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生産物賠償責任保険(PL保険)・リコール保険は、どういう業者が加入対象になるのか【保険・住宅ローンのトータルプランナー サンクフル・アイ】

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新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応に伴い、様々な業種で経営において、取扱商品を増やしたり業態を変えるなど影響がかなり及んでおります。
弊社でも法人様や個人事業主様から、新商材を取り扱うためリスク対策で保険契約のご検討のお問い合わせが増えております。

今回は、販売した商品が消費者に被害を与えてしまった場合の保険『生産物賠償責任保険』についてブログに書いていこうと思います。

 

 

目次

  1. 生産物賠償責任保険とは
  2. 生産物賠償責任保険が必要となる対象業者は
  3. このようなケースも生産物賠償責任の補償対象に
  4. 一緒に契約を考えておきたい『リコール保険』とは

 

生産物賠償責任保険とは

 

生産物賠償責任保険のことをお伝えをするうえで、製造物責任の法律がキーワードとなってきます。その法律の英語表記が『product liability」ということで、別名『PL保険』とも呼ばれております。

製造物責任法は、製造物の欠陥が原因で他人の生命・身体・財産に損害が生じた場合、製造業者に損害賠償責任を負わせる法律となります。
『製造物』といってイメージが湧きそうなのが機械などの工業関係の製造業がイメージ湧きやすいかと思いますが、製造しているものが例えば『食品』などでも、もちろん対象となってきます。

 

ここでいう『欠陥』とは、『設計上の欠陥』・『製造上の欠陥』・『警告上の欠陥』の3つに一般的には分類されます。

 

『設計上の欠陥』・・・設計自体に問題があるために安全性を欠いた場合
『製造上の欠陥』・・・製造物が設計や仕様どおりに製造されなかったために安全性を欠いた場合
『警告上の欠陥』・・・製造物から除くことが不可能な危険がある場合に、その危険に関する適切な情報を与えなかった場合。取扱説明書の記述に不備がある場合

 

安全性が欠けていたり取扱説明書の記述に不備がある場合には、製造物責任の対象となるということです。
・・・ですが人が行うチェックミスや製造機械のトラブルで安全性が欠けた商品ができてしまう恐れも、残念ながら全くゼロではないかと思います。

 

もしその欠陥商品を使用・飲食をしてしまったことで、消費者の健康を損ねてしまったり消費者の所有物を、販売した商品の爆発等などで破損させてしまったなど損害を生じた場合に対して補償をする保険が『生産物賠償責任保険』となります。

 

 

生産物賠償責任保険が必要となる対象業者は

 

生産物賠償責任保険は、前のパートで製造をしている業種が必要といった形で書きましたが、他にも生産物賠償責任保険を検討してもらいたい場合がございます。

 

製造業者・加工業者

前のパートでお伝えしたとおりですが、製品を仕入れて加工をする加工業者も対象となります。

 

販売元・販売者

『販売元〇〇』といった形で商品のラベルに記載されている商品を見たことがあるかと思います。もしそれが「製造業者と誤認」される恐れがあるため、生産物賠償責任保険を検討する必要があります。
「誤認」される状況にあるかどうかを決める明確な判断はなく、消費者の立場から製造業者と誤認をしてしまうような判断がされてしまった場合、製造物責任を負う可能性があります。

同様に、OEM製品やプライベート製品の販売元も、製造業者と誤認されてしまうような判断がされてしまった場合も製造物責任に問われる可能性があります。

 

輸入業者

被害者が直接海外の製造業者に問い合わせることは困難なため、仕入れた輸入業者にも一旦は責任を負わされれるケースも想定されます。輸入先の海外メーカーに転嫁させたいところもありますが、実際容易ではありません。そのため輸入業者もこの保険の契約対象業者になり得ます。

 

 

といった形で、さまざまな業種が対象者になります。「自分は関係ない」と思っても、思わぬところで賠償責任を負わされる場合があることを思った方がよろしいかと思います。

何度かあったのですが、メーカー側が商品を販売するうえで、生産物賠償責任保険の契約をすることが必須項目といったケースがありました。商品を製造・販売をするうえで必要不可欠な保険といっても過言ではないかと思います。

 

このようなケースも生産物賠償責任の補償対象に

 

生産物賠償責任保険が必要となる業種は、先ほどお伝えした業種以外にも必要な業種がございます。

 

飲食業

製造物責任は、飲食業も対象となります。食べた食べ物で食中毒になってしまった場合の賠償責任は、こちらの保険で補償となります。

 

建設業

請け負った業務中の賠償に関しては請負賠償責任保険での補償となりますが、業務終了後に関して何か事故があった時の補償は対象外となっております。そのため、「仕事の完成」を補償する生産物賠償責任保険の補償が必要となります。

 

ここまでくると、必要となってくる業種も増えてくるかと思います。特に建設業の方は業務中の補償は保険契約をしているけれど、業務終了後に発生した補償をつけていないケースがあり、補償されずトラブルになるケースがあります。忘れずに生産物賠償責任保険の契約も検討しましょう。中小企業の方ですと、パッケージ商品として保険会社が業務中や終了後の補償をする保険を提供しているので、付保漏れもないかと思います。

 

 

一緒に契約を考えておきたい『リコール保険』とは

 

