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2015年8月

もしも自動車事故を起こしてしまったら・・・【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

高速道路

今回は『もし自動車事故を起こしてしまったら』というタイトルでブログを書いていこうと思います。

事故は突然起きます。自分が起こしていなくても、見知らぬ自動車から事故をもらってしまうことも場合によってはあります。

 

もし相手(被・加害者)がいた場合を想定して、とりあえず『やらなくてはいけないこと』『やらないほうがいいこと』を書いていこうと思います。

あまり考えたくないとは思いますが、もし事故が起きてしまった場合、少しでも円滑に対応できるよう、頭の片隅に入れていただけると幸いです。

 

まずは『人命救助』を!

 

自分が被害者でも加害者でも、相手側の安否は気になるところ。たとえ相手側が完全に悪い事故でも相手が重傷であれば対応をしてあげないといけません。
自分のケガの程度にもよりますし、事故を起きてしまい焦る気持ちになるがちですが、まずは人命救助に努めてください。

 

場合によっては自分の方が重傷で、脳震盪を起こしていたり、その時は問題なかったけれど2・3日後にむちうち症になるケースもありますので、あまり無茶な動きは避け、第三者の方がいたら事情を話し一緒に人命救助を手伝ってもらうといいかと思います。

 

 

事故車を安全な場所へ・・・そして警察へ連絡

 

人命救助が終わった、もしくはその必要が無い場合は、事故車を安全な場所へと動かす必要があります。

 

よく現場保存ということで事故車を事故当時のままで置いておくことがありますが、場合によってはその事故車のせいで事故渋滞や二次事故が起こるケースがあります。
そういったケースが想定される場合は事故車を安全な場所へ退避させることが必要になってきます。しかしながら安全な場所へ移動させると実際事故をした場所と異なるので相手に言い逃れや真実とは違う話をされてしまうのでは?と思われるかと思います。

 

 

警察に連絡をする際に、もしできることなら以下のことをやっておくといいかと思います。

 

 

  • 事故を目撃している第三者の方がいるかどうかを把握し、その方にもできる限り協力してもらう
  • 事故現場をスマートフォンなどのカメラで撮影をしておく

 

どちらもできる限りにはなりますが、特に『記録』として残るカメラ撮影は証拠物件にはなります。搭載している方はドライブレコーダーのデータも、事故の動画が録れていれば証拠になります。

保険会社によっては、どこの写真を撮ればいいかナビゲートをするスマートフォンアプリがありますので、そのような機能がある保険会社に契約しているようであればアプリを事前にダウンロードしてみるといいかと思います。

 

 

警察に連絡を入れ事情聴取をされている時は、自分が主張すべきところは主張しましょう。仮に通らないと思うような内容でも話していきましょう。
場合によっては過失割合の部分でその主張で左右されることもあります。

 

 

 

保険会社(保険代理店)への連絡

 

警察の事情聴取が終わり一段落をすると相手側の自動車の修理費や治療費、自分の自動車の修理費や治療費を保険会社へ請求する連絡を入れることになると思います。

 

 

ここで、保険会社・保険代理店へ事故報告をする時に把握をしておくといい内容を書いていきます。

 

 

  • 事故現場の住所(●●交差点名などの地名や●●ビル付近など建物の名称でも可)
  • 相手側の氏名・住所・連絡先
  • 事故担当をした所轄の警察署・担当者
  • 病院名(自分・相手側とも、ケガで治療をする場合)
  • 修理工場名(自分・相手側とも、自動車を修理する場合)

 

その他、事故状況を出来る限り鮮明にお伝えいただいて、警察に伝えたことと同じように自己主張をしましょう。そして事故後気がついたことは報告後でも結構ですので連絡を入れましょう。「ダメ元」でも言っておくともしかしたらその主張は通るかもしれません。

 

もちろん真実を曲げるような内容は伝えてはいけません。事故状況ではその主張はありえないことを言ってしまっては事故の解決に影響が出ます。
そして保険を使う場合は相手側と示談を進めることはお勧めできません。法外な示談金を請求されるケースがありますので、一度契約している保険会社・保険代理店と打ち合わせをすることをお勧めします。

 

 

以上が事故を起こしてしまった時のおおまかな対処方法です。
まずは人命救助を必要であれば最優先で行い、警察・保険会社への報告、適宜事故車を修理工場へ搬送をするといった流れになるかと思います。

 

 

事故は頻繁に起こすものではないため、事故を起こすことは想定外なことで焦るかと思います。
冷静な対応が迅速な人命救助・警察や保険会社への報告につながり、円滑に事故が解決するきっかけになります。

 

 

冒頭にも書きましたが、このことが頭の片隅にでも入れていただければ幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護費用の負担軽減に向けて資産を『圧縮』してみませんか?【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

介護 1

8月より、公的介護保険が改定になったことをブログに書きました。
内容を見ていると負担増となっている部分も多く、介護サービスを利用している方の中には家計を圧迫してしまう方もいらっしゃるかもしれません。

 

しかし、生命保険を利用することによってその負担を軽減できることをご存知でしょうか?

