地震保険について(2016年5月8日記述)【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】
4月14日に前震、4月16日に本震がありました熊本での地震。もしこのブログを被災された方が見られているようでしたら、お見舞申し上げます。
まだまだ余震が続いているようで予断を許さない状態が続いておりますが、少しでも良くなるよう、心よりお祈り致します。
今回は地震保険のことについて書いていこうと思います。
実は知らないところで変更されている部分もございますので、その点を書いていきたいと思います。
このブログをご覧になっていただき、地震保険というものの必要性を感じていただければ幸いです。
地震保険は『火災保険』とセット契約が基本。
住宅などに掛ける『火災保険』をご契約をする時に話が上がるのが地震保険です。
よく住宅ローンを組む時に火災保険の話をされることが多いかと思います。そして賃貸として借りるときにも契約の有無を聞かれる場合があります。
地震保険は火災保険とセットで契約をする必要がございます。ですので、火災保険の契約時に地震保険の話をされることが多いのです。
そして地震保険料は、建物の構造や保険金額により違いはありますが、構造や保険金額が同額であればどの民間保険会社で契約をしても同じ保険料となります。
ただし、契約する対象物などによって保険料に違いが生じます。それは、事業用で使う建物や設備・什器です。
通常の地震保険は、国との共同運営を行っているため保険料は同額ですが、事業用で契約をする地震保険は国との共同運営ではないため、民間保険会社の料率で保険料が決められています。
地震保険は生命保険契約と同じように『地震保険料控除』が使えます。
地震保険契約者の方は民間保険会社より控除証明書が届くと思います。年末調整や確定申告で控除額を記入をして提出することで控除を受けることができます。
地震保険を割引制度とは
地震保険を加入するうえで言われること、それは「保険料が高い」ということです。
確かに火災保険の上乗せといった形となりますので保険料は割高となります。その保険料は建物の契約だけでも年間でも数万円かかるものがほとんどで、契約をするにも気が引けるかと思います。
しかし、地震保険には物件の性能によって割引制度がございます。
概要については以下の通りです。
- 免震建築物割引 ・・・ 法律にもとづき定められた免震建築物である建物またはその建物に収容された家財
- 耐震等級割引 ・・・ 耐震等級に該当する建物またはその建物に収容された家財
- 耐震診断割引 ・・・ 耐震性能を有することが確認できた建物またはその建物に収容された家財
- 建築年割引 ・・・ 昭和56年6月以降に新築された建物またはその建物に収容された家財
地震保険に契約をする前に、一度確認をするといいと思います。
この割引制度は2年くらい前からある割引です。うまく割引を利用し少しでも生活費を抑えられたらと思います。
地震保険金支払上限が11兆3000億に!
地震保険は大きな地震が起きると支払保険金額は計り知れません。そのため、支払保険金に上限が設けてあります。
東日本大震災が起きた5年ほど前は、その上限が5兆5000億円でした。それがこの4月1に11兆3000億円になりました。
ちなみに東日本大震災の被害は約1兆5000億円とも言われているので、約10倍弱くらいの限度額となります。
関東大震災規模の地震が再来した場合においても保険金の支払に支障がないように設定されいます。
支払金額が多くなればなるほど、保険会社以外に政府も負担していきます。そのようなスキームも組まれています。
くわしい内容はこちらのサイトの下段あたりをご覧下さい。
いかがでしたか?地震大国日本ではありますが、ここ数年で起きた地震の結果、補償の内容や制度がどんどん変わってきました。
来年の1月にはさらに制度が変わり、損害の判断基準が細分化されます。
詳しくは、改定近くになったら書いていこうと思います。