『リコール』という言葉を、テレビのニュースなどで聞いたことがあるかと思います。
例えば、製造した商品に異物が混入してしまったことが判明し、回収をしないと消費者の健康に影響を及ぼし兼ねない場合、製造元やメーカーは自主回収をするために各行政庁のに届出を出し、リコールを行うために新聞の広告欄などで『お詫び広告』を打ったりチラシを撒いたり、場合によってはリコール専用のコールセンターを開設したりと費用が掛かります。

その費用を補償するのが『リコール保険』です。

新聞の広告は、全国紙になればなるほど費用が高額になります。コールセンターを開設するにもスタッフを増員して開設となると費用も掛かってきます。そこに回収費用も乗っかってくるのでリコールをするだけでも想像以上の費用が掛かってきます。
そういった費用を補償するのがリコール保険です。リコール保険を利用する場合は、一般的には契約する保険会社と行政庁との連携が必要となってきます。手間はかかりますがリコール費用を補償してもらえるのは大変助かるのではないでしょうか。

 

 

いかがでしたでしょうか?コロナウイルスの影響によって、夜のイートインのみだった飲食店が営業自粛でランチ営業やテイクアウトなど通常やっていない営業をしてみたり、販売不振となってしまった商品を改良したり、売る商品を変えて経営を持続させようと新たな試みをしてみたりと、企業の存続危機を乗り越えようといろいろと考えていらっしゃるかと思います。

冒頭にも書きましたが、弊社にもこの状況下で新たな試みをするために自社商品の開発や取扱商材変更の話を聞いてはそれに対してのリスク対策で保険検討をする経営者の方やご担当者の方も増えました。

 

生き残りをかけ商材投入をしたところ、そのリスク対策を怠ってしまったために賠償責任に問われる事案が発生してしまった場合、金銭面のカバーをするのが保険となります。新事業で新たな商材を取り扱う際は、ぜひリスクのところもお考え下さい。

建設業のリスクについて【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

建設

物を組み立てたり設置をしたりと、なにかと力仕事の多い『建設業』。日々業務を遂行するなかでケガなどのリスクも他の業種と比べ多いグループに入るかと思います。

建設業を営んでいる方はすでに心得ていることと思いますが、ここでは建設業のリスク対策についてブログを書いていこうと思います。

ちなみにこのブログで書いた内容は、もしかしたら保険でカバーできる可能性があるかもしれません。
詳しく聞きたい方はお気軽にお問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。

 工事現場へ持っていった『作業道具』について

 

建設業をされている方の中には、自社で購入もしくはリースをした作業道具を作業現場に持っていくケースも多々あるかと思います。
自社の事務所に保管しているのであれば企業の火災保険でカバーできるかと思います。しかしその道具を現場に持っていき、その作業現場が火事や自然災害により焼失(消失)してしまうといったこともあるかもしれません。
その可能性があまり考えられなかったとしても、もしかしたら作業現場が窃盗犯などに荒らされて作業道具が盗まれるといった紛失のケースも想定されます。

 

こうなる前にやはり作業現場で想定される『リスク』は、作業時もそうですが作業する人がいなくなった時も注意をしないといけないと思います。
防火対策や自然災害対策も必要なケースもありますし、盗難対策を考え防犯カメラを設置するなど、何らかの対策も必要になるかもしれません。

 

現場での作業中リスクを掘り下げて考える

 

リスクを把握すると思いつくのが、実際作業している現場でお客様や通行人などの第三者の方に対してケガを負わせてしまったりその方たちのモノを壊してしまった時のリスクを考えるかと思います。だいたい1・2を争うくらい上位ランクで考えることと思います。

 

実際作業中に起こり得るリスクはお客様が提供している場所でもある『作業現場』の破損やお客様や第三者の方に対してのケガだけではございません。

 

例えば・・・

 

  • 元請け業者から引き渡され、直接お客様のご自宅等に取り付けをする商品(電化製品や家具など)
  • 上記の元請け業者から貸与され、一時的預かっている道具類
  • お客様や管理会社から一時的に預かっている道具類(例:鍵など)
  • 作業中のクレーン車が倒れた影響で、モノは壊れなかったが隣接している店舗の営業を止めてしまい、休業損害についての賠償責任を問われた

 

など、自分(自社)の物ではないが、一時的に預かったものに対して壊してしまったり無くしてしまった場合のリスクは、額が高いとリスクとして考える順位も上がってくるのではないでしょうか。

例えは鍵の紛失を考えてみると、1部屋であれば鍵の交換も1つの部屋の鍵シリンダーだけ変えればいいだけですので、額も比較的少額で済むかもしれません。しかし紛失したその鍵が実はマスターキーで、その鍵を無くしてしまうことにより、別の部屋のシリンダーを交換するといったケースですと、該当する部屋のシリンダーを変更しなくてはいけません。そうなると部屋の数が多ければ多いほど交換費用がかさんで費用も非常に高額になるのではないでしょうか。

 

このように、1つのものを破損・紛失したことでさまざまな影響を及ぼしそうなリスクも、一度考えていかないといけませんね。

 

現場作業が主な建設業。実際作業する場所でのリスクもそうですが、それ以外でもさまざまなリスクが存在します。すでに対策はしていることと思いますが、従業員が安全に作業をできるように、今一度リスク対策をお考えになってみてはいかがでしょうか。

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