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『ストレスチェック制度』ってご存知ですか?【埼玉・草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】
今年12月に労働安全衛生法が改正されるのはご存知でしょうか?
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする法律です。
その法律が改正され『ストレスチェック制度』というものが導入されます。
法人のご担当者様との対話のなかで、このストレスチェックのことをおっしゃらっる方も多く、この制度の認知度も管理をする側から見たら高くなりつつあるかと思います。
今回はそのストレスチェック制度についてまとめていきます。
ストレスチェック制度とは『労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査』
労災事故というと業務上の『ケガ』という考え方が一般的ではあるが、近年、その労災事故は精神的疲労が理由となっている事案が増えております。
インターネットで検索していただくとわかりますが、精神的疲労で労災となってしまった判例はかなり増えてきており、労災請求件数は平成20年度は927件あったが平成24年度には1257件請求がありました(出所:厚生労働省労働基準局労災補償部)
前年度と比べると若干減少とはなっているようですが、数年前から比べてみても精神的障害の労災請求件数は増えている傾向にあります。
精神的障害に至って原因については『セクハラ・パワハラ』などのハラスメント系や長時間勤務によって起こるうつ病や自殺などです。
ケガは目に見えるので一目見てわかるところもありますが、心の中までは見ることができません。普段同僚や部下に対して何気なく言っている言葉が、時に心を傷つけたりプレッシャーとなって追いつめてしまい、結果うつ病を発症する原因となってしまったりと、その言動1つがきっかけで精神的障害の労災事故へと発展してしまうケースも決して無くはないということです。
今年12月1日より行うストレスチェック制度とは『労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査』と厚生労働省が謳っているように、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止を主な目的とし、労働者自身のストレスへのき気づきを促しストレスの原因となる職場環境の改善につなげていくことを目的としています。
対象事業者は?
では、対象となっている事業者はどのようになっているのでしょうか?
対象となっている事業者は常時50名以上の事業者となっております。それ以の人数の事業所は当面は努力義務となってます。
1社50名以上いても、事業所がいくつか分かれており、その場所が50名を超えていなければ努力義務といった形です。
こう見ると義務化とはいえ、該当する企業は従業員が50名以上いても対象にならない企業も多いのではないでしょうか?
個人的な感想ですが、大企業はこういった心労による対策はそれなりに行き届いているところもあるかと思いますが、中小零細企業のところではそういったところまで行き届いてはいないので、そういったところに対して本当はやらなくてはいけないのではと思います。
その企業への導入自体、かなり難しい話かとは思いますが・・・
今後法改正により、管理する側が意識をしなくてはいけない事柄がどんどん増えてくるかと思います。会社の成長とともにリスクもついてきます。
そのリスクを恐れていては会社の成長はできないとお思いになる経営者もいらっしゃるかと思いますが、リスク対策もしっかりと行い、万が一起きてしまった場合、いかに迅速に対応していくことが経営者や管理者にとって必要なことかと思います。
≪お知らせ≫
ストレスチェック制度の対象になっている企業様へ、取扱保険会社のグループ会社による『ストレスチェック法制化対応ツール』のご案内をするが可能です。
役員様や従業員様のケガに対する保険と使用者への賠償責任の保険のセットで加入した場合、ツールを無料で提供できる保険もご用意しております。
詳しくはお問い合わせフォームからご連絡下さい。
取引先が倒産した時のリスク対策
働いている以上、誰しもが考える『企業の成長』。これは経営者も労働者も考えていることだと思います。
成長をし続けるためには新規の取引企業をいかにたくさん作るか、そしてひとつひとつの取引企業の売上規模がいかに大きなところと取引をするかで成長率が変化します。
そんなことは誰もがわかっていることだと思います。やはり大きな企業との取引との成約は会社の急成長する起爆剤にもなります。
しかし、その企業がもしも倒産してしまったら・・・って縁起でもないですが考えたことってないですか?
新規で獲得した企業が競合他社に取られてしまった場合は、自社商品で対抗できればまた取り返せるかもしれませんが、もしもその企業が倒産してしまってはその機会すらありません。
ここまでならまだいいのですが、もしその企業が掛けで仕入れていて後日入金をするスタイルを取っていた場合、その代金の回収ってどうされますか?
貸借対照表でいう『売掛金』の欄の回収をどうされるかということになります。
対策を取られていると回答されるかたの多くは
- 企業の内部留保を充当する
- 貸倒引当金を繰り入れや戻し入れをして調整をしながらリスク対策
という考え方かと思います。大変有効的な考え方だとは思いますが、もし万が一内部留保や貸倒引当金だけで間に合わないかもしれないケースもあるかもしれません。
例えば主要取引先が急に倒産をしてかなり高額の売掛金が回収不能になった時、回収できなかった債権は現金化できませんのでかなりの痛手になるかと思います。
かなり長く企業が存続しているところであればそれでも内部留保でまかなえるのかもしれませんが、設立してまもない企業がここ数年で急成長を遂げている企業ですと内部留保がそれほどない場合も多く、成長の足を止めてしまう可能性もあります。
『中小企業金融円滑化法』という法律が亀井静香郵政・金融担当相(当時)の主導のもと、2009年末に実施されました。時限立法として2011年3月末で終了する予定だったのですが、2011年3月11日に発生した東日本大震災の混乱と影響により2回の延長をし、その後2013年3月で終了となりました。
その余波が今、このような形で出ているようです。
円滑化法適用企業の倒産が最多更新 5月、9割増の44件(←2013年6月3日 日本経済新聞より)
緩和が終わってからすぐというのもありますが、前月度の9割増の倒産はかなり悪かったのではなかったでしょうか。この緩和のおかげで業績がプラスになったところもあるようですが、マイナスになってしまい10億円以上の大型倒産も増えたようです。
ではそういう設立して間もない企業が急成長をした場合の債権回収のリスクをカバーできる方法はないのかですが、実は保険でカバーできるかもしれません。
各保険会社ネーミングが違う場合もあるので呼び名は様々ですが、保険会社の審査や取引件数等で保険契約が可能となっております。
債権回収のリスクをお考えの際、保険という考え方もひとつ視野に入れてみてはいかがでしょうか。
※詳しい内容をお聞きしたい方はぜひ当保険代理店までご連絡下さい。業種によりますが中小企業様向けに保険料を抑える団体制度を使ってのご紹介も可能です。お気軽にお問い合わせフォームからご連絡下さい。