実際にあった話で、一気に保険料が年間で10万円弱も上がったと言われたお客様もいらっしゃいました。
10万円も保険料が上がってしまっては家計に相当響きますよね。
もし、子供さんが乗ろうとしている親御さんの自動車が使用頻度が
- 土・日のみしか使わない
- 日常・レジャーのみで通勤や通学で頻繁に使わない
- 親御様の自動車はあまり使わないが、子供が友人の自動車もたまに運転する場合がある
以上の条件に当てはまる場合、1日だけ入れる自動車保険というものもあります。
この自動車保険は安いと保険料は500円程度で加入できますのでとってもリーズナブルです。
この保険をうまく組み合わせることにより、自動車保険の補償範囲を子供さんまで無理に広げる必要もなくなるため、通常加入している自動車保険も高くしなくて済みます。
子供さんのご友人の自動車を借りても有効ですので、万が一事故を起こしても補償されるので安心できるかと思います。
さらに、この1日自動車保険を何度か利用し無事故の場合は回数に応じて新規で自動車を購入し自動車保険に加入した時に保険料が割引となる制度もありますので、新規加入時の保険料の高さを抑えることもでき、費用面でも一安心かと思います。
1日自動車保険を取り扱っている会社は、大手と呼ばれている保険会社で取り扱っております。
ちなみに当社経由でこの1日自動車保険を契約することも可能です。
※詳しくはこちら
いかがでしたでしょうか。
ライフスタイルが変わるこの時期に、保険の見直しをする重要性が少しでもわかっていただけたら幸いです。
※もし保険の見直し方が分からない方はお気軽にお問い合わせフォームからご連絡下さい。もちろん無料で保険見直しのコンサルティングを致します!
もしも自動車事故を起こしてしまったら・・・【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】
今回は『もし自動車事故を起こしてしまったら』というタイトルでブログを書いていこうと思います。
事故は突然起きます。自分が起こしていなくても、見知らぬ自動車から事故をもらってしまうことも場合によってはあります。
もし相手(被・加害者)がいた場合を想定して、とりあえず『やらなくてはいけないこと』『やらないほうがいいこと』を書いていこうと思います。
あまり考えたくないとは思いますが、もし事故が起きてしまった場合、少しでも円滑に対応できるよう、頭の片隅に入れていただけると幸いです。
まずは『人命救助』を!
自分が被害者でも加害者でも、相手側の安否は気になるところ。たとえ相手側が完全に悪い事故でも相手が重傷であれば対応をしてあげないといけません。
自分のケガの程度にもよりますし、事故を起きてしまい焦る気持ちになるがちですが、まずは人命救助に努めてください。
場合によっては自分の方が重傷で、脳震盪を起こしていたり、その時は問題なかったけれど2・3日後にむちうち症になるケースもありますので、あまり無茶な動きは避け、第三者の方がいたら事情を話し一緒に人命救助を手伝ってもらうといいかと思います。
事故車を安全な場所へ・・・そして警察へ連絡
人命救助が終わった、もしくはその必要が無い場合は、事故車を安全な場所へと動かす必要があります。
よく現場保存ということで事故車を事故当時のままで置いておくことがありますが、場合によってはその事故車のせいで事故渋滞や二次事故が起こるケースがあります。
そういったケースが想定される場合は事故車を安全な場所へ退避させることが必要になってきます。しかしながら安全な場所へ移動させると実際事故をした場所と異なるので相手に言い逃れや真実とは違う話をされてしまうのでは?と思われるかと思います。
警察に連絡をする際に、もしできることなら以下のことをやっておくといいかと思います。
- 事故を目撃している第三者の方がいるかどうかを把握し、その方にもできる限り協力してもらう
- 事故現場をスマートフォンなどのカメラで撮影をしておく
どちらもできる限りにはなりますが、特に『記録』として残るカメラ撮影は証拠物件にはなります。搭載している方はドライブレコーダーのデータも、事故の動画が録れていれば証拠になります。
保険会社によっては、どこの写真を撮ればいいかナビゲートをするスマートフォンアプリがありますので、そのような機能がある保険会社に契約しているようであればアプリを事前にダウンロードしてみるといいかと思います。
