火災保険・地震保険(法人向け)
火災保険だけで大丈夫?店舗・倉庫・施設運営で正常稼働させるまでの休業してしまった時の保険とは【保険・住宅ローンのトータルプランナー サンクフル・アイ】
店舗や倉庫、施設運営をしていて万が一火事や自然災害などの被害に巻き込まれてしまった場合、建物や設備、商品の補償するのは火災保険になるのは、個人で家に住んでいる時と同じで理解はできると思いますが、店舗などを運営している場合ですと被害に遭ってから正常稼働させるために様々な過程を通る必要があります。
ここでは、正常稼働するまでに必要な過程と運営の稼働が止まってしまって休業をせざるを得ない場合の保険をご紹介致します。
営業停止から営業再開までの『過程』
営業を再開させるためには損傷の程度によって動きも変わってくると思います。店舗などの一部が焼失したり水浸しになってしまった場合はその場所を復旧すれば営業再開できるかもしれませんが、もしその店舗などが全焼や洪水で店舗ごと流出してしまった場合、建物を立て直すか別の場所での営業を余儀なくされます。
建て直す場合は資材などの調達が必要になり、別の場所での営業をする場合は被害の遭った施設とほぼ同等の規模の物件を探す必要があります。見つからない場合は施設の規模を拡大もしくは縮小をしてまで探す必要があります。
どちらにせよ、被害が大きければ大きいほどすぐには営業再開は程遠くなります。そういった状況になった時でも人件費や家賃などの費用は場合によっては引き続きかかってきます。災害を受け営業が停止し売上が止まってしまっても、継続的にかかってくる費用は止まらない場合も出てきます。
継続的にかかってしまう費用を補うために、考えつくことと言えば
- 利益や内部留保などで確保をしている資金を取り崩す。
- 銀行などから融資を受ける
といったところが考えられるかと思います。数日で復帰するなら問題ないかもしれませんが、これが1カ月2カ月・・・半年と続いてしまったら貯めている資金でカバーできますでしょうか?
もし厳しいと思ったら、一度保険で補償を受けるといったこともお考えになってはいかがでしょうか?
次の項目では、保険のご紹介と契約する時のコツもお伝えできればと思います。
休業補償保険とは
上記のことで保険を検討する際は『休業損害保険』の補償が該当してきます。例えば・・・
- 火事や自然災害の被害を受け、営業停止してしまった。
- 自動車など物体が衝突して入り口を封鎖され営業停止状態に
- 電気のスパークによって、自社が運営している自社製品販売サイトがダウンをしてしまい、数日間営業停止状態となってしまった。
など、営業停止日数に応じて損失を被った部分を補償をする保険となります。上記の例の場合、追加補償などをしないと補償されないケースがありますので、詳しくは保険代理店である弊社もしくは現在保険契約をしている保険会社・保険代理店にご相談下さい。
と、ここで保険料の試算をすることになるかと思いますが、ベースとなる保険金の設定金額は毎月の『売上高』ではなく粗利益と呼ばれる『売上総利益』の数字を考慮して保険料の試算をしてもらうようにしましょう。
経営者や経理担当者の方でしたらご覧になっていることと思いますが、損益計算書の項目は上から
売上高 ⇒ 売上原価 ⇒ 売上総利益(粗利益) ⇒ 販売費及び一般管理費 ⇒ 営業利益・・・
と続いていきます。継続的に費用がかかってくるところといえば『人件費』や『役員報酬』、一般的に家賃と呼ばれる『賃貸料』や『地代』、会社が負担をする『社会保険料』や『水光熱費』など、企業によってはそれ以外も費用が掛かってくる項目はそれぞれ違てくることと思います。
上記に挙げた項目はどれも『販売費及び一般管理費』と呼ばれるところに該当します。それらの費用を支払う原資を確保する必要があるため、すぐ上にある粗利益こと『売上総利益』を確保する必要があります。そのため『売上総利益』の数字を把握をする必要があります。
弊社でも休業補償の保険契約をご検討される企業担当者様から、売上高の申告を受けるのですが確保するのは粗利益で売上高の方が粗利益より数字が高く、保険料試算結果は高くなってしまうため、粗利益のご申告をお願いしております。
