2018年4月
『自転車の保険』加入する前にご確認を!【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】
このブログを書いているこの季節、気温も程よく暖かく、ゴールデンウィークなどの大型連休でレジャーに行かれる方や、健康促進やいろいろな諸事情により会社の通勤で利用する方もいらっしゃるかと思います。
自転車も快適でいいですが、自動車と同様に事故も発生し、場合によっては高額賠償請求の事例もあり、自分の子供に自転車保険を検討する方も増えてきました。
今回は『自転車の保険』というものはどういうものか、加入するにあたっての注意点をお伝えできればと思います。
自転車事故による高額請求
自転車の事故がここまでクローズアップされたのは、おそらくですが、自転車事故による『高額請求』が地裁で判決が出たというところではないかと思います。その総額は約9,500万円ほどと言われています。
ではなぜそこまで高額請求になっているのでしょうか。
事故を起こした加害者は当時11歳の男児で、被害に遭われた方は当時62歳の女性とのことです。
高速で下りてきた自転車が女性に正面衝突、夕方から夜にかけての時間帯ではあったのでライトは点灯していたものの、女性には気づかなかったとのことでした。
その結果、事故に遭われた女性は寝たきり状態が続いてしまったとのことです。
判決は母親に監督義務が果たされていないとのことで、賠償責任を男児の母親が負うことになってしまいました。
高額になっている費用の主な内容は、
・将来の介護費用
・事故がなければ収入が得られたであろう逸失利益
・けがの後遺症や慰謝料
などということで、それぞれ1,000万円以上の高額請求を受け、総額がこれほどまでになっているとのことです。
こうなった場合ですと、個人レベルでは到底支払なんて全額支払いは無理に等しいです。場合によっては自己破産せざるを得ない状況になります。
もし万が一、自分や自分も子供が事故の加害者になってしまった場合の不測の事故に備えて、自治体レベルで自転車事故をカバーする保険加入を義務付けさせるようになりました。
また、学校でも先生を通じて生徒の保護者へ自転車保険の加入推進を伝えているところもあるようです。
それで自転車保険の話題はここまで広がりました。
実はすでに加入している?『個人賠償責任保険』について
上記のこともあり、自転車保険に入っておいた方がいいのでは?と思われる方も増えました。
ありがたいことに、弊社にもその自転車保険の相談や問い合わせも入るようになりました。
全てを調べたわけではないですが、『自転車保険』と称して販売されている保険のおおまかな補償は・・・
・自転車搭乗時やそれ以外の日常的な事故によって相手にケガを負わせた、もしくはモノを壊した。
・自分が自転車搭乗や交通事故に遭ってケガをし入院をした
というもので、民間で販売される保険でいう『交通傷害保険』に、日常生活時の損害賠償を補償する『個人賠償責任保険』をセットでつけたものが一般的にいう『自転車保険』になります。
このうち、個人賠償責任保険だけで考えた場合、実はすでに加入をしている場合があります。
例えば
・自動車保険や火災保険などの保険のオプション
・所有しているクレジットカードに保険で同じような補償が組み込まれている
・会社で加入している団体保険に同じ補償が組み込まれている
など、個人賠償責任保険は知らぬ間に加入している場合があります。
交通傷害保険も同様に、民間の自動車保険やクレジットカードの補償に組み込まれていることがあります。
自転車保険に加入する前に、同じような保険に加入していないか、確認することをお勧め致します。
また、自治体によっては保険加入を義務付けているところもあります。もしこの自治体にお住まいの方がこのブログを見られているようでしたら、同じような保険に加入している旨を自治体に伝え、その保険加入で大丈夫かどうかも確認するのもいいかと思います。
自転車保険の選び方
自分が加入している保険を調べた結果、自転車保険の補償がなく加入をしたいと思ったら、民間の保険会社や自治体が推奨している自転車保険などに加入をする事になるかと思います。
押さえておくとよろしいかと思われる内容をいくつか書いていきます。
ご参考になれば幸いです。
詳しい補償の中身については、加入しようと思っている保険提供者にお問い合わせ下さい。
※個人賠償責任保険
・相手側との示談交渉のサービスがあるか
(通常、賠償責任に問われた時は当事者同士でやりとりをしなくてはいけませんが、保険によっては提供している保険会社が代わって相手側と交渉に応じるサービスです。)
・その補償で自分や家族が補償対象になるかどうか
(特に独立して離れて暮らす子供が結婚したり、別居している親御さんを補償する時は、別途個人賠償責任保険が必要になる場合があります。)
・自転車事故以外でも相手に与えたケガや相手のモノの損壊も補償対象になるかどうか
(例:漏水事故により、自分の下の階に住んでいる人のモノが水浸しになり損壊させたなど)
※交通傷害保険
・交通傷害以外でも補償対象になるか
(自分が転んでケガをしたなど、自転車以外の事故でも補償対象か)
・その補償で自分や家族が補償対象になるかどうか
(この点は個人賠償責任保険と同様です。)
・入院や通院もカバーできるか
(保険料が安くても補償プランによっては通院がなかったり、保険金の日額払いが極端に低いケースもあるようです)
通勤時の自転車事故について
最初のほうに書きましたが、健康促進などで自転車で通勤をする方も増えてきました。
スーツ姿で自転車に乗って颯爽と走っていく姿は、正直筆者の自分も憧れる時があります。
通勤時に自転車を使う場合、こちらもお問い合わせがあるのですが、通勤は『日常的』に該当しないため、個人賠償責任保険では対象になりません。
通勤は『業務上の一貫』ということで見られるようで、通勤時の事故は労災にあたることから、事業主がその保険を掛ける必要があります。
あと、そもそも会社が自転車通勤を認めているかも確認する必要があります。
会社との就業規則に自転車通勤を認めているかの文言を確認しないと、認めていないことをやってしまっているので、規則違反にもなり兼ねません。
仮に自転車通勤を認めていても、会社に入社する際に提出している通勤経路を大幅に道がそれて通勤していた場合の事故も、場合によっては事業主の保険が適用にならない場合があります。
自転車通勤をしてみたい方は、就業規則を確認し、一度総務の方と確認を取ってみることをお勧めします。
いかがでしたでしょうか。
自転車保険を取ってみてもいろいろあり、保険料が安価なものから補償が手厚いものまで多種多様です。
ですが、補償の内容によっては、すでに加入しているケースもあります。
自転車も車両。自動車と同じようなリスクを考える必要がございます。
安全運転で快適な自転車ライフを送れればと思います。
ちなみにですが、弊社からもインターネットから加入できる自転車保険、ご提供できます!
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