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2015年2月

来年以降にがんになると・・・【全国がん登録 2016年より義務化】

医者(レントゲン)

『全国がん登録』という制度をご存じでしょうか?読んで字のごとくなのですが、日本全国『がん患者』という診断を受けた場合、その医療機関が診断された人のデータを都道府県知事に届け出をすることを義務化するものです。

 

一見するとこの登録に対してのメリットはあるの?と思いがちですが、登録をすることでがん発症の地域性やがん検診や治療を効果的に行うため等の目的で使われるようです。

 

来年1月には義務化されてしまう全国がん登録、どんなものかを簡単に触れてみようと思います。

『全国がん登録』ってなに?

「全国がん登録」とは、日本でがんと診断されたすべての人のデータを、国で1つにまとめて集計・分析・管理する新しい仕組みです。


この制度は2016年1月から始まります。「全国がん登録」制度がスタートすると、居住地域にかかわらず全国どこの医療機関で診断を受けても、がんと診断された人のデータは都道府県に設置された「がん登録室」を通じて集められ、国のデータベースで一元管理されるようになります。

 

前から『院内がん登録』や『地域がん登録』という登録方法があるのですが、がん患者が引越し等で転居してしまうと、同じがん患者が2つの県で登録されてしまったがため、正確なデータが取れないということで、国が法律を整備してこの全国がん登録を作ったということです。

 

登録されることによって得られると考えられる『効果』

 

日々の暮らしの中でよく耳にするこれらの情報は、「毎年どのくらいの人が新たにがんと診断されているのか」、すなわちがんの「罹患数」を把握しなければわかりません。その数字を正しく知る唯一の方法が「がん登録」制度です。

 

罹患数から得られる上記のような情報は、がんの実態を示しているので、国のがん対策や都道府県の地域医療計画にも生かされます。例えば、全国に何ヵ所のがん診療連携拠点病院を整備すればよいのか、この県に肺がんを治療できる医師は何人くらい必要か、どの年代の人にどのようながん検診を実施するのが効果的か、といった計画や対策を立てるときに役立ちます。

 

がん登録では、罹患数のほかに進行度や生存率など、がんにまつわるさまざまな統計情報も得ることができます。進行度はがんが見つかったときの進み具合を示すものですが、全体の傾向をみることで国や都道府県でがん検診が効果的に実施されているかどうかを知る手がかりにもなります。
また、生存率はがんと診断された人がその後どのくらいの割合で生存しているかということを示した数字ですが、治りやすさの目安にもなるため、医師と患者さんが治療方針を考える上で重要な情報の1つになります。

 

よく『日本人の2人に1人ががんになる可能性が・・・』といったフレーズを聞くがと思いますが、この部分がより明確になってくると思います。
それと気になるのは個人情報になるのでその情報は流出しないかという懸念を持たれる方もいるかと思います。その点は下記のサイトをご覧いただければと思います。

 

まずは、来年1月から12月までの1年間に新たにがんと診断された患者数が、30年12月に公表されるとのこと。
さらに5年後には、これらの患者の5年生存率が公表される予定となってます。

 

がんと診断された場合、このようなことが起こるということは認識しておく必要があると思います。このデータを取ることで、がん治療の有効的な対策になればいいと切に願います。

 

 

【参考資料】

「全国がん登録」義務化まで1年弱、いぜん低い認知度 情報管理は大丈夫なのか ← YAHOOニュースのページに飛びます。

明日から確定申告スタート、医療費控除で節税してみましよう。

女医

いよいよ明日から確定申告です。自営業の方にとっては馴染みのある確定申告。昨年1年間の売上にかかった所得税や消費税を申告して納税をしなくてはいけない大事な作業ではありますが、企業に働く従業員の方にはあまり関係のないことかもしれません。

 

しかし、住宅を買われた方や医療費が年間でかなりかかった人には、住宅ローン減税や医療費控除の部分で所得税や住民税の戻りがあります。

 

今回このブログでは医療費控除に絞って、筆者である自分もこの医療費控除を使った経験がありますので、こんなケースも対象になることを踏まえて書いていこうと思います。

 

該当する方で少しでも節税をお考えのかたはぜひご覧下さい。

 

※利用した内容によっては控除になる場合・ならない場合がございます。詳細につきましては地域所轄の税務署までお問い合わせ下さい。

 医療費控除の計算

 

