ホーム>BLOG

BLOG

新型コロナで、運営している飲食店や施設で発生してしまった時に、保険はどうカバーしてもらえるか【保険・住宅ローンのトータルプランナー サンクフル・アイ】

2020113021750.jpg

新型コロナ(COVID-19)の影響で、お客様が直接来店する宿泊業や飲食業、コンサート会場などの施設を提供しているところでは、アルコール消毒や「密状態を避ける」などの感染症対策をを施しながら運営をしていると思います。

 

でももし、感染症対策が万全でも感染者が出てしまったら・・・
今回は個人や企業が加入をする保険で、新型コロナの影響で保険がどこまで補償(保障)されるかを書いていこうと思います。

 

※2021年1月1日現在になります。日々補償(保障)内容は変わっていきますので、保険会社や代理店に最新情報を確認をすることをお勧めします。

 

目次

  1. もし、店内や施設で新型コロナウイルスが発生してしまったら・・・
  2. 新型コロナウイルスに対しての保険の提供状況について
    Q1.自分がもし感染してしまって入院をした時、保険で対応できる補償(保障)はありますか?
    Q2.新型コロナウイルスに対しての保険の提供状況について
    Q3.勤務先や店内、施設などで新型コロナウイルスが発生してしまった場合、保険で何か補償されるものはありますか?

 

 

もし、店内や施設で新型コロナウイルスが発生してしまったら・・・

 

日が経つにつれ、新型コロナウイルスのことがどういう病なのかが徐々に分かってきました。そしてその対策に関しても政府レベルで勧告しております。そして万が一店内や施設で発生してしまった場合の対応方法も示しております。

 

※店内や施設で万が一、新型コロナウイルスが発生してしまった場合の対応方法につきましては、下記のURLよりご覧下さい。

 

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000594151.pdf

 

職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000630690.pdf

 

食品等事業者に対する新型コロナウイルス感染症対策 の周知について(厚生労働省事務連絡)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/65120/4jimurenn.pdf

 

 

これからワクチンの接種も始まり、新規感染者も減ってくるようでしたら対応もまた変わってくるとは思いますが、まだまだ予断を許さない状況はこれからも続いてくるものと思われます。

 

 

新型コロナウイルスに対しての保険の提供状況について

 

ここでは、新型コロナウイルスに自分自身が感染してしまった場合や、企業内や店内の従業員などが感染してしまった時の保険はどのような対応となっているのでしょうか?弊社も実際に受けた質問をもとに書いていこうと思います。

 

Q1.自分がもし感染してしまって入院をした時、保険で対応できる補償(保障)はありますか?

A1.入院については『医療保険』や『傷害保険』で補償(保障)されます。ただし多くの傷害保険に関しては感染症に関する特約(オプション)の加入が必要などの条件がある保険会社がほとんどです。感染症に関する特約に関しては、新型コロナウイルスに対応するかどうかの確認をすることをお勧めします。

 

 

Q2.無症状や軽度の症状を理由に、医療機関ではなく自宅療養を余儀なくされた場合は補償(保障)対象にはなりますか?

A2.加入している保険商品の中には、通常では保障はされないけれど、医療機関の入院ではなく自宅療養を余儀なくされた方でも自宅療養を入院をしたと置き替えて保障される保険もございます。新型コロナの感染状況などで保障内容が変更される場合もございます。

 

 

Q3.勤務先や店内、施設などで新型コロナウイルスが発生してしまった場合、保険で何か補償されるものはありますか?

A3.当初は新型コロナウイルスに関連しての被害は対象外になっていましたが、保険の契約内容によっては、

●従業員が感染した場合の入院費や通院費などの治療費
●行政の指示により館内を消毒するために館内を閉鎖した休業費用
●感染防止の観点から設備・什器を撤去をした費用

 

など、補償(保障)の枠が拡大されるようになりました。こちらも感染状況などで補償(保障)の内容変更があるかもしれません。
 



これからも新型コロナに関する補償(保障)は変更が出てくる可能性がございます。特に新型コロナに感染してしまった後の生命保険や医療保険の引き受けに関しては各生命保険会社の『考え方』があり、各生命保険会社の引受条件がクリアできれば、新型コロナに感染した後でも契約可能な場合もあり、新型コロナに感染したら当面引受不可という厳しい条件から緩和化の傾向にあるようです。

 

まだまだ新型コロナの対策は続けていかないといけませんが、もし万が一感染してしまったり運営している施設で感染者が出てしまった時の金銭面の補償(保障)を受けておきたい時は、保険で対策してみるのもお考えしてみてはいかがでしょうか?


 

ご質問等はお気軽に『お問い合わせフォーム』からお問い合わせ下さい。

『除雪』に関する保険あれこれ【保険・住宅ローンのトータルプランナー サンクフル・アイ】

20201226225044.jpg

 

冬といってイメージが湧くことといえば『雪☃』に関することをイメージしやすいと思います。

 

スキー  スケートボード(スケボー)  雪ダルマ  雪山 ・・・

 

などなど、雪に関することを挙げていくといくつも出てきます。

 

ただ、地域によって、主に主に雪国にお住いの方や雪国出身の方ですと『雪かき』なんていうこともイメージされる方も、少なからずいらっしゃるかもしれません。

そこで今回は、『除雪』の作業でもし万が一『事故』を起こしてしまった場合発生した場合、どのような保険を使うことになるかをまとめてみました。

 

 

作業によって使える保険が違う

 

 

除雪の作業といっても、様々なシチュエーションが想定されるかと思います。個人的に自宅の近くを雪かきをするなどの小規模のものから、除雪車を使って大規模に除雪をするなど、作業を細かく見ていくと状況もさまざま。

 

もしその除雪作業中に第三者にケガを負わせてしまったり、第三者のモノを壊したりした場合、保険の適用になるか

 

・・・それは作業がどのように行われたかによります。
自宅付近の雪を雪かきしたという程度でしたら『日常的』ということになりますし、業者などからの依頼で、業務として除雪業務を請け負った時にはそれ専用の保険を用意することになります。

 

●自宅付近の雪を除雪している最中の第三者のケガやモノの破損 ・・・ 日常的な賠償責任を補償する保険(個人賠償責任保険など)

