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賃貸マンション・アパートオーナーさんが必要な保険とは【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

マンション

賃貸マンション・アパートのオーナーさんも、企業の経営者同様、さまざまなリスクがあると思います。

 

家賃収入や住人・近隣トラブル、日常的に考えなくてはいけないリスクは多いかと思います。

 

今回は、賃貸マンション・アパートのオーナーさんが考えていくといいと思われるリスクを、保険と連動させて書いていこうと思います。

 

 

建物の火災や自然災害などのリスクの他にも考えないといけないリスク

 

リスクを考えるうえで思い浮かぶことというと、建物の火災や、近年さまざまなところで発生している地震や台風、水害などの自然災害が上がってくるかと思います。
短期間のリスクのことを考えると、このあたりのリスクは想像がつくかと思います。どれも被害が出たら巨大なリスクになりそうですね

短期的には思いつくところもありますが、オーナー経営は20年・30年と長い年月をかけてやられる方も多いかと思います。
そうなってくると、建物の老朽化に対してのリスクも考えないといけません。

 

老朽化でよく話がでてくるのが『給排水管の老朽化』です。老朽化に伴って給排水管が壊れ、そこから水が滴り落ちてきて、結果天井や床・居住している方の家財道具を水で濡らしてしまった・・・なんてことも考えなといけません。

 

もちろん、そうならないためにもメンテナンスをしないといけないところがありますが、万が一のことを考え、『水濡れ』に対応できる保険を考えてみるのもいいかと思います。
対応できる保険は、原因と結果で対応できる保険が違ってきます。

 

 

例えば・・・

 

  • 自分がオーナーとして所有している物件が水濡れ損害で天井・壁紙が剥がれ、修理が必要・・・自分の火災保険『水濡れ補償』
  • 水濡れが原因で住んでいる住人の家財道具が濡れてしまって修理・買い替えが必要・・・オーナー用の賠償責任保険

 

といったような形です。原因や結果しだいでは対応できる保険が違ったり、保険そのものが適用にならない場合がございます。
特に給排水管自体の老朽化による損害で、給排水管自体には保険適用はできません。老朽化したもの自体には保険は適用ならないと思っていいでしょう。


詳しくは火災保険などを契約している保険代理店にご相談するといいかと思います。

 

 

オーナー用の賠償責任保険とは

 

オーナー用の賠償責任ですが、この手の話をすると決まって言われるのが・・・

 

「管理会社に任せてありますから!」

 

と言われます。契約書にそのような賠償責任に問われた場合の補償も管理会社が行うという文言が書かれていればいいですが、もし上記に書いた水濡れ損害で居住されている賃貸人の家財道具に被害が出てしまった場合の補償が自己負担ということであれば、その分を積み立てている修繕積立金で賄うか、保険契約をする必要があるのかと思います。

 

オーナー用の賠償責任保険で代表的なものをいうと・・・

 

  1. 火災保険にオプションで付いている賠償責任の保険(建物管理者賠償責任保険特約など)
  2. 施設内で発生した事故に対しての賠償責任の保険(施設賠償責任保険)

 

となります。
1も2も同じような保険ですが、2については目的を決めることで、例えば駐車場など建物ではない場所にも適用できます。
水濡れ以外にも、例えば建物に付いている看板が管理を怠ったがために落下してケガを負わせた・・・などという場合も対象となります。

 

施設賠償責任保険の注意点を申し上げると通常の施設賠償責任保険は水濡れ損害は対象外ですので、契約をする際は漏水補償をする契約も併せて行います。
また、その建物に昇降機(エレベーター)がある場合も同様に対象外となっておりますので、昇降機についての補償も追加で契約をすると良いでしょう。

 

契約形態によって、保険契約が多少異なってくるかと思います。詳しく聞きたい方はお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ!

 

 

いかがでしたでしょうか?オーナー経営をされる方の背景のひとつに相続税対策ということで、遊ばしている土地を活かしてそこに建物を建てることによって、相続税を軽減させるということでやられる方も増えているようです。
オーナー経営は短期的・中長期的に考えていかないといけないことたくさんあります。リスクもそうです。

 

しかしリスクはそれだけではございません。実は他にも考えないといけないことがございます。
文面が長くなってしまったので、この続きは次回のブログで!

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