警察に連絡を入れ事情聴取をされている時は、自分が主張すべきところは主張しましょう。仮に通らないと思うような内容でも話していきましょう。
場合によっては過失割合の部分でその主張で左右されることもあります。
保険会社(保険代理店)への連絡
警察の事情聴取が終わり一段落をすると相手側の自動車の修理費や治療費、自分の自動車の修理費や治療費を保険会社へ請求する連絡を入れることになると思います。
ここで、保険会社・保険代理店へ事故報告をする時に把握をしておくといい内容を書いていきます。
- 事故現場の住所(●●交差点名などの地名や●●ビル付近など建物の名称でも可)
- 相手側の氏名・住所・連絡先
- 事故担当をした所轄の警察署・担当者
- 病院名(自分・相手側とも、ケガで治療をする場合)
- 修理工場名(自分・相手側とも、自動車を修理する場合)
その他、事故状況を出来る限り鮮明にお伝えいただいて、警察に伝えたことと同じように自己主張をしましょう。そして事故後気がついたことは報告後でも結構ですので連絡を入れましょう。「ダメ元」でも言っておくともしかしたらその主張は通るかもしれません。
もちろん真実を曲げるような内容は伝えてはいけません。事故状況ではその主張はありえないことを言ってしまっては事故の解決に影響が出ます。
そして保険を使う場合は相手側と示談を進めることはお勧めできません。法外な示談金を請求されるケースがありますので、一度契約している保険会社・保険代理店と打ち合わせをすることをお勧めします。
以上が事故を起こしてしまった時のおおまかな対処方法です。
まずは人命救助を必要であれば最優先で行い、警察・保険会社への報告、適宜事故車を修理工場へ搬送をするといった流れになるかと思います。
事故は頻繁に起こすものではないため、事故を起こすことは想定外なことで焦るかと思います。
冷静な対応が迅速な人命救助・警察や保険会社への報告につながり、円滑に事故が解決するきっかけになります。
冒頭にも書きましたが、このことが頭の片隅にでも入れていただければ幸いです。
自動車保険シリーズ 5.自動車保険に付帯される特約(オプション)について【埼玉:草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】
自動車保険のシリーズ、今回がひとまず最終回となります。
これまでお伝えした補償(対人・対物、自分のケガや車両)は、各保険会社が用意している自動車保険は、選んだ補償内容によって異なる場合がございますが、どれも同じような補償となっており、一見するとどこの保険会社を選んでもさほど補償に大差がないものかと思われます。
ですので、自動車保険を選ぶポイントと致しましては・・・
・迅速な事故対応 や保険金支払
・レッカー搬送などのロードサービスが充実しているか
・付帯できる特約(オプション)が自分が必要としているものがあるか
というところも見てご判断いただけたらと思います。
どうしても保険料だけに目がいきがちですが、せっかく加入をするのですから補償内容もちゃんと理解をして加入しないと、いくら保険料を抑えて加入ができても結局は無駄な保険料を支払うことになるので調べておきましょう。
今回のブログでは『ロードサービス』と付帯できる特約について書いていこうと思います。
自動車保険にある『ロードサービス』とは
よく自動車保険にあります『ロードサービス』。事故はしたことはないけれど、故障をして整備工場までレッカー搬送をしてもらったり、ガス欠で燃料を持ってきてもらったり経験がおありの方もいらっしゃるかと思います。
基本無料の『ロードサービス』ですが、レッカー搬送の距離やガス欠時の燃料提供の回数も各社バラバラです。
特にレッカー搬送は『距離』で書いてある場合と『1回の利用料金』で書いてあるところがございます。そして距離でも、保険会社の指定工場へレッカー搬送をした場合は搬送距離は無制限なんていうところもあり、判断に迷うかと思います。
ここでポイントと思われるところは『1回の搬送距離』と『指定工場への搬送距離無制限』かと思います。
この2つのポイントは、もし遠方へドライブをした時に活きてきます。1回の搬送距離は長い方がもちろんいいですが、指定工場への搬送距離無制限につきましては、場合によっては事故現場から最寄りの指定工場を言われることもありますが、実際の事故をした場所にそもそも指定工場が無い場合もあります。