●業務として除雪業務を請け負った時に起こしてしまった事故 ・・・ 業務請負時の事故を補償する保険(請負賠償責任保険など)

●除雪車を運転している時の事故 ・・・ 自動車保険

 

といった形となります。
※状況によって使える保険が変わってきます。保険契約などの際は保険会社や代理店と綿密なお打合せをお勧め致します。

 

 

雪国にお住まいの方は、冬のシーズンには欠かせない除雪作業。屋根に登って雪かきをした結果、落下事故などで作業をしている自分自身ケガを負ってしまうこともニュースで聞きます。事故には気をつけて除雪作業を行っていただくようお願い致します。

団体信用保険(団信)の審査通過に不安を感じたら、一度試してみた方がいいこと【保険・住宅ローンのトータルプランナー サンクフル・アイ】

2020913192837.jpg

 

住宅ローンの本審査を通過をさせる1つの条件として、『団体信用生命保険の加入』というのがあります。

団体信用生命保険(以下:団信)は、住宅ローンの債務者が万が一お亡くなりとなってしまった場合、住宅ローンの返済が免除となる『保険』です。大半の銀行の住宅ローンがこの保険の加入を義務付けております。ということもあり、収入面などで審査に問題ない方でも健康面で団信に加入できず住宅ローンが通らないといったことも、なかにはございます。

 

今回は、団信が通らなかった場合の対策方法をいくつかお伝え致します。

 

 

 

団体信用生命保険(団信)とは

 

団体信用生命保険(団信)とは、冒頭にも書きましたとおり、住宅ローンを返済する債務者が不慮の事故や病気で万が一亡くなった場合に、住宅ローンの支払いが免除される生命保険となっております。他にも各金融機関によってはがんや心筋梗塞などの3大疾病と呼ばれる病気になった場合、条件によって住宅ローンの支払い免除という団信もありますし、他の病気でも住宅ローンの全額もしくは一部免除や、一緒に連帯債務者として住宅ローンを借りている方に万が一亡くなってしまった場合でも住宅ローンの支払免除を受けることができる団信もございます。

 

ただし、保障範囲が広がれば広がるほど住宅ローンの金利が高くなる傾向があります。金利の増加率は0.数パーセント増えることになります。

参考までに、以下の例で団信の保障を強くした場合

 

※ 住宅ローン:4000万円  返済期間:35年 金利:0.5%

 毎月返済:103,834円

※ 上記の条件で団信の保障をアップした結果、金利0.3%上乗せし0.8%となった場合

 毎月返済:109,224円

 

 109,224 ₋ 103,834 = 5,390円

 

と返済額も毎月5390円分、上がる形となります。例は4000万円の住宅ローンの場合ですので、債務額が多ければ差額も増えますし少なければ少ないほどこの差額も少なくなります。
あと、上記の例は金利が0.5%の金利を例としております。だいたいこのくらい低い金利は変動金利となりますので、変動で金利が上がってしまう場合があります。そうなるとその分も住宅ローン返済に加算されますので、その点も考慮した方がよろしいかと思います。もし生命保険がその団信の保障と同等の保障をしているようでしたら、無理に保障を増やす必要もないのかもしれません。

 

 

団信の審査が通らなかったら

 

団信は、生命保険の加入と同じ「告知書の記入」が必要となります。これにより引受保険会社の審査で健康状態の都合上加入ができない方もいらっしゃいます。団信が通らないと住宅ローンが通らないといった事態も招いてしまいます。

もしそうなった場合、試しておきたいことを書いてみたいと思います。

 

 

1.ワイド団信

 

ワイド団信は、持病を持たれた方など健康状態に不安を抱えている方に対して、金利の上乗せを条件に団信の加入条件を緩和して加入しやすくする団信です。告知事項も通常の告知書より若干告知する項目が少ないのも特徴です。

 

2.住宅金融支援機構(フラット35)も併用して審査をする。

 

住宅金融支援機構が提供している全期間固定金利『フラット35』は、通常民間の銀行が提供している住宅ローンの団信は加入が必須になりますが、このフラット35の団信の加入は任意となっております。任意ということですので、加入するかしないかは債務者の判断となります。そのため、もし万が一団信が加入できなかった場合、団信を付けずに住宅ローンに加入をすることができます。

ただし団信が未加入とした、もしくはなってしまった場合でも、そのままにしておくのは万が一債務者が不幸に遭った時には何も保障が無くなるため、民間の生命保険の加入検討もしたほうがよろしいかもしれません。ただ、この場合も民間の生命保険のほうでも告知書による健康状態の告知が必要となります。場合によっては加入できないこともありますが、持病のところの部位で何かあった時の保障が出なかったり、支払う保険料が通常より増える場合もございます。団信の場合は「加入できるかできないか」になりますが、民間の保険だとそういった回答結果もあるため、持病以外で亡くなった場合に保障される保険を提供するといった民間保険の提供も可能となります。

 

3.他の人を『債務者』にしてみる

 

持病がある方以外の方を債務者というのも場合によってはアリかと思います。他の人を債務者にするという場合、真っ先に考えられるのは配偶者となるかと思います。ただそうなると配偶者の勤務状況や収入など配偶者ベースで審査をすることになりますので、もともとの債務者と比べて審査通過の条件が厳しくなる方も出てくるかと思います。

 

 

それぞれ対応策を書いてみました。持病を持たれて団信の不安があるようでしたらワイド団信も試してみて、それでも通らなかったらフラット35の団信を試し、もしも団信が通らなかったら同等の民間の生命保険の加入を検討してみるといったほうがよろしいかと思います。

もし持病が気になる方や現在治療中で病院に通っている方は、団信について一度金融機関の担当者の方と相談しながら審査を進めてみるとよろしいかと思います。

住宅ローンや保険のご相談は弊社までご連絡下さい。
ご連絡はお問い合わせフォームからお願い致します。

住宅ローンの『在籍確認』、在宅勤務中に在籍確認の電話がかかってきたらどういった対応になるのか【保険・住宅ローンのトータルプランナー サンクフル・アイ】

202067135332.jpg

 