 

今回は、具体的に生命保険を利用することによってどのように軽減nできるのかを書いていこうと思います。

 特定入所者介護サービス費について

 

今回、この生命保険の資産圧縮プランを使うにあたってどの部分を抑えるのかを把握しないといけません。

 

対象となるのは『特定入所者介護サービス費』です。特別養護老人ホームや介護老人保健施設の食事代や居住費などが該当します。

 

 

特別養護老人ホームや介護老人保健施設の食事代や居住費は、 介護保険の給付対象とならず全額自己負担です。ただし住民税非課税世帯など所得が低い場合は、負担が一定額以上になると「補足給付(特定入所者介護サービス費)」が支給されていました。

 

 

それが、以下の要件をどれだけ満たすかによって、負担額が増えてきます。

 

 

  1. 本人の世帯全員が市町村民税非課税
  2. 本人の配偶者が市町村民税非課税者(別世帯の場合も含む
  3. 本人の預貯金等の資産が1,000万円以下(夫婦で2,000万円以下)

 

ではどのようになるか。当社があります埼玉県草加市の例を取ってみます。(草加市役所ホームページより抜粋)

 

 

対象者

利用者負担区分

居住費

食費

多床室
(相部屋)

従来型個室(注2)

ユニット型準個室

ユニット型個室

(1)特養等

(2)老健・療養等

生活保護受給者

第1段階

0円

(0円)

320円

(1万円)

490円

(1万5000円)

490円

(1万5000円)

820円

(2万5000円)

300円

(1万円)

 上記3条件を全て満たす人

老齢福祉年金受給者

課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人

第2段階

370円

(1万2千円)

420円

(1万3000円)

490円

(1万5000円)

490円

(1万5000円)

820円

(2万5000円)

390円

(1万2000円)

利用者負担第1・2段階以外の人

第3段階

370円

(1万2千円)

820円

(2万5000円)

1310円

(4万円)

1310円

(4万円)

1310円

(4万円)

650円

(2万円)

上記以外の人(基準費用額)

第4段階

840円

(2万6千円)

1150円

(3万5000円)

1640円

(5万円)

1640円

(5万円)

1970円

(6万円)

1380円

(4万2000円)

(注1)表示している金額は日額、( )内は月額概数

(注2)従来型個室の場合は表に示されている金額の他に特別な室料として別途費用がかかる場合があります。

 

 

 

いかがでしょうか?この3条件をすべて満たすか満たさないかで月々約1~2万も違います。生活保護受給者と比べるとそれ以上違います。
(詳しくはお住まいの各市区役所のホームページをご確認下さい。)

 

3条件のうち、1・2はクリアできても資産を多く持たれている方ですとそれだけでここでいう『上記以外の人』となってしまいます。ここを資産圧縮をしよう試みてみませんかというわけです。

 

 

 

なぜ、生命保険で資産圧縮?

 

ここでタイトルに書きました生命保険で資産の圧縮をするのかというと、『資産』の項目のなかに生命保険が該当していないからです。

 

 

具体的に資産にあたるものは何なのかを見ていきます。

 

  • 預貯金(普通・定期)
  • 有価証券(株式・国債・地方債・社債等)
  • 金・銀など時価評価額が容易に把握できる貴金属
  • 投資信託
  • タンス貯金(現金)

 

が対象となっています。タンス預金は自己申告でということで構わないと某自治体のホームページが書いてありましたが、タンス預金まで申告しないといけないのは、確かに資産ではあるかと思いますが驚きですね。

 

 

今度は逆に資産にあたらないものを見ていきます。

 

 

  • 生命保険、個人年金、養老年金、学資保険等
  • 自動車
  • 腕時計・宝石等時価評価額の把握が困難な貴金属
  • 絵画・骨董品
  • 家財

 

