自賠責保険の変更が必要になった場合
自動車やバイクを誰かから譲り受けた場合や逆に車両入替等で今まで乗っていた自動車を廃車手続きをする場合、任意保険の場合ですと担当している保険会社・保険代理店が手続きを行いますが、強制保険であります自賠責保険につきましては任意保険とは違う手続きを取ります。
自賠責保険は自動車損害賠償保障法に基づいています。そのため容易に異動や解約ができないことになっております。もちろん任意保険も勝手な変更はできませんが、自賠責保険のほうが取り付ける書類が任意保険と比べて公的書類の提出が多いです。
この手続きは保険会社の営業店で直接来店していただき手続きをとります。
保険代理店でもできないわけではないですが、結果的に保険代理店も保険会社へ出向いて手続きの代行をする形となりますので手間が生じます。
解約は解約保険料支払いの兼ね合いで、代理店ではできないので保険会社の営業店に出向く必要があります。
お手数ですが保険会社の営業店までお願い致します。
解約についての条件はこちらのサイトで確認をして下さい。
解約で多いパターンですと・・・
- 登録自動車について、抹消登録(永久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登録)を受けた場合
- 軽自動車または二輪の小型自動車について、使用を廃止し、車両番号標を運輸支局長等または軽自動車検査協会に提出した場合
- 小型特殊自動車または原動機付自転車について、使用を廃止した場合
が該当するのではないでしょうか。
車両入替による変更や住所変更についての必要書類につきましては実際自賠責保険を契約をしている保険会社へお問い合わせ下さい。
その際、廃車済みもしくは住所変更前の自賠責保険証券は保管願います。
※原動機付自転車・検査対象外軽自動車・締約国登録自動車については保険標章(ステッカー)も悪用防止の観点から回収となっております。
自賠責保険の車両入替や解約をすることによって、車両入替の場合は同じ車種(例 : 原付→原付 等)であれば新しく買った自動車やバイクに新たに自賠責保険を付けなくてもすでに支払った保険料でそのまま満期まで補償期間は残りますし、解約につきましては場合によっては返還保険料が発生します。
車両入替ですが、自動車につきましては車検の兼ね合いもあるので難しいかもしれませんが、車検が必要ないバイクや原付は恩恵を受けられる可能性があります。
もし最寄りの営業店が分からない場合は保険会社のカスタマーセンターが保険代理店までご連絡下さい。