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法人向けコラム

使用者に求められる責任(ハラスメントについて)

経営者 1

先日、某企業に勤務していた女性に対し、指導役の男性からセクハラを受け退職に追い込まれたということで裁判となり、1300万円で和解が成立したという報道が出ました。

訴状によると、2008年3月、指導のために店に来た店舗の店長から「数字を達成できなかったら彼女になるか、転勤だ」と言われたり、キスを迫られたりして精神的に不安定になり、休職したと主張。10年1月に心的外傷後ストレス障害の心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断され、11年9月に退職したと訴えていたとのことでした。

結果的にこの店長も解決金の半額を支払う等の内容も盛り込まれたもようですが、会社側にも責任を問われ和解金を支払うことになったようです。

使用者に求められる責任については、たとえ1人の従業員が犯したものでも、法律により使用者も罰せられる可能性が非常に高いです。ここブログでは、使用者が賠償責任を負ってしまう場合について書いていこうと思います。

民法715条 使用者賠償責任について

今回、上記のケースは使用者賠償責任に問われたケースだと考えられます。使用者賠償責任を簡単に言いますと、A会社のB社員が不法行為を行い、第三者Cが損害を受けた場合、加害者となったB社員だけではなく使用者であるA業者もCに対して損害賠償責任を負うということです。つまりはA業者も連帯責任ということです。

使用者であるA会社の監督が行き届いていないということが理由ではありますが、それは職務外であってもそれが職務の範囲内と認められてしまうと、職務外でもお使用者賠償の対象とされてしまいます。例えば社内の新年会や懇親会等の飲み会の席でのセクハラやパワハラ行為も、職務範囲内と認められてしまえば使用者賠償の対象です。それほどまでに監督の範囲は意外なところまで広範囲といえます。

実際に不法行為をした従業員への求償権は場合によってはできますが、被害者の方が一般的に訴訟を起こすのは加害者の従業員と会社を訴えるといったことがほとんどですので、会社が賠償責任を免れるということは難しいと思いますし仮に会社が訴えられて『会社側には落ち度がなかった』という無過失責任を言ってもそれを認められることはほぼ皆無に等しいようですので、結果的には使用者側も賠償責任を負うことになります。

 

対策としては?

ハラスメントという意味を調べると『嫌がらせ・いじめ』という言葉が出てきます。人が嫌がる行為はやめましょうということではありますが、人それぞれ『人の言動』はとらえ方が違います。自分が受けてハラスメントな言動だと思ったら直接『NO!』と言えればいいですが、それが直属の上司であった場合は言いにくいかと思います。

  • 同僚等、信頼できる方に相談してみる
  • 人事部等、会社の窓口に相談してみる

というのが解決の糸口になるかと思いますが、ハラスメント行為を起こさない環境づくり、もし起きてしまった場合に相談できる環境づくりを会社側がしないといけません。優秀な人材がハラスメント行為により従業員が転職してしまったり、思い悩んで精神疾患になり、結果従業員が慰謝料を会社側へ請求されたりといったケースを起こさないためにも、業務遂行上の行為によるケガを見るだけでなくメンタル面も見ていかないといけません。

 

会社を経営するためには事業の向上も考えつつ、様々なリスク対策も考えないといけません。時代とともにそのリスクの考え方も様々で、ハラスメントの考え方についてはここ数十年前から出てきたことで、昭和の時代ではそこまではあまり考えられなかったことだと思います。長期経営している経営者様、優秀な人材の流出を抑えるためにもハラスメント対策、考えてみませんか?

 

【お知らせ】
使用者賠償に対しての保険も提案可能です。補償内容等について詳しくはお問い合わせフォームからご連絡下さい。

 

 

 

 

 

 

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