住宅ローンを組む時、銀行などから申込用紙に記載している会社などに『在籍確認』が入ります。住宅ローン以外でも何かのローンを組んだ時に在籍確認を取られたことがある方も、もしかしたらその連絡が入るということを言われたことがある方も多いかと思います。

 

今回は、この『在籍確認』で連絡が入った時がもし自分が在宅勤務中だったらどうなるかといった場合です。
このブログを書いている時期ですと新型コロナウイルスの影響で在宅ワークを推進している企業もありますので、住宅購入で新規に組まれる方や借換で本審査中の方がもしかしたらその場に直面することもあるかと思います。実際にブログを書いている私がそのようなお客様にあたりました。

結論からいうと各金融機関の考え方や指示に従うといった形にはなり、それに従わなければ本審査を進めることができなくなります。
では、どういった指示が想定されるかは以下の通りです

 

  1. 出社日が確定しており、その時に在籍確認の連絡を取ってもらうよう金融機関と段取りを取る。
  2. 追加資料で『補完』をする

 

1も2も、在籍確認の電話を取った時に在宅勤務だったために在籍確認が取れなかったということなので、一度会社などに連絡が行っていることが分かるかと思います。

 

1を頑なに言う金融機関なら、出社をして在籍確認が取れるまで本審査が進まない形となります。2の場合はもし出社日が確定していなく融通を利かせてくれる金融機関だった場合になります。2の場合は本当に譲歩をした形になるようなので、普通は1のケースを想定していた方がいいと思って間違いないです。
 

では2のケースの場合、追加資料としてどのようなものを提出することになるかというと

 

  • 源泉徴収票(直近1年分)
  • 給与明細表(例:直近●●か月分)

 

などが想定されます。上記の書類は本審査時に提出をしていればその提出も持って在籍確認ということで代替できそうですが、本審査の時に、たまたま確定申告をしていて源泉徴収票の提出の必要がなかった場合は、このタイミングで追加資料の提出を求めてきます。

 

できれば2のパターンで済ませて早くに本審査を終わらせたいですよね?ちなみに私のお客様、今回2のパターンでいくことができ、本審査にはあまり支障をきたさずに審査が進みました。

 

会社勤務をしているけれど会社の指示で在宅勤務が多い方、マイホームの取得や住宅ローンの借換に少しでも支障が出ないよう、住宅ローンを組む際はこの点も金融機関と相談するといいかもしれません。

 

住宅ローンや保険のご相談は弊社までご連絡下さい。
ご連絡はお問い合わせフォームからお願い致します。

生産物賠償責任保険(PL保険)・リコール保険は、どういう業者が加入対象になるのか【保険・住宅ローンのトータルプランナー サンクフル・アイ】

202053143017.jpg

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応に伴い、様々な業種で経営において、取扱商品を増やしたり業態を変えるなど影響がかなり及んでおります。
弊社でも法人様や個人事業主様から、新商材を取り扱うためリスク対策で保険契約のご検討のお問い合わせが増えております。

今回は、販売した商品が消費者に被害を与えてしまった場合の保険『生産物賠償責任保険』についてブログに書いていこうと思います。

 

 

目次

  1. 生産物賠償責任保険とは
  2. 生産物賠償責任保険が必要となる対象業者は
  3. このようなケースも生産物賠償責任の補償対象に
  4. 一緒に契約を考えておきたい『リコール保険』とは

 

生産物賠償責任保険とは

 

生産物賠償責任保険のことをお伝えをするうえで、製造物責任の法律がキーワードとなってきます。その法律の英語表記が『product liability」ということで、別名『PL保険』とも呼ばれております。

製造物責任法は、製造物の欠陥が原因で他人の生命・身体・財産に損害が生じた場合、製造業者に損害賠償責任を負わせる法律となります。
『製造物』といってイメージが湧きそうなのが機械などの工業関係の製造業がイメージ湧きやすいかと思いますが、製造しているものが例えば『食品』などでも、もちろん対象となってきます。

 

ここでいう『欠陥』とは、『設計上の欠陥』・『製造上の欠陥』・『警告上の欠陥』の3つに一般的には分類されます。

 

『設計上の欠陥』・・・設計自体に問題があるために安全性を欠いた場合
『製造上の欠陥』・・・製造物が設計や仕様どおりに製造されなかったために安全性を欠いた場合
『警告上の欠陥』・・・製造物から除くことが不可能な危険がある場合に、その危険に関する適切な情報を与えなかった場合。取扱説明書の記述に不備がある場合

 

安全性が欠けていたり取扱説明書の記述に不備がある場合には、製造物責任の対象となるということです。
・・・ですが人が行うチェックミスや製造機械のトラブルで安全性が欠けた商品ができてしまう恐れも、残念ながら全くゼロではないかと思います。

 

もしその欠陥商品を使用・飲食をしてしまったことで、消費者の健康を損ねてしまったり消費者の所有物を、販売した商品の爆発等などで破損させてしまったなど損害を生じた場合に対して補償をする保険が『生産物賠償責任保険』となります。

 

 

生産物賠償責任保険が必要となる対象業者は

 

生産物賠償責任保険は、前のパートで製造をしている業種が必要といった形で書きましたが、他にも生産物賠償責任保険を検討してもらいたい場合がございます。

 

製造業者・加工業者

前のパートでお伝えしたとおりですが、製品を仕入れて加工をする加工業者も対象となります。

 

販売元・販売者

『販売元〇〇』といった形で商品のラベルに記載されている商品を見たことがあるかと思います。もしそれが「製造業者と誤認」される恐れがあるため、生産物賠償責任保険を検討する必要があります。
「誤認」される状況にあるかどうかを決める明確な判断はなく、消費者の立場から製造業者と誤認をしてしまうような判断がされてしまった場合、製造物責任を負う可能性があります。

同様に、OEM製品やプライベート製品の販売元も、製造業者と誤認されてしまうような判断がされてしまった場合も製造物責任に問われる可能性があります。

 

輸入業者

被害者が直接海外の製造業者に問い合わせることは困難なため、仕入れた輸入業者にも一旦は責任を負わされれるケースも想定されます。輸入先の海外メーカーに転嫁させたいところもありますが、実際容易ではありません。そのため輸入業者もこの保険の契約対象業者になり得ます。

 

 