・・・かといっても季節の変動や突発的なイベント企画などで数字が変動し、正確な数字を把握するをすることが難しいかと思います。
お勧めしているのが売上高に対して売上原価がどのくらいの比率で掛かっているかをお聞きしております。飲食業なんかで言われる『原価率』と呼ばれるものです。その年間の売上高から原価率を掛け、その出た数字で売上高から引いてあげたものが粗利益となるため、その出た数字をもとに保険料の試算をし、ご提案をしております。
いかがでしたでしょうか。店舗を修繕するために必要な資金を確保するための火災保険は、個人で建物を購入や賃貸で契約をすることでなじみが深いですが、企業経営の場合は営業再開までの期間、どのように費用を抑えて営業損失するところをカバーしていくことが大事となります。
事業継続計画としてBCPの策定という言葉もあるように、万が一災害などの被害に遭い営業損失が出た時の『休業補償』を、経営者の方はぜひ考えてみて下さい。
火災保険の『費用保険金』とは【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】
火災保険は火事以外、例えば風や雪、洪水などの自然災害での損害でも補償されます。どの保険会社もそのことは謳っていることですので、ご存じの方も多いことと思います。
各保険会社、補償内容が似ているところがございますが、『費用保険金』というところは、各社違いがあります。
主だったものを今回のブログで書いていこうと思います。
『主だった』といいましても保険会社によって補償があるもの・ないものがございますので、詳しくはご契約中の保険会社か代理店に一度聞いてみるのもよろしいかと思います。
燃えカスなどを片付ける費用を補償『残存物取片付け費用』
火事で家や事務所が燃えてしまった時、建て直す費用については火災保険で補償はされますが、火事が起きた後はこの補償が無いと、片付け費用の補償が出ません。
各社この補償は取り揃えてはおりますが、補償金額に差があります。
一般的な補償内容は損害保険金の10%という形(例:100万円の損害保険金があった場合、10万円分の残存物取り片付け費用が補償)かと思います。
保険会社によってはこの費用保険金と併せて損害保険金として見るとこともあります。損害保険金があまり取れなく片付け費用が損害保険金の10%以上かかってしまった場合は、超えてしまった分は自腹という
取り片付け費用は業者によっては数十万の違いがあるようですので業者の選定も必要ですが、取り片付け費用が補償範囲を超えてしまった場合も想定して保険選びをするとさらにいいのかと思います。
家に敷くブルーシート代も補償『仮修理費用』
火事や自然災害で壊れてしまった場所は早急に修理が必要となりますが、材料が揃わないと本格的な修理ができない場合があります。
そういった場合、一時的に被害を抑える『仮修理』をするケースもあるかと思います。
ブログ筆者も見たことがあるのですが、東日本大震災の時、屋根瓦が落ちてしまって一時的に家を覆うことのできるブルーシートを掛けていた家を何軒も見ました。そういった場合で出た費用も補償します。
ブルーシートといっても、よくお花見などで使うブルーシートと素材はほぼ一緒と思われますが、あのブルーシートを使って家を覆うのですから、ブルーシートも特注になり費用も掛かります。
残存物取り片付け費用同様、特約になっているものや損害保険金の中に組み込まれているもの、さまざまあります。気になる方は一度契約されている火災保険の保険会社・保険代理店にご確認下さい。
実は地震保険を掛けなくても補償される『地震火災費用保険金』
よく「地震保険に加入をしないと保険はおりません。」といった話を耳にすることがあるかと思います。
厳密に言いますと地震保険を掛けなくても補償はされます。
しかし、地震が原因で火事になってしまった場合という限定で、保険金の支払いも損害保険金の5%というのが一般的で、保険金額的にお見舞金程度の保険金支払いになるのではないでしょうか。
