あなたも今年から対象者かも?相続税が今年から変わります。
相続税が今年から変更になったのはご存知でしょうか?
相続税って現金や財産を多く持っている人が対象というイメージがあるかと思います。
2015年1月1日より相続税が変わります。
では具体的にどう変わり、どう影響を及ぼすか・・・
そのあたりを書いていこうと思います。
(長くなるのでテーマごとに分けて書いていこうと思います。)
相続税の控除額が減少する
一番のキモとなっている部分かと思います。控除の額が減るというは、実際相続税の対象になっている額から引く金額が少なくなるということです。
実際どのくらい減るかというと・・・
平成26年12月31日まで、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」
平成27年1月1日以降、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
です。控除金額はこのように変更になります。
例:法定相続人が3人いた場合(法定相続人が全員子供の設定)
平成26年12月31日まで 5,000万円+1,000万円×3人=8000万円
平成27年1月1日以降 3,000万円+600万円×3人=4800万円
となります。控除額が例の場合ですと3200万円の控除額の減少されます。単純にいうと例の場合でいくと、今までは8000万円の資産を持っていても課税対象にはならなかったのに対し、今年から8000万円持っていると課税対象が3200万円発生するという計算になります。
実際いくら相続税を納めるの?
実際配偶者がいる場合等条件により異なりますが、控除額で引けなかった金額から税率とさらに引ける控除額で算出されます。この部分も改定となっております。
1人当たりの実際の課税分は以下の表をもとに計算されます。
【平成26年12月31日までの場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
それがこうなりました。
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
資産が多ければ多いほど、控除も増えるところもあるけれど税率も上がるところがあるということです。
ちなみに上の例で3200万円分の課税となった場合、1人当たり1月1日から以下の通りとなります。
3200万円÷3≒1066万円
1066万円×15%-50万円≒109万円
今までゼロだった相続税が約110万円かかる計算となりました。かなりザックリとした計算ではございますが、控除額が違うとこれだけ違うといった計算となります。
これを見て『自分は関係ないし・・・』と思う人もいるかもしれません。実際関係ない人もいるのは確かではあります。しかしながら東京の例ですと今までだと4%の確率でこの相続税の課税対象者となっていた方が10%以上の人が納税者となる可能性があるということを言っている専門家の方もいらっしゃいます。
改正されて自分が納税者となってしまう前に、様々な対策を打つ必要があるのではないでしょうか。
次回のブログはその点を書いていこうと思います。