といった形で、さまざまな業種が対象者になります。「自分は関係ない」と思っても、思わぬところで賠償責任を負わされる場合があることを思った方がよろしいかと思います。

何度かあったのですが、メーカー側が商品を販売するうえで、生産物賠償責任保険の契約をすることが必須項目といったケースがありました。商品を製造・販売をするうえで必要不可欠な保険といっても過言ではないかと思います。

 

このようなケースも生産物賠償責任の補償対象に

 

生産物賠償責任保険が必要となる業種は、先ほどお伝えした業種以外にも必要な業種がございます。

 

飲食業

製造物責任は、飲食業も対象となります。食べた食べ物で食中毒になってしまった場合の賠償責任は、こちらの保険で補償となります。

 

建設業

請け負った業務中の賠償に関しては請負賠償責任保険での補償となりますが、業務終了後に関して何か事故があった時の補償は対象外となっております。そのため、「仕事の完成」を補償する生産物賠償責任保険の補償が必要となります。

 

ここまでくると、必要となってくる業種も増えてくるかと思います。特に建設業の方は業務中の補償は保険契約をしているけれど、業務終了後に発生した補償をつけていないケースがあり、補償されずトラブルになるケースがあります。忘れずに生産物賠償責任保険の契約も検討しましょう。中小企業の方ですと、パッケージ商品として保険会社が業務中や終了後の補償をする保険を提供しているので、付保漏れもないかと思います。

 

 

一緒に契約を考えておきたい『リコール保険』とは

 

『リコール』という言葉を、テレビのニュースなどで聞いたことがあるかと思います。
例えば、製造した商品に異物が混入してしまったことが判明し、回収をしないと消費者の健康に影響を及ぼし兼ねない場合、製造元やメーカーは自主回収をするために各行政庁のに届出を出し、リコールを行うために新聞の広告欄などで『お詫び広告』を打ったりチラシを撒いたり、場合によってはリコール専用のコールセンターを開設したりと費用が掛かります。

その費用を補償するのが『リコール保険』です。

新聞の広告は、全国紙になればなるほど費用が高額になります。コールセンターを開設するにもスタッフを増員して開設となると費用も掛かってきます。そこに回収費用も乗っかってくるのでリコールをするだけでも想像以上の費用が掛かってきます。
そういった費用を補償するのがリコール保険です。リコール保険を利用する場合は、一般的には契約する保険会社と行政庁との連携が必要となってきます。手間はかかりますがリコール費用を補償してもらえるのは大変助かるのではないでしょうか。

 

 

いかがでしたでしょうか?コロナウイルスの影響によって、夜のイートインのみだった飲食店が営業自粛でランチ営業やテイクアウトなど通常やっていない営業をしてみたり、販売不振となってしまった商品を改良したり、売る商品を変えて経営を持続させようと新たな試みをしてみたりと、企業の存続危機を乗り越えようといろいろと考えていらっしゃるかと思います。

冒頭にも書きましたが、弊社にもこの状況下で新たな試みをするために自社商品の開発や取扱商材変更の話を聞いてはそれに対してのリスク対策で保険検討をする経営者の方やご担当者の方も増えました。

 

生き残りをかけ商材投入をしたところ、そのリスク対策を怠ってしまったために賠償責任に問われる事案が発生してしまった場合、金銭面のカバーをするのが保険となります。新事業で新たな商材を取り扱う際は、ぜひリスクのところもお考え下さい。

フラット35 2020年4月改定について【保険・住宅ローンのトータルプランナー サンクフル・アイ】

20202280500.png

 

毎年だいたいこの時期になると、長期固定金利住宅ローン:フラット35が改定になります。今回も例外になく改定が入りました。
今までは結構改定のメリットが大きかったのですが、今回は特定の方には少々(もしかしたらかなりの)デメリットがあります。

現状低い金利が続いていることもあり、金利が変動しないフラット35を検討を考える方も出てきています。フラット35で新規借入・借換をご検討している方は参考程度にご覧いただくと幸いです。

 

※文章等の引用はこちらのURLから

https://www.flat35.com/topics/topics_20200131_1.html

 

 

 

 

1.総返済負担率の算定に含める借入金の対象を一部見直します。

 

(1)賃貸予定又は賃貸中の住宅に係る借入金の返済額を年間合計返済額の対象に追加

ご利用条件における「総返済負担率(=年収に占める年間合計返済額の割合)」の算定について、「賃貸予定又は賃貸中の住宅に係る借入金の返済額」を年間合計返済額の対象に含める取扱いとします※。

※当該借入金が賃貸用のアパート向けのローン(ローンの対象が1棟の共同住宅)であることが確認できる場合は、年間合計返済額の対象には含めません。

 

 

ということです。住宅取得に利用するローンは、フラット35や銀行などが提供している住宅ローンと、家賃収入を得るために1棟アパートや区分マンション1室を購入してローンを組ませる不動産投資ローンがあります。

今回改定が入ったのはワンルームマンションなどの区分に関する不動産投資をやられている方に対してのデメリットとなります。どういうことかというと、今までは不動産投資ローンは『事業』という見方をされれば返済比率に算入しないという特性があります。


このスキームを使って、よく不動産投資会社の営業が顧客に、

 

 

不動産投資を先に行って借入をさせ、あとから自分の住む家をフラット35で借り入れる

 

といった提案をすることもあるようですが、これが区分に関しては事業性があっても返済比率に算入されてしまいます。要は、不動産投資の物件があればあるほど返済比率に影響を及ぼし、結果ローンを「借りすぎ」という判断を金融機関からなされ、実際フラット35で住宅購入をする時に審査落ちとなるケースが非常に高くなります。ただし一棟マンションは引き続き返済比率には算入されないとのことなので、このデメリットは『自分の住み家』として住宅購入を考えている一部の不動産投資家には影響を及ぼすものになるかと思います。

 


(2)売却予定の住宅に係る住宅ローンの取扱いの見直し

返済中の住宅ローンの融資対象となっている現在居住している住宅を売却予定で、その売却予定額により当該住宅ローンを完済できることが確認できる場合に限り、総返済負担率の算定において当該住宅ローンの返済額を年間合計返済額から除くことができることとします※。

※売却予定額が現在返済中の住宅ローンの残高に満たない場合であっても、住宅ローンの残額と売却予定額との差額を手持金や新規借入金で賄うことが資料等により確認できるときは、総返済負担率の算定において現在返済中の住宅ローンの返済額を年間合計返済額から除くこ
とができます。

 

この点は、現在住んでいる家を売却をして住み替えを検討している方にはメリットに働くかと思います。通常は現在住んでいる住宅ローンに新しく購入する住宅分のフラット35の分と負債を足す必要がありましたが、売却予定の現在住んでいるところの住宅ローンを負債に入れないといったところは、実際売却を待たずに住み替える新居分の負債のみで審査をすることになるので、住み替えを考えている方にはメリットになるかと思います。

ごく限られた人にはなるかと思いますが、4月以降に住み替えを考えている人には選択肢の一つにフラット35の検討もいかがでしょうか?