では、具体的に計算式はどのような式になっているのでしょうか。計算式は以下の通りです。

 

(年間に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補てんされる金額)-10万円
(10万円の部分は、年収が200万未満の方は年間所得×5%に置き換えて計算)

 

ここでいう『保険金などで・・・』という文面は、生命保険や医療保険等で保険金請求をして保険金をもらった場合、その合計額を使って減額をする必要があります。

実際数字を入れて計算してみましょう。仮に年間医療費が50万円掛かり保険金を30万円分もらった場合、以下の計算式となります。

 

50万円-30万円-10万円=10万円分の控除

 

となります。自分の所得によりますが所得税率が10%の場合は、10万×10%=1万円ほどの所得税が戻ってくる計算となります。
(プラスで復興特別税2.1%分還元あり。)

そして住民税も加えて一律10%分引けるためこちらも年間1万円分節税になります。

よく医療費を10万円以上使った場合に申告をする理由というのも、上記の式をみていただければお分かりになるかと思います。

 

 

医療費控除を使える『キーワード』

 

医療費控除が使える・使えないという1つの線引きで、その行為が結果治療のために充てられているかどうかというところがキーポイントになるようです。
病院で治療を受けた際にかかる交通費も合算可能のようなので、例えば病院まで移動が困難でどうしてもバスやタクシーを使わなくてはならない場合、その領収証なんかは取っておくと合算可能のようですので取っておくといいかと思います。
治療は健康保険対象外の治療でも出ますので、保険対象外の治療といって諦めずに申告してみましょう。

反対に控除できないキーワードとして、予防や美容で使ったケースは控除できないようです。あと、同じ入院でも自分の都合で入院をした場合の差額ベッド代は控除できません。

 

『生命の維持や治療のために使った医療費』は控除対象となり、『予防や美容、疲労回復のため』の控除は対象とならないといった感じで覚えておくといいと思います。

ただし、このようなケースは控除になることもあります。実際に筆者の自分が使ったケースです。
人間ドックで検査をしたら精密検査になり、検査の結果大腸にポリープが見つかって手術をし摘出をした経験があります。この場合、人間ドック単体ですと控除対象にはならないのですが、検査の結果手術をし検査入院までしたので人間ドックの費用が入院・手術の費用と合算され控除対象になりました。

 

このようなケースもございますので、検査だけしかしてないから出ないというわけでもないのが現状です。

 

上記に挙げたケースはほんの一例です。場合によっては控除対象になる・ならないが分かれますので、詳しくは所轄の税務署まで聞いてみるとよろしいかと思います。
 

昨年対象になってしまった方、少しでも還付できるよう試してみてはいかがでしょうか。

ライフスタイルが変わる時の保険見直し【生命保険(入院)編】

医者(レントゲン)

前回のブログでは不慮の事故や病気で万が一亡くなられたことを考えての保障の見直しを書きました。

今回は病気やケガで入院したときの保障についてです。入院についての保障は医療技術の進歩が進み、入院の日数が少なっているため、加入されている医療保険ですと過剰な日数をカバーしているという場合があります。
あと、同じ入院でも1泊2日の入院等の短期入院はカバーされていない保険も長年かけている保険ですとそういった保険も中にはありますので、短期入院でも保障してもらいたい場合は見直しの対象になると思います。

 

他にはどの点を見ておくといいのでしょうか。まとめてみました。

入院日数は平均どれくらい?

 

医療保険にご加入されている方は、1回の入院に日数制限があるかと思います。60日型・120日型、中には365日型・730日型なんていうものもございます。今ですと日数は短いパターンが多いかと思います。

厚生労働省「患者調査」(平成23年)によると、平均入院日数は32.8日なんだそうです。病気別にみると、一番長いもので「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」が561.1日、続いて「血管性及び詳細不明の認知症」が359.2日、「アルツハイマー病」が236.3日となっているとのこと。

 

入院した場合、入院日数は何日くらい? ← 生命保険文化センターのサイトへジャンプします。

 

上記サイトの表を見ると、比較的脳に関しての病気をした場合、入院日数は長くなるようです。悪性新生物でもある『がん』でも約20日くらいとのこと。
この実態を参考にして契約している保険の見直しをしていくといいかと思います。

 

1入院』とは

 