などです。一番上の生命保険・個人年金・養老年金・学資保険は民間の生命保険の部分となりますので、生命保険がいかに資産圧縮に適しているかが分かります。

 

他にも資産圧縮をさせる方法はたくさんありますが、万が一の介護費用の捻出に備え、生命保険の加入を検討するのもよろしいかと思います。体の状態が健康で現在介護状態でなければ、年齢による保険料増がありますが比較的入りやすいかと思います。

 

 

具体的には・・・

 

  • 高年齢になり、介護になった場合に保障を受けられる保険(民間の介護終身保険)
  • 資産を一時的に圧縮させるために、保険料を一時払できる保険(一時払終身保険など)
  • 解約返戻金が発生し、解約するタイミングでは保険料の総支払額より返戻金の戻りが大きくなる保険(終身保険など)

 

が適しているかと思います。もちろん他の方法もあります。

 

 

 

いかがでしたでしょうか?今回の公的介護保険制度の変更により、生命保険契約を利用することによって恩恵を受けられる内容が増えました。

もし詳しい内容がお聞きになりたいという場合はお問い合わせフォームからお気軽にご連絡下さい。

 

 

 

介護は人によっては長い年月をかける必要があります。その分少しの負担が積み重なると家計を圧迫しかねません。
人によっては随分先の話になるかもしれませんが是非一度介護のこと、考えてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

もし、万が一自宅が火事に遭ってしまったら・・・【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

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9月1日は防災の日です。

関東大震災が起きた9月1日を中心に防災についてさまざまなイベントが各地で行われることと思います。

 

しかしながら、自分で対策をしていても災害が起きてしまう場合も中にはあります。

自然災害はある程度の対策はできるかと思います。しかし火事については寝たばこや放火、ガス爆発など突発的や不注意で起きてしまうことが多いかと思います。

 

今回は火災に遭ってしまったらということですが、保険金請求をするにあたってのポイントをまとめたブロクを書こうと思います。

 

たとえ『ボヤ』でも消防署に届け出を!

 

火災は大小問わず起こしたくはないものです。しかし、火災の原因の1位は17年連続で『放火』で、平成25年中の放火による出火件数は5,093件、前年(5,370件)に比べ277件(5.2%)減少しているものの、全火災(4万8,095件)の10.6%を占め、17年連続して出火原因の第1位となっています。

(総務省消防庁 平成26年版 消防白書より)

 

 

ガス爆発やたばこの不始末が原因であれば未然に防げるかもしれませんが、放火になると自分がやっていることではないので防ぎようがありません。
かろうじて放火されたことに気がつきボヤ騒ぎで収まる場合もあるかもしれません。

 

 

もし、ボヤ騒ぎ程度で済んでも、発見した人は消防署に通報する義務があるという法律があるというのはご存知でしょうか?

 

 

消防法第24条で定めていて、発見したすべての人が最も迅速に到達するように協力しなければならないということまで書かれております。
今後なんらかのトラブルを防ぐためにも、消防署に届け出ましょう。

 

 

消火活動が終わった後に行うこと

 

火災に遭い消火活動が終わると、様々なことで動かなくてはなりません。

 

 

  • 仮住まいの手配
  • 罹災証明書の発行
  • 火災保険の保険金請求
  • 燃えカスなどの取り片づけ
  • ガス・水道などの各施設への連絡
  • 近隣の方へのお詫びやお世話になった方へのお礼

 

など、火災を起こしてしまうと様々な手続きやあいさつ回りをすることになるかと思います。事情聴取をする前に現場検証をするため現場の保存が必要となったり、もし万が一火災に巻き込まれて被害に遭った場合は相応のことが必要になります。

 

 

罹災証明書は様々な手続きで必要となりますので、なるべく早めに消防署へ行き発行をしてもらいましょう。
確定申告により所得税法による雑損控除が災害減免法による軽減免除を選ぶことによる税金が軽減されます。どちらが得になるかはケースバイケースのようです。具体的な事例は税理士の方か最寄りの税務署へご相談下さい。

 

 

いかがでしたでしょうか。火災は自分が気をつけていても放火や近隣のもらい火で火事に巻き込まれてしまうこともあります。
簡単ではございますが、もし被害に遭ってしまっても困らないように、このブログが少しでも役に立てれば幸いです。

 

 

 

最後に、このブログは当代理店取扱保険会社の東京海上日動火災保険社の『お見舞いと見舞いのアドバイス』という本を参考に書いております。

ここでは今回書いたブログより細かい内容が記載されております。

 