 

 

 

2.資金使途がセカンドハウスの取得の場合の取り扱いを一部見直します。

 

セカンドハウス(=生活の拠点としている現在のお住まいの他に、週末などにご自分でご利用(居住)する住宅)を取得するための【フラット35】(機構又は旧住宅金融公庫の直接融資を含みます。以下2.において同じ。)を二重に借り入れることはできない取扱いとします。

 

フラット35や住宅金融公庫の住宅ローンですでにセカンドハウスの取得で借りれをしている場合、さらに1物件セカンドハウスとしてフラット35で新たに購入はできないといった内容となります。

1.で挙げた区分マンションの不動産投資分が免除できない取り決めをみるからに、問題となっている不動産投資目的で不正にフラット35を利用する『フラット35不正利用』の防止対策の一貫なのではと思ってます。

 

ここへきて審査が緩いと言われている『フラット35』も、不正利用問題により規制がかかってきたと言ったところかもしれません。

 

 

 

3.借換融資の借入期間を一部見直します。

借入期間の下限「15年(申込みご本人または連帯債務者が満60歳以上の場合は10年)」を一部見直し、

 

「「35年」-「住宅取得時に借り入れた住宅ローンの経過期間(1年未満切上げ)」」が15年(申込みご本人または連帯債務者が満60歳以上の場合は10年)未満となる場合においても、【フラット35】借換融資をご利用いただける取扱いとします※。


※本取扱い後においても、申込時の年齢が満70歳以上の場合は、【フラット35】借換融資をご利用いただけませんので、ご注意ください(親子リレー返済をご利用の場合を除きます。)。

 

フラット35は最低でも15年以上の融資が必要で、計算式に当てはめて15年を切ってしまう期間の融資はできなかったのですが、今回の改定で15年未満でも融資が可能となります。フラット35を利用をしようとしたけれど、年齢の関係で計算をすると15年を切ってしまうという方でも、場合によっては対応可能になります。

 

フラット35の今回の改定、ここ最近の改定はメリットのほうが大きかったので改定があるごとにお勧めをしていたのですが、今回の改定は少々デメリットのほうが大きいかなと正直思っております。推測ではありますが、昨年に発覚した『不正利用』が影響を及ぼしているのかもしれません。現に制限をかけているのは、不正利用で使われていた『ワンルーム』に代表される投資用区分マンションに対して制限をかけているところを見ると・・・そう思えてしまうのは筆者である私だけでしょうか。

 

 

いかがでしたでしょうか。引き続きこのブログを書いているこの時も低金利なフラット35。銀行などが提供している住宅ローンと同様に、少し高い金利にはなるけれど、『金利が変動しない安心』を武器に、フラット35も選択肢の一つに入れる方もかなり増えました。

新規・借換で住宅ローンを検討してる方も、各金融機関が提供する住宅ローンと一緒にフラット35の選択も考えてみてはいかがでしょうか。

火災保険だけで大丈夫?店舗・倉庫・施設運営で正常稼働させるまでの休業してしまった時の保険とは【保険・住宅ローンのトータルプランナー サンクフル・アイ】

202012944813.jpg

 

店舗や倉庫、施設運営をしていて万が一火事や自然災害などの被害に巻き込まれてしまった場合、建物や設備、商品の補償するのは火災保険になるのは、個人で家に住んでいる時と同じで理解はできると思いますが、店舗などを運営している場合ですと被害に遭ってから正常稼働させるために様々な過程を通る必要があります。

 

ここでは、正常稼働するまでに必要な過程と運営の稼働が止まってしまって休業をせざるを得ない場合の保険をご紹介致します。

 

 

 

 

営業停止から営業再開までの『過程』

 

営業を再開させるためには損傷の程度によって動きも変わってくると思います。店舗などの一部が焼失したり水浸しになってしまった場合はその場所を復旧すれば営業再開できるかもしれませんが、もしその店舗などが全焼や洪水で店舗ごと流出してしまった場合、建物を立て直すか別の場所での営業を余儀なくされます。
建て直す場合は資材などの調達が必要になり、別の場所での営業をする場合は被害の遭った施設とほぼ同等の規模の物件を探す必要があります。見つからない場合は施設の規模を拡大もしくは縮小をしてまで探す必要があります。

 

どちらにせよ、被害が大きければ大きいほどすぐには営業再開は程遠くなります。そういった状況になった時でも人件費や家賃などの費用は場合によっては引き続きかかってきます。災害を受け営業が停止し売上が止まってしまっても、継続的にかかってくる費用は止まらない場合も出てきます。

 

継続的にかかってしまう費用を補うために、考えつくことと言えば

 

  • 利益や内部留保などで確保をしている資金を取り崩す。
  • 銀行などから融資を受ける

 

といったところが考えられるかと思います。数日で復帰するなら問題ないかもしれませんが、これが1カ月2カ月・・・半年と続いてしまったら貯めている資金でカバーできますでしょうか?