だいたいの入院平均日数を知ったうえで、医療保険ならではの用語で『1入院』という記述があります。ほぼすべての医療保険にはこの文言があるのではないでしょうか?
1入院とは、退院後一定期間(180日が主流)を1カウントとして見ます。それぞれ1回の入院というように見えますが、医療保険の考え方はケースによっては退院しても退院期間が短く同じ病気で入院をした場合、保険が使える日数が短くなります。

 

実際、例に沿って使える日数を書いてみます。

 

【例:医療保険60日型の方が心疾患で30日入院し退院されたケース】

 

  • 退院後180日以内に心疾患で入院 ・・・ (使える医療保険日数)30日
  • 退院後180日以内に事故に遭い入院 ・・・ (使える医療保険日数)60日
  • 退院後180日を過ぎて心疾患で入院 ・・・ (使える医療保険日数)60日

 

このような形となります。再発したタイミングでは保障される日数も変わってきます。退院しても再発リスクが高い病気になった場合は、短期間で再発をしてしまった場合に備えたいと思った場合は見直しになるかと思います。

 

入院日数は短くはなりましたが、このように再発して再入院というケースもあるのでその点も考えておくとよろしいかと思います。

 

 

 

子どもの入院について

 

子どもが産まれたご家庭で保険設計をする時によくお話をさせていただいておりますが、区や市等の役所でこどもに関する医療費支給という制度をご紹介しております。

子どもさんがいらっしゃる方ですとこの制度を知っている方が多いのですが、意外と知られていないのが入院時の『差額ベッド代』とよばれるところの保障がこの医療費支給がされないという点です。

 

ちなみに当保険代理店があります埼玉県草加市の例(2015年2月現在)ですが、対象年齢は満15歳までとなっております。
(この対象年齢も各自治体によって違いはありますし、所得制限や自己負担額の有無もあるようですので、詳しくは各自治体のこども医療費のサイトをご確認するといいでしょう。)

草加市のこども医療費のサイトを見る限りだと、「健康保険法対象外の費用(例えば、保険適用外治療費・ベッド差額料・薬の容器代・衛生材料(おむつ等) ・診断書の文書料など)は対象になりません。」と記載されています。

こどもの入院は他の世代と比べると入院率は低い確率ではありますが、上記の部分は長期の入院になればなるほど費用がかさみます。気になるようであれば安めの医療保険の検討も考えてもいいかもしれません。一生涯保障される保険であれば、安い掛け金で加入し続けることも可能ですので、子どもが独立してから、親から子へ渡してあげるということもできます。

 

草加市 こども医療費支給制度 のサイトを参考に書かせていただきました。他の市区町村につきましては各自治体ホームページをご参照下さい。

 

 

医療保険についてはこの保険自体の是非を言われる方は多いですが、入院費の負担を少しでも軽くしたいのであれば保障の検討をしてみてもいいかと思います。
高額療養という制度もありますが、ここでも差額ベッド代等保障されない部分もありますので、保障されない部分を十分考慮して保険の見直しをされるとよろしいかと思います。

ライフスタイルが変わる時の保険見直し【生命保険(万が一の場合)編】

母親 子供2人

暦の上ではもう『春』です。
春は出会いと別れを感じ取る一番多い季節ではないでしょうか?

 

ご入園・ご入学・進学・就職・転勤

送別会や卒業式、入学式や入社式・歓迎会などはもう少し先になるとイベントがたくさん起こり得るのではないでしょうか。

 

 

ライフスタイルが変わると取り巻く環境が変わります。そしてそれに掛かってくる授業料等のお金回りも考える必要があるかと思います。

保険関係もそうです。ライフスタイルに合わせてそれに見合った保険料を支払っていくことが大事で、見直すことにより保険料支払いの適正化も図れるものと思います。

 

今回はいくつかのパートに区切って、特に生命保険を中心に書いていこうと思います。
とりあえず1回目の今回は万が一死亡してしまった時に対しての保険の見直しです。

 

全員の人に当てはまるわけではないのであくまで参考ということでご覧いただけたらと思います。
※詳しく話を聞きたい方はお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ!