地震保険を掛けていなかった場合、もし地震による火災で家を焼失してしまった場合、こういった補償で保険金を受け取れることもありますので、覚えておくといいかと思います。
他にも、隣の家に対して火事の被害を出してしまった場合、お見舞金を支給する『失火見舞金』や水道管凍結修理の補償など、各社補償がございます。逆に補償がないものもあります。
火災保険は保険料を見るのもいいですが、あまり目に見えない『費用保険金』についても確認してみるといいかと思います。
太陽光発電事業に必要な保険とは【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】
太陽光発電事業を行っている方は近年、法人のみだけでなく個人事業主として行う方も増えております。
太陽光で発電をし電力会社へ電気を売る『売電』で収入獲得をするというしくみですが、売電単価の見直しによって事業を行っている方も議論をしているようです。
このブログでは、事業を行う上で考えておいた方がいいリスクについて書いていきます。
リスクでも保険でカバーできると思われる事案について書いていこうと思います。
事業に必要と思われる保険とは
太陽光事業についてのことは様々なWebサイトで説明がなされていますので、太陽光事業そのものについての説明は割愛致しますが、事業リスクを考えた時に保険について考えておかないといけないかと思います。
必要と思われる保険は3つです。
1.太陽光パネルなど、モノそのものの補償
太陽光パネルは場合によっては飛来物の衝突や土砂災害などによって流されてしまったなどの被害を補償する保険が必要となります。
太陽光の設置状況により各社保険の種類が変わってくるかと思いますが、簡単にいうと『火災保険』を契約する必要があるということです。
火災保険の補償は建物などに代表される『モノ』に対しての保険です。
この補償についてですが、契約方法は様々あります。
- 近隣や知っている保険代理店から入る(太陽光発電設備設置業者も保険代理店をやっている場合もあるので、聞いてみるといいかと思います。)
- 太陽光設備関連のローン会社でローンを組むとセットで付いていることもあります。
などでしょうか。
ただ注意をしないといけないのが、ローン会社でついている火災保険は一般的にある民間保険会社の火災保険が若干補償が弱い場合があるようですので、補償内容は確認をした方がよろしいかと思います。
補償内容にご納得できるようでしたら追加で民間保険の火災保険に加入する費用もかかりませんので、臨時の費用もかからなくて済む利点もあります。
あと、ショートなどの電気的・機械的事故についてはメーカー保証でついているものもございますが保証期間に注意が必要です。
保証期間が切れれば何かをしない限り保証はされないかと思います。
その時は火災保険の『電気的・機械的事故』を補償する火災保険契約を検討する必要があるかと思います。
手厚い補償ほど保険料も上乗せされますので、状況にあった契約をすることをお勧めします。
2.発電が停まってしまった時の休業補償
これもおおまかにいうと火災保険の種類の1つです。
太陽光パネルが火事などで壊れてしまって売電できない、もしくは売電の額が落ちてしまった時の補償です。
注意をしないといけないのが、契約をしている補償内容しだいでは対象外となるところです。
あと、単なる日照不足は対象外と謳っている保険会社が多いです。中には補償される保険会社もあるようですが、提出書類が必要だったり追加の保険料が必要となります。
通常の休業補償は日額いくらで設定を行います。その設定金額にも注意をしないと、保険金受取を高く設定したのに期待していた保険金が全く受け取れないといったケースもあります。
事故によって長期間稼働できなかった時の休業補償もぜひ一度ご検討してみてください。
3.管理義務を怠り、相手のケガやモノ損害を起こしてしまった時の補償
自分で太陽光発電設備を管理している時は賠償責任関係の保険を契約しておくといいかと思います。