『指定工場への搬送距離無制限』と謳っている保険会社には、指定工場MAPを掲載している保険会社もございますので、そちらを見てご判断していただくといいかと思います。
他にもロードサービスのひとつ『バッテリーあがり』からの復旧作業も回数制限がある保険会社もございます。事故や故障の際はこのロードサービスがどれくらい充実しているかにもよってきます。自動車保険にご加入の方、ぜひ一度ロードサービスにも注目してみてください。
特約(オプション)について
自動車保険には様々な特約(オプション)があります。
主観が入りますが、おすすめしている特約は以下のものです。
※対物賠償で支払う保険金が、時価額の超過してしまった分を補償する特約
対物の保険は、相手側に支払う保険金は時価額までしか支払えません。もし相手側の自動車が仮に30万円の時価額だった場合、修理額が50万掛かった場合は、相手側に支払う対物の保険金は30万円となり、残りの20万円は支払対象にはなりません。
このような場合になった場合でも、上限までの範囲内(大半が50万円まで)であればその分を追加して相手側へ支払うことが可能な特約です。
※弁護士費用のを補償する特約
相手側へ賠償請求するために利用した弁護士費用を補償します。(大半が300万円まで)
弁護士が登場する事案は、ほとんどの場合相手側との事故対応になんらかの不都合なことが起きています。
例えば「相手側が自分のケガの治療費や車両の修理費を支払ってくれない」「事故の相手が全く動いてくれない」など、お互いが事故解決に向けて動いていれば問題ないかと思いますが、もし動いてくれない場合は被害を受けている方は何も受けられない状態になってしまいます。
そういった場合、1つの方法として弁護士の方と一緒に動くことも選択肢の中にあるかと思います。そういった場合にかかった費用を補償する特約です。
※日常生活の賠償責任を補償する特約
賠償責任を負うのは何も自動車に乗っている時だけではございません。
例えば「相手のモノや売り物を壊してしまった」「ぶつかって相手にケガを負わせた」などで相手側から賠償請求をおうハメになった場合です。
そのような日常生活に起こり得る賠償責任の補償をするのがこの特約です。
「個人賠償責任●●●」という文言が書いている保険会社が多いかと思います。昨今、自転車事故に対しての補償を言われるお客様が多くなりましたが、この補償と自転車に乗っている時の自分のケガの補償がセットになった「自転車保険」に加入する方が急激に増えました。
実は新たに加入をしなくても、欲しい補償によっては自動車保険の特約だけでカバーできてしまう場合があります。もしかしたらその部分がダブって加入しているために保険料のムダが発生している場合があります。
保険会社によっては、自動車保険にある相手側への『示談交渉サービス』が付いていることもありますが、このオプションの範囲が自分ひとりなのか家族全員含まれているのかは保険会社によって違いがあるようですので、詳しくは保険会社か保険代理店へ問い合わせてみることをお勧めします。
他にも、自動車の中に収納されている携行品を補償する特約や、事故時にレンタカー費用を出してくれる特約など、保険会社によって様々な特約がございます。
冒頭にも書きましたが、保険料の安さだけを見るのではなく、自分が必要と思われる補償が特約(オプション)も含みで入っているかどうかも併せてみていただけたいと思います。
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自動車保険シリーズ 4.自分の車両に対する保険とは【埼玉:草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】
自動車保険シリーズも第4回目を迎えました。
今回は自分の車両を修理する時に補償される保険に関する『車両保険』についてです。
車両保険を使って修理するというケースは、相手に対しての賠償以上に使うケースが多いです。
例えば・・・
●スリップをしてガードレールに衝突
●(バイク搭乗時に)スリップをして横転
●当て逃げやいたずらの被害に遭い、犯人が見つからずに自費で修理
など、相手がいない場合、もしくは見つからない場合は自費で修理をしなくてはいけないため、そこで保険金を使うことになるケースが多いため、保険金支払いも多いです。
車両保険を使うとどうなるのでしょうか?