 

必要な方は無料配布を致します。他の保険会社の火災保険契約でも申請方法等はほぼ同じですので、使える本だと思います。
お問い合わせフォームからご連絡下さい。

 

 

 

 

 

また、燃えカスなどの残存物の取り片づけ費用につきましては契約している火災保険で補償される場合があります。

保険契約をまとめてみませんか?【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

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当社のブログをいつもご覧いただいてありがとうございます。
当保険代理店から加入している方、いつもご愛顧感謝です。

もし初めてご覧いただく方はこんな保険代理店があるんだなーって見ていただくだけでも幸いです。

あ、よかったらFacebookやtwitterなんかでフォローしていただけると非常にウレシイです!

 

たまには情報提供ではなく、最近営業をしていて感じていることを書いていこうと思います。

タイトルは「保険契約を保険代理店でひとつにまとめるか保険契約ごとで会社ごとでバラバラに契約をするか」です。

タイトル長すぎですね(笑)。では、ご覧いただけたらと思います。

 

保険契約、把握してますか?

 

みなさんはいくつ保険に加入していますでしょうか?保険代理店から入る民間の保険もあれば、クレジットカードについている保険、公的に毎月支払っている医療保険や介護保険、もしかしたら会社の団体で保険加入している方もいらっしゃるかと思います。

気がついたら保険料の支払い過ぎて家計を圧迫してはいないでしょうか?

 

 

 

お客様とお話して保険の見直しを依頼されることがよくあります。だいたいこの話になるきっかけが・・・

 

 

  • 保険加入はしているが保障内容がわからない。
  • 契約をしている保険料の支払が厳しくなってきた。
  • 生命保険の『更新』があって、このままの保障で更新をすると保険料がかなり割高となると生保営業担当者から言われた。

 

といった内容です。損害保険と生命保険、どちらかというと生命保険での内容が多いです。損害保険でもケガの補償など自分の体への補償についての見直しが多いです。

 

 

 

共通して言えるのは、「保険契約の把握」がキーワードなのではないでしょうか?と思います。

 

 

 

気がついたら同じ保険に加入している?保険料の払い過ぎを抑える『コツ』

 

保険契約はみなさんどこから入ってますか?例えば自動車保険だったらディーラーや整備工場から、火災保険なら住宅購入時や賃貸契約時に不動産仲介さんからでしょうか?

 

 

保険契約がいろんなところでバラバラに加入をしている方は一度保険証券をご確認下さい。同じ補償内容が書かれているところはないでしょうか?

 

例えば、ここ最近自転車に乗っている時、人をはねてしまって賠償責任に問われた場合に保険金が支払われる個人賠償責任に関する保険が自動車保険・火災保険両方についていないでしょうか?両方についていても保険金が二重に支払われないので、どちらか1つにあれば十分補償されるため、保険料のムダとなります。

(ただし、補償内容によっては同じ文面でも保障範囲で異なる場合がありますので、詳しくは契約している保険約款や各保険会社の契約窓口までお問い合わせすることをお勧めします。)

 

 

このように、違う保険でも同じ内容の保険にそれぞれ加入している場合があります。その時は提案を受けて必要と思って加入をしていても、別の保険に加入をする時には前に加入をした保険内容は結構忘れてしまいがちです。自分も保険を提案する立場にいますのでわかりますが、保険に素人でしたらやっぱり忘れて同じ保険に加入してしまう可能性はあると思います。

 

 

他にも・・・

 

 

  • 自動車やバイク搭乗時に事故などで自分がケガをした場合に出る搭乗者傷害保険は、傷害保険でも加入をしていたら補償される。
  • 火災保険の保険金設定がやたらと高い。(最初の保険契約時に土地の分も入っている可能性があります。)
  • どこかの民間保険や共済でケガや病気で入院した時の保障に加入しているにも関わらず、クレジットカードの傷害保険付きのプランに保険料を支払っている。

 

 

など、保険料の払い過ぎと思われる内容は様々です。

 

 

 

だから、保険契約をまとめてみませんか?

