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個人向けコラム

明日から確定申告スタート、医療費控除で節税してみましよう。

女医

いよいよ明日から確定申告です。自営業の方にとっては馴染みのある確定申告。昨年1年間の売上にかかった所得税や消費税を申告して納税をしなくてはいけない大事な作業ではありますが、企業に働く従業員の方にはあまり関係のないことかもしれません。

 

しかし、住宅を買われた方や医療費が年間でかなりかかった人には、住宅ローン減税や医療費控除の部分で所得税や住民税の戻りがあります。

 

今回このブログでは医療費控除に絞って、筆者である自分もこの医療費控除を使った経験がありますので、こんなケースも対象になることを踏まえて書いていこうと思います。

 

該当する方で少しでも節税をお考えのかたはぜひご覧下さい。

 

※利用した内容によっては控除になる場合・ならない場合がございます。詳細につきましては地域所轄の税務署までお問い合わせ下さい。

 医療費控除の計算

 

では、具体的に計算式はどのような式になっているのでしょうか。計算式は以下の通りです。

 

(年間に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補てんされる金額)-10万円
(10万円の部分は、年収が200万未満の方は年間所得×5%に置き換えて計算)

 

ここでいう『保険金などで・・・』という文面は、生命保険や医療保険等で保険金請求をして保険金をもらった場合、その合計額を使って減額をする必要があります。

実際数字を入れて計算してみましょう。仮に年間医療費が50万円掛かり保険金を30万円分もらった場合、以下の計算式となります。

 

50万円-30万円-10万円=10万円分の控除

 

となります。自分の所得によりますが所得税率が10%の場合は、10万×10%=1万円ほどの所得税が戻ってくる計算となります。
(プラスで復興特別税2.1%分還元あり。)

そして住民税も加えて一律10%分引けるためこちらも年間1万円分節税になります。

よく医療費を10万円以上使った場合に申告をする理由というのも、上記の式をみていただければお分かりになるかと思います。

 

 

医療費控除を使える『キーワード』

 

医療費控除が使える・使えないという1つの線引きで、その行為が結果治療のために充てられているかどうかというところがキーポイントになるようです。
病院で治療を受けた際にかかる交通費も合算可能のようなので、例えば病院まで移動が困難でどうしてもバスやタクシーを使わなくてはならない場合、その領収証なんかは取っておくと合算可能のようですので取っておくといいかと思います。
治療は健康保険対象外の治療でも出ますので、保険対象外の治療といって諦めずに申告してみましょう。

反対に控除できないキーワードとして、予防や美容で使ったケースは控除できないようです。あと、同じ入院でも自分の都合で入院をした場合の差額ベッド代は控除できません。

 

『生命の維持や治療のために使った医療費』は控除対象となり、『予防や美容、疲労回復のため』の控除は対象とならないといった感じで覚えておくといいと思います。

ただし、このようなケースは控除になることもあります。実際に筆者の自分が使ったケースです。
人間ドックで検査をしたら精密検査になり、検査の結果大腸にポリープが見つかって手術をし摘出をした経験があります。この場合、人間ドック単体ですと控除対象にはならないのですが、検査の結果手術をし検査入院までしたので人間ドックの費用が入院・手術の費用と合算され控除対象になりました。

 

このようなケースもございますので、検査だけしかしてないから出ないというわけでもないのが現状です。

 

上記に挙げたケースはほんの一例です。場合によっては控除対象になる・ならないが分かれますので、詳しくは所轄の税務署まで聞いてみるとよろしいかと思います。
 

昨年対象になってしまった方、少しでも還付できるよう試してみてはいかがでしょうか。

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