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法人向けコラム

【介護業】介護報酬と介護保険

介護 1

『来年度の改定で介護報酬が9年ぶりに減額』といった報道がされています。

 

3年に1度介護報酬を見直すことになっており、増額できていたのが今回の改定で2~3%の軸で減額になるとのことです。

 

介護サービス料に影響がでるので、質が低下したり介護スタッフの雇用が安定しない恐れもあるが、その分介護保険の支出が減り、税金や介護保険料がその分少なく済む。

 

今回は、介護報酬と介護保険の関係性について触れたいと思います。

 介護報酬とはどういったものか、厚生労働省のサイトに以下のようなことが書いてあります。

 

  • 介護報酬は、事業者が利用者(要介護者または要支援者)に介護サービスを提供した場合に、その対価として事業者に支払われる対価として事業者に支払われるサービス費用をいう。

 

この報酬を支払う財源に介護保険が充てられています。その額は9割ではありますが、介護の程度によって金額が変わってきます。
1割を負担するような形となりますが、それ以外のサービスを受ける場合は自費負担となります。
(月々の1割負担(福祉用具購入費等一部を除く)の世帯の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給されます。)

 

<居宅サービスの1ヶ月あたりの利用限度額>

要支援1 49,700 円
要支援2 104,000 円
要介護1 165,800 円
要介護2 194,800 円
要介護3 267,500 円
要介護4 306,000 円
要介護5 358,300 円

※厚生労働省 サービスにかかる利用料 より抜粋

 

そして介護保険、介護保険の保険料は40歳から支払うことになります。ですので介護は40歳から受けられるのかというと確かに受けられはします。
ただし、条件があり、16項目ある特定疾病を患っている必要があります。

 

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)…つまり、ガンの末期
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

相当重い病にならないとサービスの適用は難しいです。そしてこの特定疾病がの縛りがなくなるのが65歳から。保険料、40歳から払っているのに40~64歳と65歳からの差がかなり大きいです。

 

そして介護状態の定義は加齢が原因で介護状態となった場合というのも特徴です。外的要因、例えば交通事故で介護状態といったケースは対象外です。
 

介護を受けるためにはサービス料を支払う場面も多々あります。
介護保険、そしてその対価として介護報酬を得てサービス向上をしていく介護事業者。今回の報酬が減額になることでサービスを向上させつつ経費節減をこれまで以上に行っていく必要があるかと思います。

 

報酬が下がる → サービスが低下する → 離職者がさらに増える といった負のスパイラルにはならないように願いたいと思います。

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