 

 

このように保険契約を過剰にしていしまうのは、バラバラに加入をすることで起こりやすくなると考えられます。保険加入するうえで、気を惹く内容が書かれていたらやっぱり加入はしたくなると思います。

 

 

保険契約をどこか1つのところでまとめておくと、補償(保障)内容が分からなくなった時に、そこに聞くだけで知ることができます。

保険金請求もそこへ連絡をするだけで請求することができます。

 

 

 

それを担っているのが保険代理店です。

「なんだ、保険メインでやっている保険代理店で契約をすることを推したいだけなの?」と言われてしまいそうなので、保健代理店だけで契約することのデメリットをいうと、例えば自動車が事故をした時に、自動車は整備工場だけれど、保険は保険代理店だから一貫していないという点、住宅で言えば自然災害で壊れた部分を工務店が直すけど、保険は別の保険代理店で契約しているから一貫していないという点、くらいだと思います。

 

ちなみに一貫していてもしていなくても、事故対応のスピードは変わりありません。もし変わるとしたら保険代理店自身の対応能力やスピードだけだと思います。

 

 

保険をトータルに任せたい場合はメインで保険代理店をやっているところへ任せてみてはいかがでしょうか?

もしかしたら保険料のムダが出てくるかもしれませんよ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ストレスチェック制度』ってご存知ですか?【埼玉・草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】

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今年12月に労働安全衛生法が改正されるのはご存知でしょうか?

 

労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする法律です。

その法律が改正され『ストレスチェック制度』というものが導入されます。

 

法人のご担当者様との対話のなかで、このストレスチェックのことをおっしゃらっる方も多く、この制度の認知度も管理をする側から見たら高くなりつつあるかと思います。

 

今回はそのストレスチェック制度についてまとめていきます。

 

ストレスチェック制度とは『労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査』

 

労災事故というと業務上の『ケガ』という考え方が一般的ではあるが、近年、その労災事故は精神的疲労が理由となっている事案が増えております。

 

インターネットで検索していただくとわかりますが、精神的疲労で労災となってしまった判例はかなり増えてきており、労災請求件数は平成20年度は927件あったが平成24年度には1257件請求がありました(出所:厚生労働省労働基準局労災補償部)

 

前年度と比べると若干減少とはなっているようですが、数年前から比べてみても精神的障害の労災請求件数は増えている傾向にあります。
精神的障害に至って原因については『セクハラ・パワハラ』などのハラスメント系や長時間勤務によって起こるうつ病や自殺などです。

 

ケガは目に見えるので一目見てわかるところもありますが、心の中までは見ることができません。普段同僚や部下に対して何気なく言っている言葉が、時に心を傷つけたりプレッシャーとなって追いつめてしまい、結果うつ病を発症する原因となってしまったりと、その言動1つがきっかけで精神的障害の労災事故へと発展してしまうケースも決して無くはないということです。

 

 

 

今年12月1日より行うストレスチェック制度とは『労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査』と厚生労働省が謳っているように、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止を主な目的とし、労働者自身のストレスへのき気づきを促しストレスの原因となる職場環境の改善につなげていくことを目的としています。

 

 

対象事業者は?

 

では、対象となっている事業者はどのようになっているのでしょうか?

対象となっている事業者は常時50名以上の事業者となっております。それ以の人数の事業所は当面は努力義務となってます。
1社50名以上いても、事業所がいくつか分かれており、その場所が50名を超えていなければ努力義務といった形です。

 

 

こう見ると義務化とはいえ、該当する企業は従業員が50名以上いても対象にならない企業も多いのではないでしょうか?

個人的な感想ですが、大企業はこういった心労による対策はそれなりに行き届いているところもあるかと思いますが、中小零細企業のところではそういったところまで行き届いてはいないので、そういったところに対して本当はやらなくてはいけないのではと思います。

 

 

その企業への導入自体、かなり難しい話かとは思いますが・・・

 

 

 

今後法改正により、管理する側が意識をしなくてはいけない事柄がどんどん増えてくるかと思います。会社の成長とともにリスクもついてきます。
そのリスクを恐れていては会社の成長はできないとお思いになる経営者もいらっしゃるかと思いますが、リスク対策もしっかりと行い、万が一起きてしまった場合、いかに迅速に対応していくことが経営者や管理者にとって必要なことかと思います。

 

 

 

≪お知らせ≫

ストレスチェック制度の対象になっている企業様へ、取扱保険会社のグループ会社による『ストレスチェック法制化対応ツール』のご案内をするが可能です。
役員様や従業員様のケガに対する保険と使用者への賠償責任の保険のセットで加入した場合、ツールを無料で提供できる保険もご用意しております。

 

 

 

詳しくはお問い合わせフォームからご連絡下さい。

 

 

 

 

 

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