こんなケースでも利用できることも含め、書いていこうと思います。
車両保険の適応範囲とは
車両保険は大きく3つのパターンに分かれます。
- 車両危険限定特約(限定A)
- 車対車+A(商品名)
- 一般車両保険
車両危険限定特約(限定A)は台風や雹などの自然災害や盗難、飛び石や物体の落下、火災・爆発による被害を補償します。ただし、自然災害でも地震や噴火・津波に関しては補償されない『免責』を取っている場合が多いです。その場合、各保険会社で追加補償で担保される場合があります。
また、盗難についてはバイクは補償されないところがほとんどのようです。盗難のリスクがあるようであれば、バイク購入時に盗難保険の加入をお勧めします。
ちなみに限定Aの『A』はAccident(災難)のAのことです。このことからわかるように、自分では基本起こせない災難に補償されると考えてもらっていいでしょう。
車対車+Aは上記の車両危険限定特約の他に、相手の自動車と衝突をした場合にも補償される車両保険です。ただし、当て逃げに遭い相手側の車両が見つからない場合は補償されません。
条件によっては補償される保険会社もありますが、基本は相手の車両が見つからない場合は補償されません。
一般車両保険は、車対車+Aの補償に、自損事故(俗にいう『自爆』)や当て逃げを補償します。一番補償が手厚いですがその分保険料が3つのパターンで一番高いです。
傾向としては、免許取り立てのドライバーの方や新車や初度年数の浅い車両を購入した場合には人によって慣れるまで時間のかかる方もいらっしゃると思いますので、その方には自損事故も補償されます一般車両保険はお勧めかと思います。
逆に年数が経過している車両については補償を車対車+Aなどにしてもよろしいかと思いますが、相手側が見つからない場合の当て逃げが補償されないなど、補償内容に制限がかかりますので注意が必要です。
保険を使った時の等級ダウンについて
前回のブログでも触れましたが、使うと気になるのが次回更新時の保険料に影響をする等級かと思います。
車両保険を使うと等級が下がりますが、下がり方としては以下の通りです。
- 相手の車両と衝突・自損事故・当て逃げで車両保険を使った場合・・・3等級ダウン
- 火災・爆発・盗難・飛び石・台風・雹・水害の場合・・・1等級ダウン
となります。
車両危険限定特約(限定A)に関するところで補償される場合は1等級ダウンで済みますが、それ以外で自分の車両を修理する場合は3等級ダウンとなることがほとんどです。
しかし、もし相手側の車両がいた場合は、相手側の任意保険にあります『対物賠償』の補償で過失割合分カバーされる場合がありますので、等級ダウンで保険料が気になるようであれば、自費で修理をした場合と保険を使って次回以降の保険料のシミュレーションを保険会社や自動車保険を契約している代理店とご相談してみるとよろしいかと思います。
車両保険を付けるとよく保険料が高くついてしまい補償を外す方も多くいらっしゃいます。保険料の改定要因のひとつに『車両保険の利用増加』ということもあるようで、それだけ車両保険を使うケースが相応にしてあるということを意味をしています。
自分の愛車を長く乗る為に、万が一の愛車の補償、考えてみてはいかがでしょうか?
次回は自動車保険シリーズ最終回:その他のオプションについてを書いていこうと思います。
対人賠償保険のブログはこちら
対物賠償保険のブログはこちら
人身傷害のブログはこちら
特約・オプションのブログはこちら
自動車保険シリーズ 3.搭乗者・運転手のケガの保険とは【埼玉:草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】
自動車保険のシリーズも第3弾となりました。
前回までは相手に対しての保険の支払い方について書いていきましたが、今回は運転手や搭乗者の方がケガをしてしまった場合の保険についてです。
補償内容によっては事故でけがを負ってしまった運転手やその自動車へ搭乗している身内のケガを補償することができます。
しかしながら契約によっては保険料や補償内容が大幅に違ったり、個人の方や9台以下車両所有をしている法人の方によくあります等級制度のある自動車保険(以下:ノンフリート)の等級に影響が出たりします。
オプションで様々ありますが、自動車保険を提供している保険会社でほぼついているケガの補償をご説明しようと思います。
人身傷害保険と搭乗者傷害保険
運転手である自分自身や搭乗している身内のケガんい対する補償は、この2つの保険が関連してくるかと思います。
※人身傷害保険・・・相手がいる・いないに関わらず、治療費や休業損害の損害額を設定している保険金の範囲内であれば全額補償されます。
(すでに相手方から自賠責保険金や損害賠償金などを受け取っている場合には、約款に基づき算出された実際の損害額からそれらを控除した額が、保険金額を限度として支払われます。)
