自動車保険シリーズ 2.対物賠償保険とは【埼玉:草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】
自動車保険シリーズの2回目です。
今回は『対物賠償保険』です。
相手のモノに対しての賠償です。実際の統計は取っていないですが、自動車(バイク)事故に対しての保険金請求が、当保険代理店で一番多い保険金請求事案のような気がします。
これは事故内容の割合にもよりますが、被害者・加害者ともケガもなく通院もしなくても大丈夫ではあったけれど、衝突してできた車両のキズや破損を修理するという事案が多いのが要因となっているからだと思います。
対物賠償保険はどのようなものなのか、そしてこのような場合にも支払われる・・・といったことまで書いていこうと思います。
自分が事故受付で体験したことも書いていきます。ご参考になればと思います。
対物賠償の補償は『自賠責保険』にはない!
前回、対人賠償保険のブログで書きましたが、強制保険と呼ばれる自賠責保険には、対人賠償関連には似たような補償はありますが、対物賠償保険にはそれがないということです。
そのため、もし相手のモノを損壊してしまった場合は自賠責保険では補償されず、対物賠償の補償がある任意保険の加入がない場合、自費で相手側の修理費を支払わなくてはなりません。
過失割合(自分と相手側との事故で、お互いどのくらいの割合で悪いか)で修理額も変わりますが、場合によっては修理額がかかることもあると思います。
もしその『モノ』がガードレールや建物等に衝突した場合は、動かないものにぶつかっている以上、10割修理費がかかります。
対物賠償の支払いは『時価』。そのデメリット・対策は?
対物賠償保険は相手のモノに対しての修理費をお支払しますが、その支払方法が時価によるものです。すなわち、相手側の自動車・バイクがかなりの年式が経っている場合価値も下がるため、相手がもらえる対物賠償保険金よりも修理をする金額のほうが高くなってしまうといったケースが発生してしまいます。
実際、自分のお客様で時価額が低くなってしまったために、対物賠償の保険金以上に修理費がかかり、十分な修理が受けられないといった事案もありました。このような場合、解決までにかなりの時間を費やしました。
事故は突発的に起こります。そして相手の自動車・バイクは新車にぶつかるか10年以上経過している自動車・バイクにぶつかるかは誰も予測できません・・・というかそのようなことを常に考えながら運転する人なんていません。
そのためにも時価額以上に修理額が発生してしまった場合の対策として、各保険会社、上乗せして保険金を支払う特約(オプション)を用意しております。保険料も数百円程度のところがほとんどで、50万円まで上乗せというところが大半です。
当保険代理店もこの点はお勧めしております。詳しいことお聞きになりたい時はお気軽にお問い合わせフォームからご連絡下さい!
この補償もされるかも!?対物賠償保険
対物賠償保険は相手の『モノ』を修理する保険です。ですので、以下のモノが破損した場合も相手側に請求でき、対物賠償で補償される場合があります。
- 車内の荷物
- 着ている衣類の破損
- (バイクの方)ヘルメット
- (自転車の方)自転車
などは補償対象です。過失割合にもよりますし、請求金額もモノによっては微々たるものかもしれませんが、請求が可能ですので相手側の任意保険の保険会社に相談をしてみましょう。
対人もそうなのですが、自営業で使っている自動車・バイクが事故により修理が必要でそれが数日かかる場合、休業損害で対物賠償保険から支払われますので、営業車との事故の場合、相手側から事故によって損失した利益も対物賠償から支払われますので、営業車を運転していた相手側からそのような請求を求められたら、一度契約している保険会社へ相談をしてみるとよろしいかと思います。
いかがでしたでしょうか。対物賠償は対人賠償と違い任意保険を契約しないと保険金が出ないので、ここで任意保険の必要性を感じていただけるかと思います。実際自分のお客様も、対物賠償の話をさせていただいてやっぱり任意保険を考えないといけないと思われる方は多いです。
相手に対しての賠償の保険はこれで以上となります。次回は自分が乗っている時のケガに対しての保険について書いていこうと思います。
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