火災保険の『費用保険金』とは【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】
火災保険は火事以外、例えば風や雪、洪水などの自然災害での損害でも補償されます。どの保険会社もそのことは謳っていることですので、ご存じの方も多いことと思います。
各保険会社、補償内容が似ているところがございますが、『費用保険金』というところは、各社違いがあります。
主だったものを今回のブログで書いていこうと思います。
『主だった』といいましても保険会社によって補償があるもの・ないものがございますので、詳しくはご契約中の保険会社か代理店に一度聞いてみるのもよろしいかと思います。
燃えカスなどを片付ける費用を補償『残存物取片付け費用』
火事で家や事務所が燃えてしまった時、建て直す費用については火災保険で補償はされますが、火事が起きた後はこの補償が無いと、片付け費用の補償が出ません。
各社この補償は取り揃えてはおりますが、補償金額に差があります。
一般的な補償内容は損害保険金の10%という形(例:100万円の損害保険金があった場合、10万円分の残存物取り片付け費用が補償)かと思います。
保険会社によってはこの費用保険金と併せて損害保険金として見るとこともあります。損害保険金があまり取れなく片付け費用が損害保険金の10%以上かかってしまった場合は、超えてしまった分は自腹という
取り片付け費用は業者によっては数十万の違いがあるようですので業者の選定も必要ですが、取り片付け費用が補償範囲を超えてしまった場合も想定して保険選びをするとさらにいいのかと思います。
家に敷くブルーシート代も補償『仮修理費用』
火事や自然災害で壊れてしまった場所は早急に修理が必要となりますが、材料が揃わないと本格的な修理ができない場合があります。
そういった場合、一時的に被害を抑える『仮修理』をするケースもあるかと思います。
ブログ筆者も見たことがあるのですが、東日本大震災の時、屋根瓦が落ちてしまって一時的に家を覆うことのできるブルーシートを掛けていた家を何軒も見ました。そういった場合で出た費用も補償します。
ブルーシートといっても、よくお花見などで使うブルーシートと素材はほぼ一緒と思われますが、あのブルーシートを使って家を覆うのですから、ブルーシートも特注になり費用も掛かります。
残存物取り片付け費用同様、特約になっているものや損害保険金の中に組み込まれているもの、さまざまあります。気になる方は一度契約されている火災保険の保険会社・保険代理店にご確認下さい。
実は地震保険を掛けなくても補償される『地震火災費用保険金』
よく「地震保険に加入をしないと保険はおりません。」といった話を耳にすることがあるかと思います。
厳密に言いますと地震保険を掛けなくても補償はされます。
しかし、地震が原因で火事になってしまった場合という限定で、保険金の支払いも損害保険金の5%というのが一般的で、保険金額的にお見舞金程度の保険金支払いになるのではないでしょうか。
地震保険を掛けていなかった場合、もし地震による火災で家を焼失してしまった場合、こういった補償で保険金を受け取れることもありますので、覚えておくといいかと思います。
他にも、隣の家に対して火事の被害を出してしまった場合、お見舞金を支給する『失火見舞金』や水道管凍結修理の補償など、各社補償がございます。逆に補償がないものもあります。
火災保険は保険料を見るのもいいですが、あまり目に見えない『費用保険金』についても確認してみるといいかと思います。