※搭乗者傷害保険・・・搭乗している方に対してのケガの保険です。入院の日数によって保険金を支払う日額払や、入通院の合計日数で保険金を一時的に受け取る一時払などがあります。
どちらも同じケガを負った時に出ますが、人身傷害保険は相手からもらえる対人賠償額が過失割合によって削減されてしまった部分を人身傷害の保険でカバーをします。
例えば自分の過失が4割あって、そのせいで相手の対人賠償から6割分しかもらえなかった事故があったとします。その場合はもらえなかった4割分を人身傷害保険でカバーをしていくといった流れです。
搭乗者傷害保険はあくまで入通院日数や症状固定で後遺障害を持ってしまった場合は設定金額や内容によって補償されますが、人身傷害でカバーされる、例えば休業損害や自分の過失割合が大きすぎて相手の対人賠償保険から十分に取れなかった、もしくは相手がいない・相手に過失がない場合は、ケガによっては補償が弱い可能性が出てくるかもしれません。
人身傷害と搭乗者傷害の保険料は、設定金額にもよりますが、休業損害を持てる人身傷害の方が割高となります。
受ける補償は手厚いものが良いかと思いますが、保険料との兼ね合いも見てご判断されるとよろしいかと思います。
保険会社や契約形態によっては人身傷害の契約は必須というところもあるようですので、詳しくは保険会社や保険代理店にお問い合わせ下さい。
使うとどうなる?保険金請求後の等級について
保険金請求をされる方で気になるのはこの部分だと思います。自動車保険をご契約されたことがあるかたはお分かりかと思いますが、等級で自動車保険の割引率が変わってくるという点と、新しく導入された『事故有係数』で等級によって割高となる期間ができる制度が入ってきたということで次回更新の保険料が大幅に上がる可能性があるからです。
自分のケガについての補償は、上記に書きました人身傷害・搭乗者傷害のほかに、単独事故や自分が100%過失のある事故に補償される『自損事故傷害』や、自分が死亡・後遺障害となってしまった場合、相手の車が任意保険が無保険で対人賠償の補償が受けられない・対人賠償の補償が弱い等で補償が十分に受け取れない場合に補償される『無保険車傷害』が主な補償となりますが、それらを使った場合の等級は以下の通りです。
等級ダウンなし・・・人身傷害・搭乗者傷害・無保険車傷害
等級3等級ダウン・・・自損事故傷害
同じケガを補償する保険ですが、使う補償内容によっては等級に大きく影響します。自損事故傷害は対人賠償の補償が付いていればほとんどの保険会社で自動で付いてくる補償ではございますが、等級が左右される補償でもあります。
自損事故につきましては相手の車がいてそれぞれに過失が生じてしまうと補償されませんので、その場合も補償してもらいたい場合は人身傷害・搭乗者傷害の補償も検討となるかと思います。
いかがでしたでしょうか?今回は自分のケガについてのことを書いてみました。
次回は自分のモノに対する保険『車両保険』についてです。
対人賠償保険についてはこちら
対物賠償保険についてはこちら
車両保険についてはこちら
特約・オプションのブログはこちら
自動車保険シリーズ 2.対物賠償保険とは【埼玉:草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】
自動車保険シリーズの2回目です。
今回は『対物賠償保険』です。
相手のモノに対しての賠償です。実際の統計は取っていないですが、自動車(バイク)事故に対しての保険金請求が、当保険代理店で一番多い保険金請求事案のような気がします。
これは事故内容の割合にもよりますが、被害者・加害者ともケガもなく通院もしなくても大丈夫ではあったけれど、衝突してできた車両のキズや破損を修理するという事案が多いのが要因となっているからだと思います。
対物賠償保険はどのようなものなのか、そしてこのような場合にも支払われる・・・といったことまで書いていこうと思います。
自分が事故受付で体験したことも書いていきます。ご参考になればと思います。
対物賠償の補償は『自賠責保険』にはない!
前回、対人賠償保険のブログで書きましたが、強制保険と呼ばれる自賠責保険には、対人賠償関連には似たような補償はありますが、対物賠償保険にはそれがないということです。
そのため、もし相手のモノを損壊してしまった場合は自賠責保険では補償されず、対物賠償の補償がある任意保険の加入がない場合、自費で相手側の修理費を支払わなくてはなりません。
過失割合(自分と相手側との事故で、お互いどのくらいの割合で悪いか)で修理額も変わりますが、場合によっては修理額がかかることもあると思います。
もしその『モノ』がガードレールや建物等に衝突した場合は、動かないものにぶつかっている以上、10割修理費がかかります。
対物賠償の支払いは『時価』。そのデメリット・対策は?