たいていは太陽光発電設備を管理している会社が掛けていると思われるのですが、もし設備の不具合などで相手に危害を加えてしまう場合どちらが責任を負うのかは、念のため確認をしておくといいのかと思います。
自分で管理といった場合は管理義務を怠ったがために相手に危害を加えてしまった場合は損害賠償となる可能性がありますので、賠償責任関係の保険を検討してみるといいかと思います。
いかがだったでしょうか。
いろいろリスクもありますが、自然災害で太陽光発電設備が使い物にならなくなってしまった時のこともリスクの1つに入れていただけると事業も安心して行えるのではないでしょうか。
企業が考えないといけない『自然災害リスク』とは【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】
ここ最近、北関東を中心に襲った大雨や、日本から遠く離れた場所で大きな地震があり、その影響で津波が発生したりと、自然災害のリスクが出てくるようになりました。
これは個人でも法人でもそのリスクは考えないといけないところで、特に法人はその災害が原因で法人ならではのリスクを背負うことも考えられます。
ここでは企業が考えないといけないリスクを中心に書いていこうと思います。
一助となれば幸いです。
財物損壊のリスク
これは個人でも考えないといけないところはありますが、法人は個人以上に考えないといけないことはたくさんあります。
それは業種によって様々だと思います。
例えば、製造業の場合は商品を作る『設備』や、飲食業の場合ですと、厨房で使う調理器具などの『設備』や『小物類』などです。
これらが「大雨で床上浸水した」などの自然災害を起こした時に損壊してしまったら、営業ができなくなります。それらを修復したり買い直したりするのは資金が必要となります。その資金も十分考慮する必要があります。
そして実際販売する商品や製品も同様に、自然災害が起きた時に無事ではないと感じた時はリスクが低いところへ保管場所を移動するなどの対策は必要だと思います。
「うちは商品販売ではなくサービスを売っているから、そのようなリスクは考えられない」
と思う人もいるかと思います。例えばそこで備品として使用しているパソコンはどうでしょうか?インターネットが無いとサービスが提供できないといった方でも、電子機器を使用しているといったケースもあります。運送業であれば運搬で使っている自動車やバイク・・・のように、何かしらモノを使って営業をしている方、多いと思います。
といったことで、企業が考えないといけないリスクは多々あります。
復旧に備えて・・・
壊れてしまったものはそのままにしておかないのは個人でも一緒ですが、企業は壊れたものを復旧させる間に考えないといけないリスクがあります。
それは、休業リスクです。
休業リスクとは、復旧までの間工場や店舗・事務所などを閉鎖し、その結果売上が無くなり損失が発生するリスクです。「逸失利益リスク」とも言われます。
交通事故に遭い後遺障害になった場合、健常者であれば稼げたであろう給与が、後遺障害を患った為に体が動かせなくなり給与が下がったり退職を余儀なくされ、稼げなくなってしまった時に起こるのが逸失利益です。
自分はまだまだできると思って意欲はあるけれど、自然災害などの外的要因で利益が出せないのは本当にやるせない気持ちになります。そういった場合の休業した時の逸失利益リスクはお考えでしょうか?
休業リスクは財物損壊リスクと違い、壊れていなくても休業を余儀なくされる場合があります。例えば、近くで川の氾濫して自分の勤務先が財物損壊がなくても、避難勧告が出ていて勤務先に行くことができないケースや、自分の勤務先がいわゆる「袋小路」のところにあり、近くの建物が倒壊したり樹木が倒木して先へ進めなく結果的に勤務先へたどり着けないといったケースも該当します。
そして休業のリスクは復旧後にも起こり得ます・・・
復旧は早期完了を目指す
復旧後、営業も無事にでき、逸失利益分取り戻そうと誰もが思います。しかし、今まで取引をしていたところは全部戻ってきますでしょうか?