 子供がご入学・ご入園した時の保険見直し

ご結婚時に保険に加入された方の場合、夫婦2人での保障を掛けているかと思います。
そして子供が産まれた時に『教育費確保』の目的でご加入している保険も、もしかしたらご契約されている方もいらっしゃるかと思います。

 

そのタイミングで保険加入されている方ですと、子供さんが入園・入学をしている時はある程度時が経っていますし保険契約も何年もされていることと思います。
その時必要と思って契約をした保険、今も必要と思えるでしょうか?例えば、大黒柱として働いている旦那様一本の収入で家計を支え、そして奥様は専業主婦として子育てをしようと生活設計をしていたところ、世帯収入のアップ等で奥様もパートヤ派遣等何らかの職に就いた場合、スタイルによっては旦那様同様に奥様にも万が一に備えての保障を少し考えてみたほうがいい場合があります。

 

例えば・・・

  • 旦那様は休日出勤や出張が多く仕事が多忙で育児や家事はほぼ奥様任せになりがち
  • 世帯収入をアップさせないと生活が厳しくなってしまう
  • 旦那様が転職をし収入が不安定となったため、奥様との収入の開きがあまりない月がある

 

という方は、もしかしたら旦那様と同じように奥様にも少し保障を追加しておくといいかもしれません。

 

・・・かといって旦那様ほど保障を手厚くする必要は無いと筆者は考えます。いろいろなスタイルはありますが、旦那様のほうが働く奥様より収入が多い世帯が多いからです。『主夫』というスタイルが当てはまる世帯ですと奥様にも手厚い保障が必要かもしれません。

 

では奥様に必要な費用はどの程度必要か?子育てや家事に必要な労働力をお金に換算してみるといいかと思います。
分かりやすいところでいくと『家事代行サービス』を使ったらという仮定を立てて考えてみるといいかと思います。

家事代行サービスの『ベアーズ』という企業が『あなたの家事は月収いくら?』というページを上げています。部屋の広さや家族構成、掃除や洗濯、買い物の頻度や子供さんの送り迎えのことまで、結構事細かく選択していき、結果はメールでお知らせをするサイトです。

 

あなたの家事は月収いくら?のサイトはこちら

 

家事代行サービスはまだまだ利用者の方は少ないようですが、子供さんを短時間でも見てもらたり掃除や料理をしてもらえたりと、普段なら奥様に任せきりだったことが奥様が不慮の事故で亡くなってしまい男手一人でだと家事や育児に手が回らない時は、このサービスを使うことになるかもしれません。その負担が大変を思うようであれば、保障を考えてみるのもアリかもしれません。

 

 

子供が新社会人になったら・・・

子供が新社会人になった時、生命保険で考えなくてはならないことは『無駄な保障は解約をして保障のスリム化を図る』というところだと思います。
子供が学生だったころは、アルバイト等の収入はあったとしても自立をするには難しく親の仕送りで生計を立てているということがだいたいのパターンだと思います。

ですが、子供が新社会人になれば、自分の収入だけでとりあえずは生計を立てられるようになったのであれば、子供のことを考えて掛けていた自分が無くなった時に保険金が出る部分の保険契約は解約をしてしまっても問題ないと思われます。もし死亡保障を必要とするのであれば、老後に備えての保障や年金等の貯蓄に回していくのもひとつの手だと思います。
死亡時に預金者の銀行口座凍結に備えて、生命保険の非課税枠を使った保険契約を考えてみるのもよろしいかと思います。生活費等、毎月出ていくお金を預金者がすべて出している場合、銀行口座が凍結してしまっては生活費等、出ていくお金支払えない状況となりますので支払が困難となります。
そうならないためにも、死亡保険金受取人を指定できる生命保険であれば、銀行口座凍結をされても問題なく保険金を受け取ることができます。

相続税対策として預金をある程度引き出すことのできる準備をしてみることも大事なことだと思います。

 

 

いかがでしたでしょうか?保険は契約をしただけで終わりではないことがお分かりいただいたでしょうか。死亡時の生命保険については、医療保険と比べ保険料が高くつくケースが多いです。特に一生涯保障の終身保険は保障期間が長いため保険料が割高で、分かりやすい例になるかと思います。

 

だからこそ保障の見直しはライフスタイルが変わる頃合いに一度見直しをすることをお勧めいたします。
もちろん見直しの仕方が分からない場合はお気軽にお問い合わせをいただければ、ご対応致します。

 

保障を見直しできる限り無駄のない保険契約をし、理に叶った保険契約をしていきましょう。

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