対物賠償保険は相手のモノに対しての修理費をお支払しますが、その支払方法が時価によるものです。すなわち、相手側の自動車・バイクがかなりの年式が経っている場合価値も下がるため、相手がもらえる対物賠償保険金よりも修理をする金額のほうが高くなってしまうといったケースが発生してしまいます。
実際、自分のお客様で時価額が低くなってしまったために、対物賠償の保険金以上に修理費がかかり、十分な修理が受けられないといった事案もありました。このような場合、解決までにかなりの時間を費やしました。
事故は突発的に起こります。そして相手の自動車・バイクは新車にぶつかるか10年以上経過している自動車・バイクにぶつかるかは誰も予測できません・・・というかそのようなことを常に考えながら運転する人なんていません。
そのためにも時価額以上に修理額が発生してしまった場合の対策として、各保険会社、上乗せして保険金を支払う特約(オプション)を用意しております。保険料も数百円程度のところがほとんどで、50万円まで上乗せというところが大半です。
当保険代理店もこの点はお勧めしております。詳しいことお聞きになりたい時はお気軽にお問い合わせフォームからご連絡下さい!
この補償もされるかも!?対物賠償保険
対物賠償保険は相手の『モノ』を修理する保険です。ですので、以下のモノが破損した場合も相手側に請求でき、対物賠償で補償される場合があります。
- 車内の荷物
- 着ている衣類の破損
- (バイクの方)ヘルメット
- (自転車の方)自転車
などは補償対象です。過失割合にもよりますし、請求金額もモノによっては微々たるものかもしれませんが、請求が可能ですので相手側の任意保険の保険会社に相談をしてみましょう。
対人もそうなのですが、自営業で使っている自動車・バイクが事故により修理が必要でそれが数日かかる場合、休業損害で対物賠償保険から支払われますので、営業車との事故の場合、相手側から事故によって損失した利益も対物賠償から支払われますので、営業車を運転していた相手側からそのような請求を求められたら、一度契約している保険会社へ相談をしてみるとよろしいかと思います。
いかがでしたでしょうか。対物賠償は対人賠償と違い任意保険を契約しないと保険金が出ないので、ここで任意保険の必要性を感じていただけるかと思います。実際自分のお客様も、対物賠償の話をさせていただいてやっぱり任意保険を考えないといけないと思われる方は多いです。
相手に対しての賠償の保険はこれで以上となります。次回は自分が乗っている時のケガに対しての保険について書いていこうと思います。
対人賠償保険のブロクはこちら
人身傷害保険のブログはこちら
車両保険のブログはこちら
特約・オプションのブログはこちら
自動車保険シリーズ 1.対人賠償保険とは【埼玉:草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】
自動車保険は、自動車を所有され実際に乗られている方は加入されている方は多いかと思います。
加入の仕方も様々で、保険代理店から入る方法やインターネットを通じて加入するいわゆる『通販型』とよばれる保険会社から加入する方法と、加入方法も様々です。
自動車保険は、主に3つの補償から成り立っています。
1.相手へのケガやモノの破損に対しての『賠償』
2.運転手や乗車している人への『ケガの補償』
3.自分の車両自体の『モノの補償』
という構成です。他にもロードサービスが付いているなどありますが、自動車保険で補償をまずは考えないといけない補償はこの3点になるかと思います。
今回のブログでは、自動車保険シリーズと題して『1.対人賠償保険』について書いていこうと思います。
対人賠償保険とは
読んで字のごとくですが、対人賠償保険とは、相手側を死傷させてしまい、法律上賠償責任を負った場合に支払われる保険です。
しかし、確保険会社(共済)の約款を見てみると、以下の方は対象外としています。
- 記名被保険者
- 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
- 被保険者の父母、配偶者または子
- 被保険者の業務に従事中の使用人(家事は除く)
自分の身内になる人の補償は対象外です。あくまでもその方々以外の『他人』の方への補償という形となります。
強制保険(自賠責保険)との違いとは
自動車保険についてお話をすると、強制保険と呼ばれる自賠責保険のことを言われる方もいらっしゃいます。
自賠責保険は強制的に加入する保険で、公道を走行したり車検を通す時に自賠責保険の契約が必須で、未加入は罰則があります。
それとは違い、今回とりあげているところは『任意保険』と呼ばれるものでありますので、この保険は無くても罰則はございません。
しかし、自賠責保険は・・・
- 死亡:最高3000万円
- 後遺障害:最高4000万円
- 傷害:120万円
の補償しかないですが、任意保険は無制限の契約をすることが可能です。
自賠責保険のみですと、上記の金額を超えた賠償となった場合、自腹を切ることになります。治療が長引いたり重い後遺障害となった場合は、自賠責保険の補償額を超えるケースもありますので、その場合は任意保険である自動車保険の契約が必要となってきます。
対人賠償保険を使うと次年度更新時の保険料はどうなる?