 

 

もし厳しいと思ったら、一度保険で補償を受けるといったこともお考えになってはいかがでしょうか?
次の項目では、保険のご紹介と契約する時のコツもお伝えできればと思います。

 

 

休業補償保険とは

 

上記のことで保険を検討する際は『休業損害保険』の補償が該当してきます。例えば・・・

 

  • 火事や自然災害の被害を受け、営業停止してしまった。
  • 自動車など物体が衝突して入り口を封鎖され営業停止状態に
  • 電気のスパークによって、自社が運営している自社製品販売サイトがダウンをしてしまい、数日間営業停止状態となってしまった。

 

など、営業停止日数に応じて損失を被った部分を補償をする保険となります。上記の例の場合、追加補償などをしないと補償されないケースがありますので、詳しくは保険代理店である弊社もしくは現在保険契約をしている保険会社・保険代理店にご相談下さい。

 

と、ここで保険料の試算をすることになるかと思いますが、ベースとなる保険金の設定金額は毎月の『売上高』ではなく粗利益と呼ばれる『売上総利益』の数字を考慮して保険料の試算をしてもらうようにしましょう。

 

経営者や経理担当者の方でしたらご覧になっていることと思いますが、損益計算書の項目は上から

 

売上高 ⇒ 売上原価 ⇒ 売上総利益(粗利益) ⇒ 販売費及び一般管理費 ⇒ 営業利益・・・

 

と続いていきます。継続的に費用がかかってくるところといえば『人件費』や『役員報酬』、一般的に家賃と呼ばれる『賃貸料』や『地代』、会社が負担をする『社会保険料』や『水光熱費』など、企業によってはそれ以外も費用が掛かってくる項目はそれぞれ違てくることと思います。

上記に挙げた項目はどれも『販売費及び一般管理費』と呼ばれるところに該当します。それらの費用を支払う原資を確保する必要があるため、すぐ上にある粗利益こと『売上総利益』を確保する必要があります。そのため『売上総利益』の数字を把握をする必要があります。

 

弊社でも休業補償の保険契約をご検討される企業担当者様から、売上高の申告を受けるのですが確保するのは粗利益で売上高の方が粗利益より数字が高く、保険料試算結果は高くなってしまうため、粗利益のご申告をお願いしております。

 

・・・かといっても季節の変動や突発的なイベント企画などで数字が変動し、正確な数字を把握するをすることが難しいかと思います。
お勧めしているのが売上高に対して売上原価がどのくらいの比率で掛かっているかをお聞きしております。飲食業なんかで言われる『原価率』と呼ばれるものです。その年間の売上高から原価率を掛け、その出た数字で売上高から引いてあげたものが粗利益となるため、その出た数字をもとに保険料の試算をし、ご提案をしております。

 

 

いかがでしたでしょうか。店舗を修繕するために必要な資金を確保するための火災保険は、個人で建物を購入や賃貸で契約をすることでなじみが深いですが、企業経営の場合は営業再開までの期間、どのように費用を抑えて営業損失するところをカバーしていくことが大事となります。

 

事業継続計画としてBCPの策定という言葉もあるように、万が一災害などの被害に遭い営業損失が出た時の『休業補償』を、経営者の方はぜひ考えてみて下さい。

生命保険を選ぶには?ライフステージごとのリスクや保険の種類を解説

20191220121757.jpg

たとえば、結婚したり、家族が増えたり、子どもが独立をしたり…ライフステージには、いろいろな種類があります。家族が増えるということは喜ばしいことです。しかしその反面で、万が一のことに備えておかなければ後悔をしてしまうことになるかもしれません。
 
この記事では、ライフステージごとの保険の選び方を紹介しています。この記事を読めば、保険に加入をすることの大切さが分かることでしょう。
 

ライフステージごとのリスクとは

保険を選ぶさいは、ライフステージごとに選ぶという方法があります。独身の方でも、保険で備えておいた方がいいこともあります。ここでは、それぞれのライフステージではどのようなリスクがあるのか確認をしましょう。
 

独身の方の場合

まずは、独身の方について見ていきましょう。独身の方の場合は、異なるライフステージの方と比較をするとあまり保険が必要だと感じないかもしれません。とはいうものの、ケガや病気はいつ起こるかわからないものですし亡くなった際には葬儀代が発生します。
 
独身の方のリスクには、突然のケガや病気で長い間働けなくなってしまった際に収入が減ることが挙げられます。貯蓄があまりできていなかった場合、生活が苦しくなる可能性もあります。
 
ケガや病気は、いつ発生するのかが不明なものです。収入が少なく、他に備えがなければ貯蓄を取り崩すことになる可能性もあるでしょう。
 
独身の方で、家族がいない場合は大きな死亡保障は必要がないと言われています。しかし、もしご自身が亡くなった際の葬儀代が準備できていなければ、残された家族・親族に迷惑をかけることになります。
 
独身の方が保険に加入する時は、ケガや病気で長い間働けなくなってしまった際の備えと、残された家族・親族へ葬儀代の備えをすることがポイントです。
 

夫婦の方の場合

つぎに、夫婦の方について確認をしましょう。夫婦の方の場合は、パートナーのことも考えて保険を検討するのがおすすめです。何かあったときに、パートナーが持ち直すまでの生活費と、葬儀代を備えておきましょう。
 
独身の時と違う部分は、自分が亡くなった際にパートナーの生活費を考える必要性が出てくるということです。急にまとまったお金が必要になった時のことを考えていないと、パートナーの生活が苦しくなってしまうこともあります。
 
保険会社によって、大きな保証を一定の期間、お手頃な価格で準備ができるプランを用意しているところもあります。各保険会社のプランを比較して検討しましょう。
 
夫婦の方が保険を検討するさいのポイントは以下を参照してください。
 
  • 何かあったさいに残されたパートナーへの生活費
  • 長い間働けなくなったときのことを考えて収入を確保する
  • 葬儀代の準備
 

ファミリーの方の場合

子どもが誕生した場合は、子どもとパートナーのことを考えて保険の加入を検討しましょう。突然何かあったさいに、残されたご家族が困らないよう備えをしておくといった点では、他のライフステージと大きな違いはありません。
 
家族である場合は、ご自身が亡くなった際に生活費のみではなく子どもの教育費について備えておく必要があります。
 
パートナーが働いているのなら、ケガや病気で働けなくなった場合でも備えることができます。しかし、その期間が長引いてしまうとその途端に生活が苦しくなります。療養をしているときに、看護をすることを考えれば収入を増やすことは困難でしょう。ですから、長い間働けなくなったときのことを考えて備えておくことが大切です。
 