時間はどんな人でも同じ時間を過ごします。自分の会社が災害で復旧作業をしていても、災害の無かった地域では普通に営業を行っています。お得意様がいるところから注文が来ても復旧作業で納品が間に合わない場合、そのお得意様も復旧完了まで待っていられない場合は他のところを探すことも検討するでしょう。そのお得意様も他のお客様から納期を迫られていたらなおのこと悠長になってはいられないと思います。
そうならないためにも復旧は早期完了を目指す必要があるのです。そのためにもリスクの分散化として自然災害が比較的低いと思われる地域に移転、もしくは支店などを作ることをする必要もあるかと思います。
企業によっては災害時より復旧時の方がリスクと感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。
企業がかかえる自然災害リスクはこのようにさまざまあり、それは業種によってさまざまです。そして早期復旧をしないと後に顧客を逃がしてしまうことにもなりかねない重要なリスクとも言えます。
一度自然災害に対するリスク、考えてみてはいかがでしょうか?
もし、万が一自宅が火事に遭ってしまったら・・・【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】
9月1日は防災の日です。
関東大震災が起きた9月1日を中心に防災についてさまざまなイベントが各地で行われることと思います。
しかしながら、自分で対策をしていても災害が起きてしまう場合も中にはあります。
自然災害はある程度の対策はできるかと思います。しかし火事については寝たばこや放火、ガス爆発など突発的や不注意で起きてしまうことが多いかと思います。
今回は火災に遭ってしまったらということですが、保険金請求をするにあたってのポイントをまとめたブロクを書こうと思います。
たとえ『ボヤ』でも消防署に届け出を!
火災は大小問わず起こしたくはないものです。しかし、火災の原因の1位は17年連続で『放火』で、平成25年中の放火による出火件数は5,093件、前年(5,370件)に比べ277件(5.2%)減少しているものの、全火災(4万8,095件)の10.6%を占め、17年連続して出火原因の第1位となっています。
(総務省消防庁 平成26年版 消防白書より)
ガス爆発やたばこの不始末が原因であれば未然に防げるかもしれませんが、放火になると自分がやっていることではないので防ぎようがありません。
かろうじて放火されたことに気がつきボヤ騒ぎで収まる場合もあるかもしれません。
もし、ボヤ騒ぎ程度で済んでも、発見した人は消防署に通報する義務があるという法律があるというのはご存知でしょうか?
消防法第24条で定めていて、発見したすべての人が最も迅速に到達するように協力しなければならないということまで書かれております。
今後なんらかのトラブルを防ぐためにも、消防署に届け出ましょう。
消火活動が終わった後に行うこと
火災に遭い消火活動が終わると、様々なことで動かなくてはなりません。
- 仮住まいの手配
- 罹災証明書の発行
- 火災保険の保険金請求
- 燃えカスなどの取り片づけ
- ガス・水道などの各施設への連絡
- 近隣の方へのお詫びやお世話になった方へのお礼
など、火災を起こしてしまうと様々な手続きやあいさつ回りをすることになるかと思います。事情聴取をする前に現場検証をするため現場の保存が必要となったり、もし万が一火災に巻き込まれて被害に遭った場合は相応のことが必要になります。
罹災証明書は様々な手続きで必要となりますので、なるべく早めに消防署へ行き発行をしてもらいましょう。
確定申告により所得税法による雑損控除が災害減免法による軽減免除を選ぶことによる税金が軽減されます。どちらが得になるかはケースバイケースのようです。具体的な事例は税理士の方か最寄りの税務署へご相談下さい。
いかがでしたでしょうか。火災は自分が気をつけていても放火や近隣のもらい火で火事に巻き込まれてしまうこともあります。
簡単ではございますが、もし被害に遭ってしまっても困らないように、このブログが少しでも役に立てれば幸いです。
最後に、このブログは当代理店取扱保険会社の東京海上日動火災保険社の『お見舞いと見舞いのアドバイス』という本を参考に書いております。
ここでは今回書いたブログより細かい内容が記載されております。
必要な方は無料配布を致します。他の保険会社の火災保険契約でも申請方法等はほぼ同じですので、使える本だと思います。
お問い合わせフォームからご連絡下さい。
また、燃えカスなどの残存物の取り片づけ費用につきましては契約している火災保険で補償される場合があります。