対人賠償保険の保険金を使った後、自動車保険が満期となって次回更新となる契約ですが、次回の更新については、割引率を決める『等級』と呼ばれる部分が3等級下がります。
・・・とここまではご存じの方も多いかと思いますが、『事故有係数』という言葉が出てきました。これは事故で保険金を使った場合、等級が下がるだけでなく、通常の等級の割引率を使うのではなく、割増のかかった『事故有』専用の割引率を使うといったものです。
この事故有の割引率が適用となっている等級が7~20等級で、等級によって最大で約2割弱の開きがあります。
では使ってしまったらずっと割増となるのかといったらそうではなく、ダウンした等級と同じ期間割増となります。ですのでこの場合は3等級下がるので3年間は割高の保険料となります。
ちなみに次回更新時に、他社の保険会社に乗り替えてもこの割高の部分も引き継ぎとなります。
上記の説明はノンフリート(1台~9台所有されている方)向けに書いております。10台以上のフリート契約については後日改めてブロクを書こうと思います。
しかし、対人賠償保険を使ったら必ずしも等級が下がってしまうのかと言ったらそうではなく、自賠責保険ですべてを賠償金を支払うことが可能となった場合は、対人賠償保険の補償を使うことがなくなるので、等級は下がらなくて済みます。
上記のように保険金の支払い方は、自賠責・任意保険両方の契約がある場合は、任意保険の方から先に支払いが発生し、自賠責保険で求償できるものは求償していくといった流れになります。
次回は相手側のモノを壊してしまった場合の『対物賠償保険』です。
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2014年度自動車盗難が多い車種とは?【埼玉:草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】
このブログをご覧いただいている方の中には、自動車を所有されている方や、所有はしていないけど会社の自動車を使用している方など、自動車に何らかの関わりを持たれている方も多いかと思います。
日本損害保険協会がまとめた調査で自動車盗難事故実態調査の結果がまとめられました。
これは損害保険会社が2014年11月に保険金を支払った事案(自動車盗難372件、車上ねらい・部品盗難626件)を対象に自動車盗難事故実態調査を実施したものです。
あくまで保険金支払いの事案ということのようですので、事案にならなかったものを含めるとまだまだ数は増えると思います。
とはいえ、自動車盗難で400件弱も保険金事案があるということは、それだけ盗難に対しての補償を受けているということですので、もし自動車盗難のご不安があるようであれば、盗難に対しての自動車保険の検討をすべきだと思います。
2000年から調査を実施し今回で16回目となるようです。詳しいことは後ほどリンクを貼りますので、概要だけでもご覧いただければと思います。
ワースト1位はプリウス。ハイエースを抑える
今回、注目すべきは常にワースト1位だったハイエースが1位ではなくなったことということのようです。そのワースト1位の座は実に7年にも及んだようです。
主な理由はとしては車両が結構頑丈に作られており、新興国や途上国からも人気がある車種がために狙われやすかったとも言われてます。
そして盗難被害が減った理由としては、2012年5月発売モデルから盗難防止装置であるイモビライザが全車標準装備されています。それが理由ではないかということで、盗難防止装置の効果が得られたのではないかということのようです。
そしてワースト1位になってしまった自動車はプリウスとなってしまいました。プリウスは人気車のひとつでもあるために盗難率も高くなってしまい、着実に『ワースト』の道へと流れて行ってしまったと思われます。
同じ人気車のひとつで『アクア』も今回ワースト4位ということですので、人気の自動車ほど盗難に遭いやすいといったところなのでしょうか。
文中にもあるように、バー式ハンドルロックやセンサー式警報装置、GPS追跡装置など複数の盗難防止装置を活用し自己防衛を行う必要があります。