子どもが独立をした場合

子どもが独立をしたころは、ご自身も歳を重ねています。年齢が上がればそれだけ、病気による手術や入院をする確率も上がるので保険に加入をして備えるのがいいでしょう。
 
子どもが独立をするころには、40代後半もしくは50代に差し掛かっているという方もいらっしゃいます。前述の通り、年齢が上がればそれだけ、病気にかかるリスクも上がります。この頃になると、貯蓄が十分にあるという方もいらっしゃるかと思うので、その場合は大きな問題はないでしょう。
 
しかし、近年問題になっている老後資金のことや、子どもの養育費にお金をかけて貯蓄がほとんど残っていないという方もいらっしゃるかと思います。老後に備えて、保険でカバーをするということもおすすめです。
 
子どもが独立をした場合も、ファミリーの場合と考え方は根本的に変わりません。万が一の時に備えて、残されたパートナーのことや、子どもの養育費の工面、長い間働けなくなった場合のリスクに備えましょう。
 
また、この世代ではガンになるリスクも高くなります。ガンにかかった患者の多くは、60歳以上の方です。このことを踏まえて、病気に対する備えも考えておくといいでしょう。
 

生命保険の種類について

生命保険には、どのような種類があるのか見ていきましょう。最初に、終身保険があります。終身保険は、名前の通り一生涯保証が続くという保険です。ですから、基本的に解約を行わなければいつか保険金が支払われるという性質があります。
 
こういった保険の性質によって、通常『解約返戻金』は毎年積みあがっていきます。そのため、貯蓄性も備えている保険だと言われています。終身保険の性質を利用すれば、保証が必要なときは保証を確保して、保証が必要ではなくなれば解約を行い、解約返戻金を受け取るという利用方法もあります。
 
つぎに、養老保険という商品があります。養老保険は、貯蓄の役割を備えている生命保険です。無事に、満期を迎えたときの『満期保険金』と保険期間の『死亡保険金』が同じ金額だという性質があります。
 
そのため、『何年後に、いくら貯蓄をしていたいのか』という目標を決めて満期保険金額と保険期間を決定することにより、保険料も自動的に決まります。養老保険は、計画的に資金の準備をしたいという方におすすめの保険です。
 
生命保険には、ほかにも種類があります。各保険会社を比較しながら、ご自身の目的に合わせて保険を選びましょう。
 

まとめ

人生には、いろいろなライフステージがあります。家族を持つということには、たくさんの幸福もありますがその分、しっかりとした備えが必要になるでしょう。
 
「株式会社サンクフル・アイ」では、生命保険やがん保険を始め、さまざまな保険を扱っています。ご自身のことだけではなく、ご家族のことも考えて、リスクに備える保険に加入することをおすすめします。
 

住宅ローンの申請は通る?多くの皆さんが抱えている不安をご紹介

住宅ローンの申請は通る?多くの皆さんが抱えている不安をご紹介

人生の中で最も高い買い物と言われているのが住宅購入です。実際、大変多くの方が住宅購入に伴い住宅ローンを必要とします。住宅ローンは額が高い上に返済期間も長く、借り入れることに対して漠然とした不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
 
今回は、そんな住宅ローンにまつわる不安についてご紹介します。多くの皆さんが抱える不安について知ることで、解決への一歩を踏み出すことができます。住宅ローンをご検討中の方は、是非ご一読ください。
 

住宅ローンが借りられるかどうか:個人信用情報

住ローンの審査に通過するためには、「個人信用情報」と「健康状態」の2点が重要となります。それぞれどういったポイントが審査基準になるのか、ご紹介します。
 
「個人信用情報」とは、クレジット会社におけるキャッシングや返済、公共料金の支払い等の情報を指します。ローンの審査の際にこうした個人信用情報を参照することで、申請者に返済能力があるか否かを判断します。したがって、過去に経験した債務整理や返済の遅延は、審査に落ちる一因となってしまいます。
 
まず、住宅ローンを申請する前に、個人信用情報を確認してみましょう。個人信用情報は以下の3機関で取りまとめられています。
 
  • CIC(割賦販売法・賃金業法に基づく指定信用情報機関)
  • JICC(株式会社日本信用情報機構)
  • KSC(全国銀行個人信用情報センター)
 
上記機関が取り扱っている個人信用情報は、本人であれば個人でも1,000円ほどの手数料で開示請求することが可能です。なお、個人信用情報は削除や訂正はできません。開示請求の結果、ネガティブな情報が記載されていたとしても、基本的には保有期間の5年が過ぎて個人信用情報が削除されるのをただ待つしかありません。もし住宅ローン審査に通るかどうかお悩みの方は、ご自身の信用情報を入手した上で、専門家に判断を仰ぐと安心です。
 

住宅ローンが借りられるかどうか:健康状態について

住宅ローンの借り入れ審査には、健康面での審査もあります。フラット35などの一部のローンを除いて、ほとんどの金融機関では住宅ローンの借り入れ条件として団体信用生命保険への加入を挙げています。
 
「団体信用生命保険」とは、もし加入者が高度障害にかかったり死亡して住宅ローンを払うことができなくなった場合に、残ったローンを弁済してくれるサービスです。住宅購入者にとっても、長期間に渡る高額なローン返済は不安なもの。団体信用生命保険はそんな不安を払拭してくれるサービスなのです。
 

健康状態に関する具体的なチェック項目

ただし、この「団体信用生命保険」への加入の際、健康についての告知書の記入が必要となります。健康状態のチェック項目は、主に以下のようなものがあります。
 
  • 直近3ヶ月以内に医師の治療や投薬を受けたか
  • 過去3年以内に、病気や手術を受けたことがあるか(狭心症, 脳卒中, ぜんそく, ガン, 白血病, 精神病, 子宮筋腫 等)
  • 手足に欠損もしくは機能障害があるか
 
健康について該当項目があるにも関わらず、ローンに通りたいからといって虚偽の申告をしてしまうと、契約を途中で解除されてしまう恐れがあります。契約を解除されると、もし将来的に収入が著しく減る、もしくはなくなった場合に、残りのローンを返済する手段がなくなってしまいます。そればかりか、せっかく購入した住宅が競売にかけられかねません。
 