盗難に遭わないための自助努力も必要といったところでしょうか。『人気車』と呼ばれる自動車をお持ちの方は盗難対策もお考えいただいてみてはいかがでしょうか。
車上荒らしはバッグ類、外装部品(バンパー・ドアミラー等)、タイヤ・ホイールなどの被害割合が増加
このランキングは車上荒らしのことについても載っております。
今年度はホイールや車内に一時的に置いておいたバッグ類等が増加する一方、カーナビの盗難が約10%以上減ったようです。
とはいえ自動車自体の盗難はもちろん、車内の携行品も盗難に遭わないためにも、やはり自助努力が必要な部分もあります。対策としては、窃盗犯に狙われにくい次のような駐車場選びが重要です。
文面には以下のことが書かれています。
- 明るく見通しが良い。
- 防犯カメラが設置され、場内に死角がない。
- 夜間でも明るい照明やセンサーライトが設置されている。
- 出入口にゲートが設置されており、関係車両以外は侵入できない
ちょっとした自助努力で盗難や車上荒らしを抑止することができます。新車中古車問わず、自分や企業の愛車を守るため一度対策をお考えになってはいかがでしょうか?
【参考資料】
日本損害保険協会 【第16回自動車盗難事故実態調査結果発表】
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自賠責保険料が2年連続で『据え置き』になります。
先日、金融庁の自賠責保険審議会において自賠責保険の保険料が2年連続で据え置きとなったという報道がありました。
毎年、この時期になると自賠責保険についての改定が話題になることがあります。特に自動車を営業で何台も使っている方や車検を取り扱っている自動車整備業の方から話題が出ます。
だいたいこの時期に改定が入り4月に施行という流れが一般的ですが、過去に6月に施行ということもあったようです。
ここではちょっとした豆知識的なことをまとめたブログを書いていこうと思います。
※補償内容や保険料等については日本損害保険協会の自賠責保険のサイトをご覧下さい。
自賠責保険の保険料は本土と沖縄では違う
『強制保険』と俗に言われる自賠責保険、こちらについては保険料は車種が一緒であれは自動車メーカーや自動車名が違っても保険料は同一です。
ですが本土と沖縄本島・離島、それ以外の離島で保険料が違います。本土が一番高く、沖縄や離島は安い保険料設定になっております。実際走っている車両の数や事故の可能性を見ているものと思われますが、車種によっては保険料の差が2倍近くあります。
だったら沖縄の料率で自賠責保険契約をしそのまま本土で乗れば得をするのかというと、得にはなりません・・・というか万が一その状態で事故に遭った場合は虚偽契約になるため補償されない恐れが非常に高いです。
引越しが離島になった場合で自動車も離島へ持っていく場合は、自賠責保険の変更手続きも手続きもお忘れなく。
自賠責保険は保険会社の利益にならない
自賠責保険は、被害者の救済を目的とした社会保障的な性格を有する保険であるため、保険料に利潤は含まれておらず、保険会社の利益は発生しません。
任意保険が民間保険会社の商品を契約する形となるので、保険会社も利益が入ってくるのでは?とお思いの方もいらっしゃるかと思います。実際保険契約の時もお客様から言われることがありますが、実は利益は入ってきません。
同じように保険でも保険会社の利益にならない保険は、住宅に掛ける火災保険の地震保険の部分も同じく保険会社の利益にはなりません。地震保険は必要経費を除いた額とその運用益のすべてを、責任準備金として積み立てられされます。
仮渡金の制度があります
賠償額の確定までに時間がかかるような場合、被害者は、治療費や葬儀費など当面の出費にあてるため、加害者の加入している保険会社に保険金の前払いを請求することができます。
(詳しくはブログ上記の自賠責保険のサイトからご確認下さい。)
自賠責保険料は今回2年連続で据え置きとなりましたが、今後の車両利用状況・事故状況等によっては来年度以降改定があるかもしれません。
改定が出てくるようであればブログにて今後もご紹介できればと思います。