もし団体信用生命保険に通らない方でも、別の生命保険に加入するといった手段はありますので、焦らず専門家に相談してみましょう。
 

住宅ローンを滞りなく返済できるかどうか

住宅ローンは借りられる分だけ借りてしまうと、当然ながら月々の返済が難しくなります。住宅ローンの借入額は、借入可能な金額と返済可能な金額を切り離して、後者に重点を置いて判断する必要があります。もし住宅ローンを限度額いっぱいに借りてしまうと、月々の生活費や将来的な教育費、自身の老後の資金を貯めることが難しくなってしまいます。さらに、ライフステージが進むにつれて、収入の変動や車や教育費といった出費、自身の健康状態の変化や介護や景気などによって、毎月必要とする諸経費も当然変化していきます。当初予定していた通りの額が払い続けられる保証はどこにもないのです。そのため、住宅ローンの借入額は、こうした増減を見越して無理のない額を決めなければなりません。
 
とはいえ、ローンの返済が終わる約30年先まで見通すのは、素人にはなかなか難しいものです。一般的に、年間の返済額は年収の20~25%程度に収めるのが賢明です。また、融資率を下げると審査に通りやすくなります。住宅ローンに頼り切らず、自己資金を貯めて借入額を90%程度に引き下げると良いでしょう。住宅ローンで生活が圧迫されることがないよう、長期的な視点で余裕のある資金計画を立てることが重要です。
 

こうした様々な不安を解決するために

ここまで、住宅ローンの審査に通るか、滞りなく返済ができるか、といった不安をご紹介してきました。こうした不安は、ファイナンシャルプランナー(FP)や住宅ローンに強いプランナーのいるコンサルティング会社で相談することで解決が望めます。
 
住宅ローンの審査基準は、金融機関によって異なります。また、各家庭が月々必要とする生活費や可能な返済額も異なります。こうした様々な情報を網羅し、蓄積してきた知識と経験から住宅購入者それぞれに適した借入金額や申請が通りやすい金融機関をアドバイスしてくれるのが、住宅ローンのトータルプランナーなのです。住宅ローンの返済にばかり追われて生活水準が保てなくなるのは、精神衛生上よくありません。住宅ローンを検討しはじめた段階で、専門家に客観的な意見と判断を仰ぐのが賢明です。
 

まとめ

今回は、住宅ローンの申請にまつわる代表的な不安をご紹介しました。参考になったでしょうか。
 
埼玉県草加市にある「株式会社サンクフル・アイ」では、住宅ローンに関する様々なご相談を承っております。住宅ローンの申請についての疑問や、借りた後の生活費について等、シミュレーションを行うことで具体的な情報を提供いたします。関東を中心に訪問もいたしますので、これから住宅購入やローンの申請をお考えの方は是非お気軽にご相談ください。
 

保険会社が提供する『ドライブレコーダー』について【保険・住宅ローンのトータルプランナー サンクフル・アイ】

202011321040.jpg

近年問題となっている『あおり運転』。その対策としてドライブレコーダーがカーショップなどでよく売れています。ここ最近ですと道路交通法の改正で免許が即取消になるかもしれないということで、あおり運転に対しての対策はどんどん増えつつあります。

 

 

今回は、ドライブレコーダーについて書いていこうと思いますが、ドライブレコーダーのことを書いてもいろんなサイトで記事は多数ありますので、こちらのブログでは保険会社が提供しているドライブレコーダーにフォーカスをあてて書いてみようと思います。

 

 

保険会社が提供するドライブレコーダーは、市販されているドライブレコーダーとどのような違いがあるのか、また保険会社提供のドライブレコーダーのメリットや注意点なども書いていこうと思います。

 

1.保険会社が提供するドライブレコーダーとは

 

保険会社が提供しているドライブレコーダーですが、見た目は市販されているものとあまり変わりはありません。
ですが、保険会社が提供しているドライブレコーダーには保険会社だからできることがあります。

 

代表的なモノといえば、事故時にドライブレコーダーを通じて保険会社や提携している企業に事故のことを話ができるという点です。衝撃が大きく自走できそうにないほどの接触事故の場合は強制的に、衝撃が少なく特段保険会社とのやりとりをする必要がない可能性がある場合には任意で会話ができます。保険会社や代理店に連絡をしなくてもドライブレコーダーとのやりとりで事故報告も可能です。
別の保険会社では、事故をしたら登録しているメールアドレスに送信され、事故状況を送られてきたメールに書かれているURLから送信をし手続きを行うといった方式を取っているところもあります。

どちらにしても、保険会社に直接事故の状況をダイレクトに送信でき、映像を見ながら事故状況を保険会社が把握をすることができ、事故の早期解決につながる可能性が高まります。

 

他にも保険会社によって様々なサービスを提供しています。いくつか挙げてみると・・・

  • 警備会社やセキュリティー会社との連携で事故現場まで駆けつけるサービス
  • 運転技術などがグラフや数値化して見てわかる『安全運転診断』
  • 前方車両と近づいた時に警告音でドライバーに伝える『事故防止支援』

などがあります。

 

 

2.ドライブレコーダーを付ける場合の注意点

 

これまで保険会社が提供しているドライブレコーダーのことをご紹介しましたが、このサービスを受けるための注意点をまとめてみました。

 

  • レンタル品であるため、サービスの解約で機器を返却できない場合、違約金が発生する。
  • 車種によってはエアバックが側面にもあることにより、配線が付けられずサービスを受けられない場合がある

 

といったところでしょうか。毎年このドライブレコーダーの特約保険料を支払うということも気になる人もいるかと思いますが、買い切りと比べるとアップデートを随時行っているドライブレコーダーもあるので、気がついたら新機能が追加されているといったことも場合によってはあります。

 

いかがでしたでしょうか?ドライブレコーダーをこれから購入したい方は、種類がたくさんありどれを選べばいいか悩むところだと思います。
保険会社が提供しているドライブレコーダーはレンタル品なので、自動車保険と一緒に1年間使ってみて、ほかのドライブレコーダーを購入検討してみてもアリだと思います。ただ、保険会社提供のドライブレコーダーも独自のサービスがありますので、そこのところを含めて自分に合ったドライブレコーダー選びをしていければと思います。

ページ上部へ